フリーランス妻は夫の扶養に入れる?税金・社会保険の条件とインボイス制度の影響を徹底解説
最近では、インターネットを利用してお仕事を受託することも簡単になってきています。そのため、夫の扶養内でパートやアルバイトとして働くのではなく、フリーランスとしてネットでお仕事を受託するという方も増えているようです。
2024年11月には「フリーランス保護新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が施行され、報酬支払期日の規定や書面交付義務が整備されるなど、フリーランスとして働きやすい環境が整いつつあります。
そんな時に気になるのが、フリーランス妻として夫の扶養に入ったままで仕事をすることができるのか?という点です。今回はサラリーマンの夫がいる家庭で妻がフリーランス(個人事業主)として働く場合の税金や健康保険、年金に関する基本を紹介します。
フリーランスでも扶養に入ることはできるのか?
結論からいうと入れます。
制度上の扶養は「税金における扶養」と「社会保険における扶養」の二種類がありますが、どちらのケースでも条件を満たせばフリーランス(個人事業主)であっても扶養に入ることが可能です。
税金上の扶養
税金上は、1年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります(2020年分以降の制度改正に基づく基準)。
アルバイトやパート(給与所得)の場合は、収入から必要経費である「給与所得控除(最低55万円)」を自動的に差し引くことができます。ここから逆算すると、給料が年103万円以下(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)なら扶養として扱われることになります。
一方、個人事業主(フリーランス)妻の場合、「給与所得控除」という自動的に差し引ける経費はありません。あくまでも仕事のために実際にかかった費用を「必要経費」として差し引くことで計算します。
なお、「青色申告事業者」となれば、青色申告特別控除として最大65万円(電子申告等の場合)の控除が認められています。これを利用する前提ですと、「基礎控除48万円+青色申告特別控除65万円+必要経費分」までの収入であれば税金上の扶養に入ることができるわけです。
ただし、青色申告特別控除を受けない(白色申告の)場合は「48万円+必要経費分」までが税金上の扶養に入ることができる収入の上限となります。
青色申告特別控除は有利な制度なのでしっかり稼ぐ予定の方は活用すべき
青色申告特別控除は、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うことで最大65万円の控除が利用できます(紙での申告の場合は55万円に引き下げられます)。仮に所得税・住民税合わせて15%だとしても、65万円の控除だけで約10万円の税金を節約できる計算になります。
ただし青色申告特別控除を受けるには「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳」や「記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、法定申告期限内に提出すること」などが求められています。
専門用語がたくさん並んでいるので非常にわかりにくいとは思いますが、最近ではクラウドで利用できる会計システムなどが提供されており、簿記の知識が少なくても簡単に行うことが可能です。
簡単にできるマネーフォワード クラウド確定申告
入力作業などの多くの部分を自動化することができるため、会計知識がない方でも比較的簡単に、青色申告に必要な複式簿記による会計帳簿や、貸借対照表、損益計算書を作成することが可能です。
現行の「マネーフォワード クラウド確定申告」の個人向けパーソナルプランは、月額1,280円程度(年払いプランならさらにお得)で利用できます。
先ほどの通り、青色申告特別控除を利用すれば年10万円ほどの節税につながるケースもあるため、システム利用料のコストを払ってでも青色申告で確定申告をするほうがおすすめです。
夫の会社に家族手当などが用意されている場合は要確認
大きな会社などでは、お給料の手当の一つとして「家族手当」などが支給されているケースもあるはずです。こうした家族手当の支給に関しては、上記の「税法上の扶養(合計所得金額48万円以下など)」を前提としている会社が多いです。
そのような手当てが出ている場合は、夫を通じて会社に支給要件などを確認しておいてもらうとよいでしょう。
社会保険上の扶養
社会保険に加入しているサラリーマン(第2号被保険者)の妻で社会保険上の扶養に当てはまる方は「第3号被保険者」となります。この場合は、健康保険料+国民年金保険料が実質的に免除される形になります。
扶養の範囲というのは「年間の収入が見込みで130万円未満」というのが基本です。
この社会保険上の扶養から外れた場合、夫の健康保険からは出ることになり、ご自身で国民健康保険に加入する必要があります。また、第3号被保険者から第1号被保険者となり、国民年金の保険料も直接支払う必要があります。
政府が実施している「年収の壁・支援強化パッケージ」により、パート・アルバイト等の給与所得者は一時的に130万円を超えても、事業主の証明によって連続2年まで扶養に留まることができる特例があります。しかし、この特例はフリーランス(事業所得者)には適用されませんので注意が必要です。
健康保険の扶養に入るための条件と「見込み判定」
健康保険の扶養についての扱いは、夫(配偶者)が加入している健康保険組合や協会けんぽによって異なる場合がありますので、最終的には夫が加入している保険者に対して問い合わせるのが確実です。
130万円の壁は、過去の収入の合計ではなく「向こう1年間の収入見込み」で判定されます。協会けんぽの場合、「給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること」とされています。
個人事業主(フリーランス)として働いている場合は「総収入金額 – 必要経費」が年間130万円未満であれば扶養と判断される傾向にあります。月額換算で約108,333円以下になる見込みなら扶養になれるということになります。
なお、個人事業主(フリーランス)妻の場合、仮に1月に20万円の利益があったとしてもそれが安定的ではないケースも多いので、1ヶ月だけ月額基準を超えたからといって即座に扶養から外すという対応をするケースは少ないです。確定申告書の控えなどを証明書類として提出させ、年間を通じた所得見込みで判断されることが一般的です。
ただし、あとから要件を満たしていないと判断された場合はさかのぼって扶養から外れ、当該期間中の国民健康保険料および国民年金保険料を支払わなければならないリスクがあります。
健康保険の扶養については保険者で扱いが大きく異なる
健康保険における扶養の条件は130万円の壁になりますが、細かい判定ルールは保険者(夫が加入している健康保険組合など)が行います。
たとえば、収入から差し引ける必要経費については「保険者が認めたもの(直接的な経費のみ)」に限られることが多く、税金上の経費計算と一致しないことがあります。また、青色申告特別控除は社会保険の算定では経費として差し引けません。
さらに、そもそも「個人事業主として開業届を出した時点で、収入にかかわらず被扶養者から外れる」という厳しい判断をする健康保険組合も存在します。
いずれにしても、対応は保険者によって変わる可能性が高いので、前もって夫の勤務先を通じて確認するようにしましょう。
確定申告とインボイス制度の影響
2023年10月から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)も、フリーランスの働き方に影響を与えます。
取引先からインボイスの発行を求められて「課税事業者」になった場合、消費税の納税義務が発生します。消費税を納めることで実質的な手取り収入が減るため、扶養の範囲内で働くかどうかの計算や、経費の見積もりをより慎重に行う必要があります。免税事業者のままでいるか、課税事業者になるかは、取引先の要件と自身の収入見込みを照らし合わせて判断しましょう。
まとめ
個人事業主(フリーランス)として働くという場合も、最初から仕事が安定するわけではないはずです。そうしたときは出来るだけ出費は抑えたいものです。バリバリ稼げる見込みがあるなら別ですが、まずは自宅でちょっとした仕事をするという程度なら、夫の扶養から外れない範囲での働き方で始めてみるのも一つだと思います。
「主婦がパートとして働くときの103万円、130万円(106万円)の壁の存在」でも説明していますが、主婦にとって夫の社会保険上の扶養を外れるか外れないかは、年間で40~50万円ほどの大きな負担の差になります。
(※近年はパート等の従業員に対し、勤務先の規模等に応じて社会保険加入を義務付ける「106万円の壁」も拡大していますが、これは給与所得者の基準となります。)
社会保険料というのは税金とほぼ一緒で、ごまかして支払わないのはNGですが、正しいやり方で制度の範囲内に収めることには何の問題もありません。
なお、2026年現在、政府において第3号被保険者制度の見直しや廃止についての議論も進められています。将来的な制度変更を見据えつつ、現状の制度を正しく理解し、仕事の量をコントロールして社会保険上の扶養の範囲内で働くというのも一つのやり方です。
以上、フリーランスとして働くと扶養から外れる?フリーランス妻の税金と社会保険の扶養の関係について説明しました。
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