確定申告をするとワンストップ特例は無効。ふるさと納税を申告し忘れた時の更正の請求【2026年版】
ふるさと納税でワンストップ特例を申請していても、その年分の確定申告をするとワンストップ特例は無効になります。医療費控除、住宅ローン控除の初年度、副業、株式・不動産の申告などで確定申告をする人は注意が必要です。
確定申告をする場合は、ワンストップ特例を出した寄附も含め、その年のふるさと納税をすべて寄附金控除として申告します。
確定申告をするとワンストップ特例は無効
国税庁は、確定申告を行う方はふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効になるため、ワンストップ特例の申請分も含めて寄附金控除額を計算する必要があると案内しています。
つまり、1自治体だけ申告漏れがあると、その分は控除されません。ワンストップ特例で処理されるだろう、という考え方は危険です。
よくある申告漏れパターン
- 医療費控除のために確定申告したが、ふるさと納税を入れ忘れた
- 住宅ローン控除の初年度申告で寄附金控除を忘れた
- 株式や副業の申告時にワンストップ分を除外した
- 複数サイトで寄附し、一部の証明書だけ入力した
申告し忘れたら更正の請求を検討
すでに確定申告を提出したあとに、ふるさと納税の申告漏れに気づいた場合は、更正の請求で訂正できる可能性があります。
更正の請求では、寄附金受領証明書や寄附金控除に関する証明書を用意し、確定申告書等作成コーナーやe-Taxで手続きします。住民税側の反映も関係するため、不安な場合は税務署や市区町村に確認しましょう。
まとめ
ワンストップ特例は、確定申告をしない人向けの制度です。確定申告をするなら、すべてのふるさと納税を申告に入れる。この一点を忘れないようにしましょう。
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参考:国税庁「ふるさと納税(寄附金控除)」、国税庁「更正の請求手続」
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