銀行預金の利息に税金がかからないケース。6円以下の端数処理とマル優を解説
銀行の普通預金や定期預金の利息には、原則として20.315%の税金がかかります。
ただし、利息がごく少額の場合は端数処理の結果として源泉徴収額が0円になることがあります。
障害者等のマル優、特別マル優、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄のように、制度として利子が非課税になるものもあります。
この記事では、預金利息にかかる税金の仕組み、6円以下の利息で税額が出ない理由、実際に使える非課税制度、注意点を整理します。
この記事の要点
- 個人の預金利息は、原則として20.315%が源泉徴収されます。
- 内訳は、所得税と復興特別所得税15.315%、地方税5%です。
- 源泉徴収は所得税等と地方税を別々に計算し、1円未満は切り捨てられます。
- 利息が6円以下なら、15.315%部分も5%部分も1円未満になり、源泉徴収額は0円になります。
- これは非課税制度ではなく、少額利息の端数処理による結果です。
- 制度として非課税になる代表例は、マル優、特別マル優、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄です。
預金利息の税率は20.315%
個人が受け取る預貯金の利子は、原則として利子所得にあたります。
預金利息を受け取るときは、所得税と復興特別所得税15.315%、地方税5%が源泉徴収されます。
合計税率は20.315%です。
| 区分 | 税率 | 内容 |
|---|---|---|
| 所得税 | 15% | 利子所得に対する国税 |
| 復興特別所得税 | 0.315% | 所得税15%に2.1%を上乗せ |
| 地方税 | 5% | 利子割として源泉徴収 |
| 合計 | 20.315% | 預金利息から差し引かれる税率 |
たとえば税引前利息が10,000円なら、所得税と復興特別所得税が1,531円、地方税が500円です。
手取り利息は7,969円になります。
預金利息は源泉分離課税の対象です。
通常の銀行預金の利息は、源泉徴収で納税が終わるため、確定申告で取り戻したり、他の所得と損益通算したりすることはできません。
利息6円以下なら税額が0円になる理由
預金利息の源泉徴収では、所得税と復興特別所得税、地方税を別々に計算します。
それぞれの税額に1円未満の端数が出た場合は、切り捨てられます。
利息6円の場合、所得税と復興特別所得税は6円×15.315%=0.9189円です。
地方税は6円×5%=0.3円です。
どちらも1円未満なので、源泉徴収額は0円になります。
利息7円になると、所得税と復興特別所得税は7円×15.315%=1.07205円です。
1円未満を切り捨てても1円が残るため、源泉徴収額は1円になります。
| 税引前利息 | 所得税と復興特別所得税 | 地方税 | 税額合計 | 手取り |
|---|---|---|---|---|
| 1円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1円 |
| 2円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2円 |
| 3円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3円 |
| 4円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4円 |
| 5円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5円 |
| 6円 | 0円 | 0円 | 0円 | 6円 |
| 7円 | 1円 | 0円 | 1円 | 6円 |
| 10円 | 1円 | 0円 | 1円 | 9円 |
| 100円 | 15円 | 5円 | 20円 | 80円 |
| 1,000円 | 153円 | 50円 | 203円 | 797円 |
| 10,000円 | 1,531円 | 500円 | 2,031円 | 7,969円 |
この仕組みにより、利息が6円以下なら税金が差し引かれない形になります。
ただし、これはマル優のような非課税制度ではありません。
金融機関が利息を計算した結果、源泉徴収する税額が1円に満たないため、税額が0円になるという理解が正確です。
6円以下に抑えるための預入額の目安
利息を6円以下に抑えるには、預入額、金利、預入日数を使って逆算します。
基本式は次のとおりです。
税引前利息の目安
税引前利息=預入額×年利率×預入日数÷365日
年0.20%の1年定期なら、3,000円を預けると税引前利息は6円です。
年1.00%の1年定期なら、600円を預けると税引前利息は6円です。
| 条件 | 利息6円になる預入額 | 利息6円に収まる上限目安 |
|---|---|---|
| 年0.20%、1年 | 3,000円前後 | 3,499円未満が目安 |
| 年0.50%、1年 | 1,200円前後 | 1,399円未満が目安 |
| 年1.00%、1年 | 600円前後 | 699円未満が目安 |
| 年0.50%、6か月 | 2,406円前後 | 2,806円未満が目安 |
| 年1.00%、1か月 | 7,300円前後 | 8,515円未満が目安 |
実際には、金融機関ごとに付利単位、端数処理、最低預入額、定期預金の作成単位が異なります。
1口ずつ細かく分けて預けるほど税引後利回りは改善しますが、管理の手間に見合う金額差は小さくなります。
100万円を年1.00%で1年預けた場合の税引前利息は10,000円で、源泉徴収税額は2,031円です。
この税額を端数処理だけで避けようとすると、600円台の定期預金を大量に作る必要があり、現実的ではありません。
少額分割はどんなときに使えるか
少額分割が使えるのは、少額の定期預金を複数作れる金融機関で、手続きの手間が気にならない場合です。
キャンペーン金利の定期預金を少額から作れる場合や、口数管理を自分でできる場合には、端数処理の効果を試せます。
一方で、最低預入額が高い定期預金、1人あたりの口数制限がある商品、満期後に自動継続される商品では使いにくくなります。
この方法は、預金利息の税金を大きく減らす万能策ではありません。
銀行の金利差、キャンペーン条件、預け替えの手間、普通預金に置いておく機会損失も合わせて見ます。
制度として預金利息が非課税になるケース
端数処理とは別に、制度として利子が非課税になるものがあります。
代表的なのは、障害者等のマル優、特別マル優、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄です。
| 制度 | 非課税枠 | 対象者 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| マル優 | 元本350万円まで | 障害者手帳の交付を受けている人、遺族年金を受け取れる妻など一定の人 | 預貯金、一定の有価証券など |
| 特別マル優 | 額面350万円まで | マル優と同じく一定の障害者等 | 国債、地方債 |
| 財形住宅貯蓄 | 財形年金貯蓄と合わせて元本550万円まで | 勤務先で財形制度を利用できる勤労者 | 住宅取得や増改築を目的とする財形貯蓄 |
| 財形年金貯蓄 | 財形住宅貯蓄と合わせて元本550万円まで | 勤務先で財形制度を利用できる勤労者 | 老後資金を目的とする財形貯蓄 |
| 納税準備預金 | 税金の納付目的で使う範囲 | 納税資金を準備する人 | 納税準備預金の利子 |
マル優は誰でも使える制度ではありません。
対象者、提出書類、金融機関での手続きが決まっています。
該当する人にとっては、端数処理よりもはるかに実用的な非課税制度です。
NISAでは銀行預金の利息は非課税にならない
NISAは、株式や投資信託などの運用益を非課税にする制度です。
銀行預金そのものをNISA口座に入れて、普通預金や定期預金の利息を非課税にする制度ではありません。
「利息の税金を避けたいからNISAを使う」という考え方は、預金には当てはまりません。
ただし、預金だけではなく投資信託や株式も含めて資産形成を考えるなら、NISAは別の選択肢になります。
元本保証の預金と価格変動のある投資商品はリスクが違うため、目的を分けて考えます。
預金利息の税金で確認したいこと
預金利息の税金を考えるときは、次の順番で確認します。
- 税引前利息がいくらになるかを計算します。
- 所得税と復興特別所得税15.315%、地方税5%を別々に計算します。
- 1円未満の端数処理後の手取り額を見ます。
- マル優や財形など、制度として非課税になる条件に該当するかを確認します。
- 細かい口数分けをする場合は、金融機関の最低預入額や口数制限を確認します。
普通預金や定期預金の利息計算そのものは、次の記事で詳しく整理しています。
利子、利息、金利、利回りの違いを確認したい場合はこちらです。
ゆうちょ銀行に多額の預金を置いている場合は、預入限度額とペイオフの扱いも確認しておくと安心です。
参考にした主な情報
- 国税庁「No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」
- 国税庁「No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)」
- 金融庁「NISAを知る」
- Zeimo「預金利息(受取利息)・源泉徴収税の計算ツール」
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