公的な申込やローンなどを利用するときに「課税証明書」や「非課税証明書」を求められることがあるかもしれません。この課税証明書(非課税証明書)とはいったいどのような書類で、どこで取得できるものなのでしょうか?また、どのような情報が書かれている書類なのでしょうか?

今回はそんな課税証明書(非課税証明書)の内容や発行方法や受け取り方、2026年現在の最新の取得手段などをまとめていきたいと思います。

課税証明書・非課税証明書とは何か?

まず、課税証明書(非課税証明書)は各市区町村において住民税がいくら課税されたのか(あるいは課税されなかったか)を証明する書類です。課税証明書は住民税が課税されている場合、非課税証明書は住民税が課税されなかった場合に発行されるもので、両者は同じものです。

年収や所得などを証明するための書類として課税証明書が利用されり、年収がなかった・無職であるということなどを証明するためによく利用されるのが非課税証明書となります。

【補足】「所得証明書」との違いについて
自治体によっては、「課税証明書」とは別に「所得証明書」という名称の書類を発行している場合があります。所得証明書は収入や所得金額のみを証明する書類ですが、課税証明書はそれに加えて控除額や住民税の課税額まで記載されていることが一般的です。提出先がどちらの情報を必要としているか、事前に確認しておくことが大切です。

課税証明書・非課税証明書の内容は何?

課税証明書・非課税証明書の様式は市区町村によって異なりますが、多くのケースでは課税証明書に対して課税根拠となった所得(収入)金額やその所得区分(給与所得、年金所得、一時所得など)、課税標準額、各種控除額などが記載されています。

非課税証明書は同じ手続きでもらえますが、内容が異なり課税されていないことを証明する書類となっています。

課税証明書や非課税証明書を発行してほしいときの手続きの流れ

課税証明書(非課税証明書)は市区町村の役所で発行してもらうことができますが、証明してほしい年度や発行できる市役所などでいくつか注意点があります。

課税証明書・非課税証明書の取得可能時期と対応する所得

たとえば、2026年度(令和8年度)の課税証明書(非課税証明書)はおおよそ5月~6月中旬ごろから取得可能になります。基本的に住民税は1年遅れで課税されることになるので、2026年度(令和8年度)の課税証明書は2025年(令和7年)1月1日~12月31日までの所得に対する課税証明書となります。

証明書は「年度」なのに所得を証明する期間は「年」なので少しわかりにくいですね……。

さかのぼって発行してもらう場合、特定の年の課税証明書が必要な場合はご注意ください。

  • 令和8年度(2026年度)(非)課税証明書:2025年1月1日~12月31日までの収入に対する証明
  • 令和7年度(2025年度)(非)課税証明書:2024年1月1日~12月31日までの収入に対する証明
  • 令和6年度(2024年度)(非)課税証明書:2023年1月1日~12月31日までの収入に対する証明
  • 令和5年度(2023年度)(非)課税証明書:2022年1月1日~12月31日までの収入に対する証明
  • 令和4年度(2022年度)(非)課税証明書:2021年1月1日~12月31日までの収入に対する証明

ちなみに、(非)課税証明書は、現年度を含む5年分まではさかのぼって取得請求が可能です。

【詳細】取得開始日は徴収方法によって異なる
実際の取得可能日は自治体や住民税の納付方法によって異なります。たとえば福岡市の場合、給与からの全額天引き(特別徴収)の方は5月20日ごろから、納付書や公的年金からの天引き(普通徴収など)の方は6月11日ごろから最新年度の証明書が発行開始されます。

課税証明書・非課税証明書を取得できる市役所(区役所)はどこ?

ただし、証明書を発行してほしい年の1月1日時点で住所があった役所が対象となります。

住民税の納付は1月1日時点で住所で課税されます。
たとえば、2026年度(令和8年度)の課税証明書は2026年1月1日時点で住所のある市役所(区役所)で取得することができます。途中で何度引っ越しをしても同じです。

たとえば、2025年(令和7年)6月20日にA県B市から、E県F市に引っ越しをしたという例で考えてみます。

2025年1月1日時点はA県B市にいる
→2024年の所得に対する住民税をA県B市に支払うので課税証明は「A県B市」からもらえる

2026年1月1日時点はE県F市にいる
→2025年の所得に対する住民税をE県F市に支払うので課税証明は「E県F市」からもらう

窓口以外の便利な取得方法(コンビニ・オンライン・郵送)

近年は、市役所の窓口へ行かなくても証明書を取得できる便利な方法が充実しています。

役所以外での取得方法

  1. マイナンバーカードによるコンビニ交付
    マイナンバーカードを持っている本人であれば、全国のセブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップ等のマルチコピー機から取得可能です。利用時間は概ね6:30〜23:00と長く、手数料も窓口より50〜100円安い自治体が多くなっています(※最新年度分のみ対象で、取得時点でその市区町村に住民登録がある必要があります)。
  2. オンライン申請・郵送申請
    スマートフォンやPCからマイナンバーカードを使って申請し、自宅に郵送してもらえるサービスを導入する自治体が増えています。また、申請書や定額小為替を同封する郵送申請も可能です。引っ越しで以前の自治体の窓口に行けない場合に役立ちます。

課税証明書・非課税証明書を窓口で受け取るときに必要なもの

窓口で取得する場合、運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付き)、パスポートなどの本人確認書類が必ず必要になります。顔写真付きの本人確認書類がない場合は、健康保険証などの身分証が複数必要となります(※健康保険証は2026年中にマイナ保険証へ移行中のため、取扱いは各自治体にご確認ください)。
なお、行政手続きの押印廃止により、現在はほとんどの自治体で印鑑は不要となっています。

また、証明手数料として1通につき300円前後が必要になります。

なお、基本的に課税証明書は極めてプライバシー性の高い書類なので第三者が勝手に取得することができません。そのため、課税証明書を本人以外が取得する場合には委任状が必要になります(※同一世帯の家族であれば委任状不要な自治体もあります)。

課税証明書と源泉徴収票との違い

サラリーマンの方などは年末に源泉徴収票を受け取っているかと思います。こちらにも収入や所得などが記載されいているので、所得証明として利用可能です。「知っておきたい源泉徴収票の見方、読み方、使い道」でも書いていますが、源泉徴収票も所得証明にはなります。ローンなどの審査などで所得証明が必要な場合、課税証明書ではなく、源泉徴収票でもOKというところは多いです。

ただし、源泉徴収票はそこに記載された金額以上の所得があることは証明できても、それ以下の所得しかないことを証明はできません。

他に事業所得があるかもしれませんし、不動産などの所得があるかもしれません、あるいは複数の職場で働いている(Wワーク)をしていたり、副業収入があるかもしれません。そうした所得がある場合は普通は確定申告をしていますが、こうした所得は源泉徴収票には反映されません。
なぜなら、源泉徴収票は1か所のお給料に対する所得証明でしかないからです。

一方で、課税証明書には反映されます。

そのため、公営住宅の入居などのように一定以下の所得が要件といったように所得制限がある審査では源泉徴収票ではだめで、課税証明書や非課税証明書が必要になるわけです。

もっとも、確定申告をしていないケースではこうした所得は反映されませんが、そちらは脱税になります。

【最新情報】マイナンバーの提出で証明書が不要になるケースも
近年、公営住宅の審査や各種行政手続きにおいて、事前にマイナンバーを提出している世帯は課税証明書の提出が不要になるケースが増えています。行政側が直接所得情報を確認できる仕組みが普及しているため、まずは提出先に証明書の発行が必須かどうかを確認することをおすすめします。

以上、課税証明書や非課税証明書とは何か?発行方法や受け取り方などをまとめてみました。参考になれば幸いです。

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ふかちゃん
マネーライフハック編集長。証券会社で個人向け金融サービスに従事した経験をもとに、2004年より金融・投資・クレジットカード・節約・ポイント活用に関する情報を発信しています。2011年からMoneyLifehackを運営し、2018年3月には月間200万PVを達成。金融サービスの提供側ではなく、利用者目線で実際に使って検証した一次情報をもとに、家計改善に役立つ情報を分かりやすくお届けしています。
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