産休・育休中は配偶者控除の対象になる?給付金の非課税と2025年改正後の所得基準
共働きでも、産休・育休でその年の給与収入が大きく減った場合、配偶者控除や配偶者特別控除の対象になることがあります。出産手当金や育児休業給付金を受け取っていても、これらは非課税のため、配偶者控除の所得判定には含めません。
2025年分以後は、所得税の基礎控除や給与所得控除の見直しにより、配偶者控除まわりの金額も変わっています。この記事では、産休・育休中の扶養判定と手続きを整理します。
産休・育休中の配偶者控除の要点
- 出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金は非課税です。
- 配偶者控除の判定では、非課税給付は合計所得金額に含めません。
- 2025年分以後、配偶者控除の配偶者側の合計所得金額要件は58万円以下です。
- 給与だけなら、配偶者控除の目安は年収123万円以下です。
- 配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額58万円超133万円以下が対象です。
非課税の給付金は所得に含めない
| 給付 | 所得判定 |
|---|---|
| 出産手当金 | 非課税。配偶者控除の所得判定に含めない |
| 出産育児一時金 | 非課税。所得判定に含めない |
| 育児休業給付金 | 非課税。所得判定に含めない |
| 出生後休業支援給付金 | 雇用保険の育児関係給付として非課税扱いを確認 |
判定で見るのは、その年の給与や事業所得などの課税対象になる所得です。産休前に働いていた給与、賞与、副業収入などは含めます。
2025年改正後の配偶者控除の所得基準
2025年分以後、配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額は58万円以下です。給与収入だけの人は、給与所得控除の最低額65万円を差し引けるため、年収123万円以下が目安になります。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合に対象です。給与収入だけなら、おおむね123万円超201万5,999円以下が目安です。
社会保険の扶養とは別に考える
配偶者控除は税金の制度です。健康保険の扶養、国民年金第3号被保険者、勤務先の扶養手当とは基準が違います。産休・育休中は社会保険料免除制度もあるため、安易に社会保険の扶養へ切り替える必要はありません。
手続きは年末調整または確定申告
会社員の場合、年末調整で配偶者控除等申告書を提出します。年末調整で出し忘れた場合でも、確定申告で還付を受けられることがあります。
源泉控除対象配偶者の書き方や源泉徴収票の見方はこちらも参考になります。
まとめ
産休・育休中は、給与収入が減る一方で、出産手当金や育児休業給付金は非課税です。そのため、共働きでも配偶者控除や配偶者特別控除の対象になることがあります。
年末調整の時期に、産休・育休中の本人の給与収入、賞与、副業収入、非課税給付を分けて確認しましょう。
参考:国税庁「配偶者控除」、国税庁「年末調整で配偶者控除等を受けるとき」、国税庁「配偶者控除Q&A」
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