育休明けの時短勤務で使う社会保険の特例。保険料を下げて年金額を守る手続き
育休明けに時短勤務で復職すると、給料が下がることがあります。ところが、社会保険料はすぐには下がらないため、手取りが思った以上に減ることがあります。
このとき確認したいのが、育児休業等終了時報酬月額変更届と、養育期間標準報酬月額特例です。前者は保険料を今の給与に合わせて下げる手続き、後者は将来の厚生年金額を下げないための特例です。
育休明けに確認する2つの手続き
| 手続き | 効果 |
|---|---|
| 育児休業等終了時報酬月額変更届 | 復職後の低い給与に合わせて社会保険料を見直す |
| 養育期間標準報酬月額特例申出書 | 保険料が下がっても、将来の厚生年金は従前の高い標準報酬月額で計算できる |
育児休業等終了時報酬月額変更届
育休終了後、3歳未満の子を養育している被保険者が、復職後の報酬に変動があった場合に使える手続きです。通常の随時改定とは違い、固定的賃金の変動がなくても、育休終了後の3か月の報酬をもとに標準報酬月額を見直せます。
時短勤務で給与が下がった場合、この手続きにより健康保険料・厚生年金保険料が下がり、手取り減少を抑えられる可能性があります。
養育期間標準報酬月額特例
養育期間標準報酬月額特例は、3歳未満の子を養育する期間中、時短勤務などで標準報酬月額が下がっても、将来の厚生年金額を計算するときは従前の高い標準報酬月額でみなしてくれる制度です。
保険料は下がるのに、年金額への影響を抑えられるため、育休明けの時短勤務では非常に重要です。
保険料を下げる手続きと年金額を守る手続きは別
育児休業等終了時報酬月額変更届だけでは、将来の年金額を守る特例にはなりません。養育期間標準報酬月額特例申出書もあわせて確認しましょう。
父親も使える
養育期間標準報酬月額特例は、母親だけの制度ではありません。3歳未満の子を養育している厚生年金の被保険者であれば、父親も対象になり得ます。育休を取っていなくても、時短勤務や給与減少がある場合は確認しましょう。
添付書類の省略ルール
養育期間標準報酬月額特例では、申出者と子の個人番号を申出書に記載する場合、一定の添付書類を省略できる扱いがあります。事業主が続柄を確認する欄なども含め、最新の様式に沿って手続きしましょう。
標準報酬月額の基本はこちらで解説しています。
育児時短就業給付金も確認
2025年4月から、2歳未満の子を養育するために時短勤務をした場合、一定条件で育児時短就業給付金を受けられるようになっています。時短勤務による収入減を補う制度なので、社会保険の特例とあわせて確認しましょう。
まとめ
育休明けの時短勤務では、給与が下がるだけでなく、社会保険料や将来の年金にも影響します。保険料を下げる「育児休業等終了時報酬月額変更届」と、年金額を守る「養育期間標準報酬月額特例申出書」をセットで確認しましょう。
産休・育休中の社会保険料免除もあわせて押さえておくと、家計への影響を見通しやすくなります。
参考:日本年金機構「育児休業等終了時報酬月額変更届」、日本年金機構「養育期間標準報酬月額特例申出書」、厚生労働省「育児休業等給付」
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