【2026年8月改正】高額療養費制度とは?自己負担上限・年間上限・申請方法
高額療養費制度は、保険診療の自己負担が1か月の上限を超えたとき、超過分の支給を受けられる公的医療保険の仕組みです。
2026年8月診療分から月額の自己負担上限が変わり、8月から翌年7月までを対象にする年間上限も新設されました。
短期間だけ高額な治療を受ける人は負担が増える一方、治療が長く続く人は年間上限によって負担が軽くなる場合があります。
この記事では、2026年8月改正後の上限額、100万円の治療を受けた場合の計算、マイナ保険証や申請の流れを整理します。
この記事の要点
- 2026年8月から月額上限が変わり、年収約370万円から約770万円の区分は月額上限の定額部分が80,100円から85,800円になりました。
- 年間上限は8月から翌年7月までで判定し、同区分では530,000円です。
- 多数回該当の上限額は2026年8月改正でも据え置かれました。
- マイナ保険証を使うと、対応する医療機関では原則として窓口支払いを月額上限までに抑えられます。
- 複数の医療機関、薬局、家族分を合算する場合は、受診後に申請が必要になることがあります。
高額療養費制度とは
高額療養費制度は、1日から末日までの1か月に支払った保険診療の自己負担が、年齢と所得に応じた上限額を超えたときに利用できます。
上限を超えた分は、加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村国保、後期高齢者医療広域連合などの保険者から支給されます。
会社員本人だけでなく、同じ健康保険に入る被扶養者も対象です。
国民健康保険や後期高齢者医療の加入者も、それぞれの制度で利用できます。
最初に確認すること
マイナポータルや資格確認書で、自分が加入している保険者を確認します。
手続き、付加給付、自動振込の有無は保険者によって違うため、勤務先ではなく保険者の案内を見るのが確実です。
2026年8月に変わった3つのポイント
月額の自己負担上限が引き上げられた
2026年8月診療分から、所得区分ごとの月額上限が見直されました。
年収約370万円から約770万円の区分では、計算式が「80,100円+1%」から「85,800円+1%」に変わりました。
住民税非課税世帯を含むほかの区分も、月額上限が変わっています。
年間上限が新設された
2026年8月から、8月1日から翌年7月31日までの自己負担に年単位の上限が設けられました。
月額上限に届かない月が続く場合でも、年間の対象自己負担が上限に達した後は、超過分の還付を受けられます。
年収約370万円から約770万円の区分では、年間上限は530,000円です。
多数回該当の金額は据え置かれた
直近12か月に高額療養費へ3回以上該当すると、4回目から多数回該当の低い上限が適用されます。
2026年8月の改正では、この多数回該当の金額は据え置かれました。
年収約370万円から約770万円の区分なら、多数回該当の月額上限は44,400円です。
70歳未満の自己負担上限
2026年8月から2027年7月までの70歳未満の上限額は次のとおりです。
年収は目安であり、会社員は標準報酬月額、国民健康保険は旧ただし書所得で判定します。
| 年収の目安 | 月額上限 | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 約1,160万円以上 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 約770万円から約1,160万円 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 約370万円から約770万円 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 約370万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 |
| 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
年収約200万円以下に該当することが確認できた人には、年間上限410,000円を適用する経過的な精算があります。
対象確認と還付時期を含む扱いが複雑なため、該当しそうな人は保険者へ確認してください。
標準報酬月額が分からない場合は、次の記事で確認方法を整理しています。
70歳以上の自己負担上限
70歳以上では、現役並み所得者を除き、外来の個人上限と入院を含む世帯上限が分かれています。
2026年8月から2027年7月までの主な上限額は次のとおりです。
| 所得区分 | 外来の個人上限 | 世帯の月額上限 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 年収約1,160万円以上 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 1,680,000円 | |
| 年収約770万円から約1,160万円 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 1,110,000円 | |
| 年収約370万円から約770万円 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 530,000円 | |
| 一般所得者 | 22,000円 外来年間上限216,000円 |
61,500円 | 530,000円 |
| 住民税非課税世帯 | 11,000円 外来年間上限96,000円 |
25,700円 | 290,000円 |
| 住民税非課税世帯のうち所得が一定以下 | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
70歳以上の窓口負担割合は、年齢だけでなく所得によって1割、2割、3割に分かれます。
表の年収は目安であり、正確な区分は保険者が判定します。
医療費100万円なら自己負担はいくらになるか
70歳未満で年収約370万円から約770万円の人が、1か月に100万円の保険診療を受けた例を計算します。
窓口負担が3割なら、本来の支払いは300,000円です。
2026年8月以降の計算
85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%=92,940円
最終的な自己負担は92,940円で、300,000円との差額207,060円が高額療養費の対象になります。
2026年7月までの計算では、同じ100万円の医療費に対する上限は87,430円でした。
8月以降は92,940円となるため、この例では1か月の負担が5,510円増えます。
| 診療時期 | 計算式 | 自己負担上限 |
|---|---|---|
| 2026年7月まで | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 87,430円 |
| 2026年8月以降 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 92,940円 |
| 差額 | 負担増 | 5,510円 |
年間上限と多数回該当は役割が違う
年間上限と多数回該当は、どちらも長期治療の負担を抑える仕組みですが、判定方法が違います。
| 制度 | 判定期間 | 働き方 |
|---|---|---|
| 多数回該当 | 直近12か月 | 高額療養費に3回以上該当した後、4回目から月額上限を下げる |
| 年間上限 | 8月から翌年7月 | 対象となる自己負担の累計が年間上限を超えた分を還付する |
厚生労働省の資料では、年収約370万円から約770万円の区分で、多数回該当に届かなかった長期治療の例が年間約573,000円から530,000円へ軽減されています。
極めて高額な医療が続く例では、年間約767,000円から530,000円へ軽減されるケースも示されています。
一方で、単月だけ高額療養費に該当する人は、月額上限の引き上げ分だけ負担が増える可能性があります。
2027年8月にも制度変更が予定されています
2027年8月からは、所得区分をさらに細分化する予定です。
この記事の表は2026年8月から2027年7月までの金額なので、2027年8月以降に受診する場合は最新情報を確認してください。
窓口負担を抑えるための手続き
高額な診療が見込まれるときは、受診前から次の順に確認すると資金負担を抑えやすくなります。
受診前から還付までのチェックリスト
- マイナポータルや資格確認書で加入中の保険者を確認する。
- 保険者の案内で自分の所得区分と付加給付の有無を確認する。
- 対応する医療機関ではマイナ保険証を使い、限度額情報の提供に同意する。
- マイナ保険証を使わない場合は、必要に応じて限度額適用認定証を申請する。
- 同じ月の医療機関、薬局、同じ健康保険の家族分の領収書を保管する。
- 複数の窓口負担を合算すると上限を超える場合は、保険者へ高額療養費を申請する。
マイナ保険証を使う場合
オンライン資格確認に対応する医療機関では、マイナ保険証で限度額情報の提供に同意すると、原則として窓口負担を月額上限までに抑えられます。
事前に限度額適用認定証を取り寄せる手間と、一度300,000円を立て替えるような資金負担を減らせます。
限度額適用認定証を使う場合
マイナ保険証を利用しない場合や、オンライン資格確認に対応していない医療機関では、保険者へ限度額適用認定証を申請します。
適用条件や必要書類は保険者によって違うため、入院や高額治療が決まった時点で確認してください。
いったん全額を払った場合
月額上限を超えて支払った場合は、保険者へ高額療養費支給申請書を提出します。
協会けんぽの場合、高額療養費を受ける権利は診療月の翌月1日から2年で時効になります。
ほかの保険者でも申請期限があるため、通知を待ち続けず早めに確認してください。
世帯合算と複数受診の注意点
同じ健康保険に入る家族の自己負担は、条件を満たせば世帯単位で合算できます。
会社員の健康保険と配偶者の国民健康保険のように、加入する医療保険が違う場合は合算できません。
70歳未満では、受診者ごと、医療機関ごと、入院と外来ごとに分け、原則として自己負担21,000円以上のものを合算します。
70歳以上は、21,000円未満の自己負担も合算対象になります。
院外処方の薬局分は、処方箋を出した医療機関の外来分と合わせて扱われます。
マイナ保険証を使っても申請が残る場合があります
複数の医療機関や薬局を受診した場合、家族分を世帯合算する場合、過去分を精算する場合は、窓口だけで最終額が確定しないことがあります。
同じ月の領収書は捨てず、保険者の案内を確認してください。
対象になる費用と対象外の費用
高額療養費の対象は、公的医療保険が適用される診療の自己負担です。
医療機関の診療だけでなく、保険診療に伴う調剤薬局の自己負担も対象になります。
| 対象になる主な費用 | 対象外の主な費用 |
|---|---|
| 保険診療の診察、検査、手術、入院、処方薬 | 差額ベッド代 |
| 同じ月の対象となる医療機関、薬局の自己負担 | 入院時の食事代、生活療養費 |
| 世帯合算の条件を満たす家族の自己負担 | 先進医療の技術料、自由診療、正常分娩 |
高額療養費があるから医療費は必ず上限内に収まるとは限りません。
個室を希望した場合の差額ベッド代や食事代などは別に準備する必要があります。
月をまたぐ入院は上限を2回使うことがある
高額療養費は1日から末日までを1か月として計算します。
6月21日から7月10日までの入院なら、6月分と7月分を別々に判定します。
両方の月で上限まで負担する場合があるため、同じ20日間でも1か月内に収まる入院より自己負担が増える可能性があります。
費用だけを理由に必要な治療を遅らせないでください
予定入院や緊急性の低い処置で日程を選べる場合だけ、医師に安全性を確認した上で月またぎの影響を相談します。
緊急治療や病状に関わる受診は、費用より医療上の判断を優先してください。
高額療養費と一緒に確認したい制度
健康保険組合の付加給付
企業の健康保険組合には、法定の高額療養費よりさらに自己負担を下げる付加給付がある場合があります。
同じ年収でも加入する健康保険組合によって最終負担が違うため、組合の給付一覧を確認してください。
医療費控除
医療費控除は、1年間に実際に負担した医療費が一定額を超えたときに所得から控除する税制です。
高額療養費で戻った金額は、医療費控除の対象医療費から差し引きます。
高額療養費は医療保険の給付、医療費控除は税金の手続きなので、役割が違います。
傷病手当金
会社員が病気やけがで働けず給与が出ない場合は、治療費だけでなく収入減への備えも必要です。
条件を満たせば健康保険の傷病手当金を受け取れるため、高額療養費と別に確認してください。
高額療養費のよくある質問
マイナ保険証なら申請は一切不要ですか
一つの医療機関で限度額情報を利用するだけなら、窓口負担を上限までに抑えやすくなります。
ただし、複数医療機関、薬局、世帯合算、年間上限の精算などでは、保険者への申請や確認が必要になる場合があります。
同居していれば家族の医療費を合算できますか
同居しているだけでは足りず、原則として同じ公的医療保険に加入している必要があります。
夫婦でも別々の健康保険に加入していれば、高額療養費の世帯合算はできません。
民間の医療保険は不要になりますか
高額療養費で保険診療の自己負担は抑えられますが、差額ベッド代、食事代、自由診療、療養中の収入減は別です。
貯蓄、傷病手当金、勤務先の制度、健保組合の付加給付を確認し、それでも不足する部分を民間保険で補う順に考えます。
年間上限は1月から12月ですか
いいえ。
新しい年間上限の計算期間は8月1日から翌年7月31日までです。
高額な治療が決まったときの結論
最初に加入中の保険者と所得区分を確認し、医療機関ではマイナ保険証による限度額情報を利用します。
同じ月の医療機関、薬局、家族分の領収書を保管し、合算後に上限を超えるなら保険者へ申請します。
長期治療では、多数回該当だけでなく、8月から翌年7月までの年間上限も確認します。
月またぎ、対象外費用、付加給付、傷病手当金まで見れば、必要な現金をより現実的に見積もれます。
参考資料
制度内容と金額は2026年8月3日時点で確認しています。
実際の所得区分、支給額、申請方法は、加入している保険者へ確認してください。
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