ふるさと納税やiDeCoで国民健康保険料は安くなる?自営業・フリーランス向けの節税・節約策を解説
税金が安くなるということで知られている「ふるさと納税」や「iDeCo(イデコ)」が近年話題で、いろいろなメディアで取り上げられています。
そうした中で、税金(所得税や住民税)だけでなく、フリーランス・自営業者にとって大きな負担となっているのが「国民健康保険料」だと思います。所得に応じて高くなる国民健康保険料は、ふるさと納税やiDeCoを利用したら安くなるのでしょうか?
そもそも国民健康保険料はどうやって決まるのか?
そもそも国民健康保険料というものは、サラリーマンの場合「給与所得控除後の所得」、自営業やフリーランスなら確定申告の時に売上から必要経費を差し引いた「所得金額の合計」で計算されます。
これに対して、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、自営業の場合「所得金額の合計」から税金計算のために差し引く「所得控除」の項目になりますので、いくらiDeCoの掛け金を積んだとしても国民健康保険料は安くなりません。
ふるさと納税の場合は、計算された税額から寄付額が控除される税額控除という性質であるため、こちらも健康保険料には関係ありません。
そのため国民健康保険料を節約(低くするため)に、ふるさと納税やiDeCo(イデコ)の掛金を払っても関係ないという事になります。
小規模企業共済も国民健康保険料の節約にはならない
自営業者の退職金制度として知られる「小規模企業共済」も、iDeCoと同様に注意が必要です。小規模企業共済の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除の扱いになり、必要経費にはなりません。そのため、こちらも国民健康保険料を下げる効果はありません。
わかりやすく図解
個人事業主やフリーランスの場合、売上から必要経費を差し引いたものが「所得金額」となります。そしてその所得金額から各種所得控除(基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除などなど)を差し引いた金額が課税所得となります。
- 売上(収入)-必要経費(損金)=所得金額
- 所得合計の金額-各種所得控除=課税所得
- 課税所得×税率=所得税(住民税)額
- 税額-税額控除=実際の納税額
このとき、国民健康保険料(税)は「所得金額」で決定されます。
一方の税金(所得税や住民税)については所得金額から各種所得控除を差し引いた「課税所得」で決定されるわけです。
そのため、ふるさと納税やiDeCo(個人型確定拠出年金)は「税金(所得税・住民税)」に対する節税効果はあっても、国民健康保険料に対する節約効果はないわけです。
国民健康保険料を安くする方法はないの?
こうした条件では「倒産防止共済(経営セーフティ共済)」には一定の効果があります。こちらは、掛け金が「必要経費」として扱われるためです。
必要経費となりますので、「所得金額」から差し引くことができます。そのため、国民健康保険料(税)も安くなるわけです。このほか事業税も安くなります。
その一方で課税の繰り延べにしかならないという点も考えておく必要があります。必要経費となる分、掛金の払戻を受ける場合は「事業所得」として扱われることになります。
2024年10月1日以降、倒産防止共済を解約後、2年以内に再加入した場合、その2年間に支払った掛金は必要経費(損金)に算入できないという制限が設けられました。以前のように「解約と再加入を繰り返して課税を繰り延べる」という方法は事実上封じられているため、計画的な利用が求められます。
将来的に法人成りなどを考えているなら、活用を検討する価値は十分にあります。
他に国民健康保険料(所得金額)を下げる有効な手段
倒産防止共済以外にも、所得金額を直接下げて国民健康保険料の負担を軽減できる手法が存在します。
青色申告特別控除の活用
e-Tax等を利用して青色申告を行うことで、最大65万円の「青色申告特別控除」を受けることができます。これは所得金額から直接差し引かれるため、所得税・住民税だけでなく国民健康保険料も引き下げる効果があります。
青色事業専従者給与の活用
家族従業員(配偶者など)に支払う給与を「青色事業専従者給与」として必要経費に算入することで、事業主本人の所得金額を圧縮でき、国民健康保険料の算定ベースを下げることが可能です。
社会保険の仕組みを見直す抜本的な対策
売上規模が大きくなってきた場合は、個別の経費計上だけでなく、加入する保険制度そのものを見直すアプローチも効果的です。
フリーランス向け健康保険組合への加入
特定の業界団体やフリーランス協会などが運営する「健康保険組合」に加入できる場合、国民健康保険から脱退して切り替えることで保険料が安くなるケースがあります。特に収入が多く、国保の負担が重いフリーランスには有効な選択肢です。
法人化(マイクロ法人)による社会保険料の最適化
事業を法人化し、法人から自身へ低い役員報酬を設定して支払う形にすることで、社会保険料(健康保険+厚生年金)の算定ベースを大幅に引き下げることが可能です。
ただし、2026年4月より防衛特別法人税が導入されており、法人税負担がわずかに増加しています。そのため、法人維持コストと社会保険料の削減メリットを比較し、トータルコストでの試算を行うことが重要です。
国民健康保険料には年間の上限額が設定されており、近年引き上げが続いています。2026年度(令和8年度)の上限額は年間110万円(基礎賦課額67万円+後期高齢者支援金等26万円+介護納付金17万円)となっています。所得が一定水準を超えると保険料はこの上限額で頭打ちになります。
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