共働き夫婦のふるさと納税は個人単位。限度額・名義・ワンストップ特例の注意点【2026年版】
共働き夫婦のふるさと納税は、世帯単位ではなく個人単位で考えます。夫婦それぞれに所得税・住民税があるなら、それぞれの収入や控除状況に応じて寄附できます。
ただし、寄附者名義、支払い名義、ワンストップ特例の申請者を間違えると、控除が受けられない原因になります。
ふるさと納税は個人単位
ふるさと納税の控除上限は、寄附した本人の所得や住民税によって決まります。夫の年収と妻の年収を合算して、世帯全体でまとめて計算するものではありません。
夫婦それぞれが会社員で住民税を払っているなら、それぞれの名義で寄附し、それぞれの上限額を計算します。
名義ミスに注意
重要なのは、寄附金受領証明書の名義です。夫が控除を受けたい寄附なら夫名義、妻が控除を受けたい寄附なら妻名義にします。
ふるさと納税サイトのアカウントを夫婦で共有している場合、注文者情報や寄附者情報がどちらになっているか必ず確認しましょう。クレジットカード名義よりも、寄附者として誰が記録されるかが大切です。
ワンストップ特例も個人ごと
ワンストップ特例を使う場合も、夫婦それぞれが自分名義の寄附について申請します。寄附先自治体数の5自治体以内という条件も、原則として個人ごとに判定します。
夫婦のどちらかが医療費控除や住宅ローン控除初年度などで確定申告をする場合、その人のワンストップ特例は無効になります。
まとめ
共働き夫婦のふるさと納税は、夫婦別々に上限額を計算し、寄附者名義を正しく分けることが重要です。家族でまとめて返礼品を選ぶ場合でも、税務上は誰の寄附かを必ず確認しましょう。
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