ふるさと納税で紺綬褒章を受章する条件と申請手順と2027年以降の注意点
今回の話は私を含めて、多くの方にはあまり関係のない話かもしれません。
褒章というのは、社会や公共の福祉、文化といった面で貢献した人をたたえて顕彰する日本の制度です。現在「紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章、紺綬褒章」の6種類の褒章があります。
その中の紺綬褒章は「公益のため私財を寄附し功績顕著なる者」に授与される褒章です。現在では500万円以上の寄付をした人(個人)が対象となります。
最近利用が増えている“ふるさと納税”も例外ではありません。こちらも寄付金として扱われますので、ふるさと納税で500万円以上を寄付すれば紺綬褒章の顕彰対象となります。要件を満たせば、実質負担2000円で紺綬褒章がもらえることになります。
多額の収入はあるけど、ふるさと納税でモノをもらってもなぁ……という方には、プライスレスな褒章をもらうという選択肢があります。
Q.ふるさと納税も寄付として紺綬褒章の対象になる?
A.なります。
実際に、人気漫画家の井上雄彦氏が2010年に行った鹿児島県へのふるさと納税で紺綬褒章を授与されています。
ちなみに、紺綬褒章を含めて褒章をもらったからといって賞金や特権はありません。こちらは憲法で規定されております。“栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない(憲法第14条3項)”なので、あくまでも名誉ですね。
紺綬褒章というのは画像のようなものになります。これとは別に章記(賞状)ももらえます。(画像は国立公文書館より)
寄付金額別にもらえるものの違い
紺綬褒章では、寄付した金額に応じて授与されるものが異なります。500万円以上から対象となりますが、さらに高額な寄付をした場合には「木杯(もくはい)」が追加で授与されます。
こういうやつです。
| 個人寄付金額 | 授与されるもの |
|---|---|
| 500万円以上 | 紺綬褒章、章記 |
| 1,500万円以上〜2,500万円未満 | 紺綬褒章、章記、木杯第五号 |
| 2,500万円以上〜5,000万円未満 | 紺綬褒章、章記、木杯第六号 |
| 5,000万円以上 | 紺綬褒章、章記、木杯第七号 |
紺綬褒章をもらうための条件と手続き
紺綬褒章の対象となる基本条件
- 個人は500万円以上、法人は1,000万円以上の寄付であること
- 同一の団体への寄付であること
- 寄付に対する返礼品を受け取らないこと
紺綬褒章については、寄付を受けた団体が所管官庁宛に上申される形となります。なので、100万円の寄付を5自治体にふるさと納税するといったケースでは対象とならないと考えられます。500万円以上を一団体に寄付する必要があります。
また、法人・企業(団体)の場合は1,000万円以上の寄付で対象となります。近年は「企業版ふるさと納税」を活用して紺綬褒章を受章する企業の事例も増えています。
返礼品(お礼の品)を受け取ったらダメ
ふるさと納税といえば、寄付に対するお礼の品(返礼品)がもらえるというのが大きな特典とされています。
ただ、紺綬褒章の要件として、以下のように規定されています。
地方公共団体等への寄附について、寄附者が当該寄附に対する返礼品(記念品の類を除く)を受領した場合は、紺綬褒章の対象となりません。
(引用元:内閣府)
言い換えれば、ふるさと納税でもお礼の品を辞退すれば、褒章の対象となるということです。
ふるさとチョイスならお礼の品を辞退可能
たとえば、ふるさと納税ポータルサイト最大手の「ふるさとチョイス」では、寄付をするときに「お礼の品を辞退する」という方法が選択できます。生まれ故郷に恩返しをしながら、褒章も頂きたいという方は、以下の手順で寄付をすればよいだけです。
- ふるさとチョイスの「地域でチョイス」を選ぶ
- 寄付したい自治体を選択する(市区町村単位)
- 「この自治体に寄附を申し込む」を選択
- お礼の品の扱いを選択するところで「不要/辞退」などを選択
申請の流れ(受章までのプロセス)
寄付を行ってから実際に紺綬褒章を受け取るまでは、以下のようなプロセスを経るため、数カ月から1年程度の時間がかかります。
- 自治体への寄付(返礼品辞退)
- 自治体(寄付先)が所管官庁へ上申
- 審査・閣議決定
- 伝達式(受章)
寄付金控除と2027年税制改正の注意点
ふるさと納税による寄付は「寄付金控除」の対象となります。寄付可能金額内で寄付を行えば、2000円の自己負担額を除き、所得税や住民税が軽減されるかたちで戻ってきます。
現行の制度で逆算すると、会社員の場合、年間収入がおよそ1億4000万円であれば、2000円の自己負担額で500万円の寄付をすることができます。つまり、実質的な自己負担なし(2000円のみ)に紺綬褒章の条件をクリアできる計算でした。
※本来は必要なのは“1億4000万円の所得”なのですが、この収入域になると給与所得控除や基礎控除などはほぼ誤差レベルになるため、目安として収入(年収)と表記しています。自営業者のように必要経費がある方は「所得」と置き換えてお読みください。
【重要】2027年以降の税制改正による影響
2026年2月に閣議決定された地方税法改正案により、2027年(令和9年)の寄付分から、ふるさと納税の住民税特例控除額に上限193万円が設けられます。
これにより、年収1億円(単身)の場合、特例控除が193万円で頭打ちになります。つまり、「年収1億4000万円で500万円を実質2000円負担で寄付できる」という計算は、2026年中の寄付までとなり、2027年以降は超過分が自己負担となります。高所得者の方でご検討中の方は、寄付のタイミングにご注意ください。
高所得者・高額納税者のふるさと納税の利用法
ふるさと納税は、制度上、高額納税者ほど寄付可能額が大きくなる仕組みになっています。国税庁の統計等を見ても、年収が億を超える方は給与所得者全体のごくわずかな限られた層です。
高額所得者はお礼の品(返礼品)を目当てとしてふるさと納税を利用するのもよいですが、今回紹介したように名誉ある褒章を得るというのも一つの手かもしれません。
ちなみに、今回の「1億4000万円の収入」というのは、あくまでも2000円の自己負担で500万円全額を寄付するための目安です。たとえば、寄付上限が374万円の年収の方であっても、残り126万円を完全に自腹として(税額控除を受けずに)合計500万円を寄付すれば、紺綬褒章の対象となります。
そこまでの金額ではないけれど、年収1000万円、2000万円という方向けのふるさと納税の活用法については以下の記事も参考にしてみてください。
以上、ふるさと納税を活用して紺綬褒章を受章する方法と、最新の税制改正に関する注意点でした。
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