iDeCoとふるさと納税は併用できる?掛金控除と寄附上限の関係
iDeCoとふるさと納税は併用できます。iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となり、税の計算で所得から差し引きます。この控除を反映すると、ふるさと納税の全額控除上限が下がる場合があります。
先にiDeCoの年間掛金を含めて税額・所得を試算し、その結果から寄附上限を確認します。掛金の控除と、ふるさと納税の寄附金控除は別々に適用するもので、どちらか一方しか使えない制度ではありません。
iDeCoはその年に支払った掛金を入力する
国税庁の案内では、小規模企業共済等掛金控除は、その年に支払った掛金の全額が控除対象です。iDeCoを年の途中から始めた場合、月額を無条件に12倍するのではなく、その年分の払込証明書などで支払額を確認します。
たとえば月1万2,000円の掛金をその年に6か月分支払った場合は、7万2,000円を使います。今後の増額予定まで、その年に支払済みの掛金として含めないようにしてください。
寄附上限に影響する理由
iDeCoの掛金控除によって住民税の課税所得が小さくなると、住民税所得割額も小さくなります。ふるさと納税の特例控除枠は所得割額を基礎にするため、控除前の給与年収だけの早見表では上限を高く見積もることがあります。
影響額は所得税率、ほかの所得控除、税額控除などによって異なります。2026年分の詳細シミュレーションで、iDeCo掛金を入れた場合と入れない場合を比べると確認しやすくなります。
会社員は年末調整で手続きできる場合がある
個人払込の掛金は、勤務先の案内に従い払込証明書等を使って年末調整で控除を受けられます。事業主払込などでは処理が異なるため、給与明細や年末調整の案内を確認します。
iDeCoの控除が年末調整で済み、ほかに確定申告・住民税申告が必要なく、寄附先5自治体以内などの要件を満たすなら、ふるさと納税のワンストップ特例を使えます。
確定申告する場合は寄附を全部入力する
年末調整で控除し忘れた掛金を申告する場合や、自営業などで確定申告をする場合は、iDeCoとふるさと納税の両方を入力します。確定申告をすると、申請済みのワンストップ特例も無効になります。
掛金証明書と寄附の証明書・電子データは別です。取得できた項目だけで安心せず、双方の控除が申告書へ反映されているか確認してください。
老後資金と寄附に使う資金を分ける
iDeCoは老後資金の積み立て、ふるさと納税は自治体への寄附です。ふるさと納税は上限内でも原則2,000円の自己負担と先払いが必要です。寄附枠を大きくするためだけにiDeCoの掛金を決めるのではなく、必要な生活資金と老後資金の計画から考えましょう。
医療費控除などを併用する年は、それらも含めて上限を再計算します。
参考情報(2026年9月12日確認)
データ使用量に応じて料金が決まり、使いすぎた月でも上限が見えやすいのが強み。申し込み前に、専用ページ経由の特典を確認しておきましょう。
- 毎月のスマホ代を見直したい
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- 専用ページ経由で申し込む
- キャンペーン条件を確認する
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公式ページで条件を確認してから、そのまま申し込みできます。
