株の利益・配当とふるさと納税。確定申告で上限を増やす前に確認すること
課税口座の株式利益や配当を申告すると、ふるさと納税の控除上限が増える場合があります。しかし、源泉徴収ありの特定口座を申告するかどうかは、返礼品だけで決めない方がよいでしょう。国民健康保険料や各種制度の所得判定にも影響するためです。
NISAの非課税所得は、ふるさと納税の上限を増やす所得に含めません。源泉徴収ありの特定口座は、申告する場合としない場合の税・保険料・給付等を合わせて比較します。
まずNISA・課税口座・含み益を分ける
| 所得の種類 | 上限計算での扱い |
|---|---|
| NISAの非課税所得 | 課税所得に含めず、寄附枠も増やさない |
| 売却していない値上がり益 | 通常の株式保有では実現した譲渡益に含めない |
| 源泉徴収あり特定口座を申告しない | 原則としてその所得を上限計算へ加えない |
| 課税口座の利益等を申告する | 所得区分・課税方式に応じて上限を再計算 |
給与の年収欄へ株の売却代金を足してはいけません。売却代金と譲渡所得は違い、上場株式の譲渡所得は給与と同じ総合課税でもありません。取得費や手数料、損益通算などを反映した所得を、対応する欄に入力します。
所得税だけ申告して住民税は申告不要、という選択はできない
2024年度の個人住民税から、対象となる上場株式等の配当所得・譲渡所得の課税方式は所得税と一致させる扱いになっています。以前のように、所得税では申告し、住民税だけ申告不要にする方法は使えません。
申告した所得は、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料や、医療の窓口負担割合などに影響する場合があります。損失の繰越控除などを使う場合も、制度ごとの所得判定を確認します。
増えた寄附枠と保険料を比べる
確認したいのは、申告による税額の変化と、翌年度の保険料・給付等の変化です。たとえば仮の比較で、申告により追加で選べる返礼品を自分にとって5,000円の価値と見積もっても、保険料が2万円増えるなら、その効果だけでは負担増を埋められません。
一方、損益通算や繰越控除による税負担の減少が大きい場合は、合計結果が変わります。「国保なら一律に申告しない」と決めず、自治体の保険料試算と税額計算を合わせて比較してください。
所得区分・損失・配当
税額と保険料・給付
選んだ課税方式を反映
会社の健康保険ならどうなる?
会社の健康保険・厚生年金は、基本的に標準報酬月額や標準賞与額に基づくため、個人の株式利益を申告しただけで、国保と同じように保険料へ加算される仕組みではありません。
ただし、健康保険の被扶養者認定は、税法上の扶養とは別の基準です。「確定申告をしなければ株の利益は扶養判定に関係しない」とは言い切れません。該当する人は、加入先の保険者へ所得の種類と金額を伝えて確認します。
確定申告する場合はふるさと納税も全部入力
株式などを確定申告すると、ふるさと納税のワンストップ特例は無効になります。申請済みの分も含め、年間の全寄附を申告してください。
株式所得がある人の上限は、給与だけの早見表では求められません。詳細な計算に申告する所得を入力し、税率の境目や所得控除も確認します。
参考情報(2026年9月12日確認)
データ使用量に応じて料金が決まり、使いすぎた月でも上限が見えやすいのが強み。申し込み前に、専用ページ経由の特典を確認しておきましょう。
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公式ページで条件を確認してから、そのまま申し込みできます。
