出産・育児でもらえるお金。出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金を整理
妊娠、出産、育児では、健康保険や雇用保険からさまざまな給付を受けられます。代表的なのが、出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金です。
さらに2025年4月からは、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が始まり、共働き・共育てを支える制度が増えています。
この記事では、会社員が使える給付、自営業・フリーランスとの違い、手続き前に確認すべきポイントを整理します。
出産・育児でもらえる主なお金
| 制度 | 給付元 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 出産手当金 | 健康保険 | 会社員など健康保険の被保険者 |
| 出産育児一時金 | 公的医療保険 | 健康保険・国民健康保険の加入者等 |
| 育児休業給付金 | 雇用保険 | 雇用保険の被保険者 |
| 出生後休業支援給付金 | 雇用保険 | 一定条件で両親が育休を取る場合など |
| 育児時短就業給付金 | 雇用保険 | 2歳未満の子を育てるため時短勤務をする人 |
出産手当金
出産手当金は、健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、給与を受けられない場合に支給される給付です。対象期間は、出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産日の翌日以後56日までです。
支給額は、おおむね標準報酬日額の3分の2です。出産手当金は非課税で、配偶者控除の判定でも所得に含めません。
出産育児一時金
出産育児一時金は、公的医療保険の加入者が出産したときに、子ども1人につき原則50万円が支給される制度です。直接支払制度を使うと、保険者から産院へ直接支払われ、窓口負担は出産費用との差額になります。
正常分娩は健康保険の対象外ですが、帝王切開など医療保険が使える部分は高額療養費の対象になることがあります。
産院がクレジットカード払いに対応している場合、差額分をカード決済できることもあります。
育児休業給付金
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得したときに支給される給付です。休業開始から180日までは休業開始時賃金の67%、181日目以降は50%が目安です。
育児休業中は、要件を満たせば社会保険料も免除されます。給付金は非課税のため、手取りベースでは額面の給付率以上に家計を支えます。
2025年開始の新給付
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 出生後休業支援給付金 | 原則として両親が一定期間以上の育休を取る場合、最大28日間、育休給付と合わせて手取り10割相当を支援 |
| 育児時短就業給付金 | 2歳未満の子を養育するために時短勤務をした場合、時短勤務中の賃金の10%を支給 |
育休後に時短勤務で復職する場合は、社会保険料の特例もあわせて確認しましょう。
自営業・フリーランスの場合
自営業・フリーランスは、会社員のような出産手当金や育児休業給付金を受けられないことが多いです。一方で、出産育児一時金は国民健康保険でも対象です。
また、2026年10月から、国民年金第1号被保険者について、子が1歳になるまでの国民年金保険料を免除する制度が始まります。自営業・フリーランスの育児期支援として重要な改正です。
まとめ
出産・育児でもらえるお金は、健康保険、雇用保険、年金制度にまたがります。会社員は出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金を中心に確認し、自営業・フリーランスは出産育児一時金と国民年金免除制度を確認しましょう。
産休・育休中の配偶者控除や社会保険料免除も家計に影響します。
参考:協会けんぽ「出産手当金」、厚生労働省「出産育児一時金等」、厚生労働省「育児休業等給付」、日本年金機構「国民年金保険料の育児免除」
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