11月から12月にかけて年末調整の時期となります。サラリーマンの方やアルバイト・パートなどをされている方も、会社で年末調整をするから資料や書類を出して!といわれている方も多いのではないでしょうか。

今回はこの年末調整に関してその内容と絶対に抑えておいた方がよいポイントをまとめていきます。また、年末調整以外で確定申告をしたほうがお得なケースもまとめます。

年末調整の書類や制度は毎年のように税制改正の影響を受けますが、2026年(令和8年)現在も基礎控除の引き上げや「特定親族特別控除」の新設など、知っておくべき重要な変更が複数加わっています。最新の変更点も交えて詳しく解説します。

年末調整って何?

年末調整年末調整(ねんまつちょうせい)というのは、給与所得者(サラリーマンや公務員、アルバイトなど)に対して事業者(会社)が支払った1年間の源泉徴収した所得税について12月(年末)に再計算して所得税の過不足を調整することを指します。

サラリーマンなどの場合は、毎月の給料から所得税が源泉徴収(天引き)されていますが、この金額はあくまでも「仮の金額」となっています。そのため、この仮の金額を最終的な正しい金額に直すための作業が「年末調整」となるわけです。

一般的には、毎月天引きされている仮の所得税額は少し高めに設定されているので、年末調整をすることで払いすぎた所得税が戻ってきます

また、年末調整時には各種書類を提出することで、所得控除や税額控除が適用できる場合があり、こうした場合にはさらに所得税が払い過ぎということになって税金が還付されます。

簡単に所得税の仕組みをおさらい

簡単に所得税の仕組みをおさらいしてみましょう。
所得税や住民税は収入からその収入を得るために払った必要経費を差し引いた所得に対してかかる税金です。

主に下記の4つの段階で計算されます。なお、もっと詳しく知りたい方は「収入(年収・給与)と手取り、所得の違いを理解しよう」もご覧ください。

  1. 収入(額面給料)-経費(給与所得控除)=所得
  2. 所得-各種所得控除=課税所得
  3. 課税所得×所得税率=所得税額
  4. 所得税額-税額控除額=最終納税額

となります。

年末調整は「所得控除」や「税額控除」を会社に申告するもの

給与所得控除は収入額から計算できるのですが、各種所得控除はその人が扶養する家族や加入している生命保険などによって変わってくるので、その申告をするための手続きが年末調整となります。

主に、下記のような項目に該当する方は申告書の提出並びに添付書類の提出が必要です。

  • 民間の生命保険、医療保険、年金保険に加入している方
  • iDeCo(確定拠出年金)に加入している方
  • パートやアルバイトで国民年金保険料や国民健康保険料を個人で払った方
  • 家族(こども)の国民年金保険料を肩代わりした方
  • 専業主婦(夫)またはパート主婦(夫)がいて扶養している方
  • 扶養している親族がいる方
  • 住宅ローンを組んでいる方

上記に該当する場合は、必要書類を提出することで所得税が還付される可能性や金額が大きくなるはずです。

なお、年末調整をせずに確定申告をするという方法もありますが、年末調整をしておくほうが確定申告をする場合も楽になるので、年末調整で対応できる項目は対応しておくことをお勧めします。

年末調整の書類は2026年現在、実質4種類に増加

年末調整では会社から配られる書類に必要事項を記入の上、必要書類を添付して提出します。以前は主に2〜3枚の用紙でしたが、法改正によって申告内容が増え、現在は実質的に以下の4種類の申告を行う必要があります。用紙としては1枚に統合されているものもありますが、記入する項目は複雑化しています。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

これはあなたの基本的な情報に加えて、扶養する家族の有無を記入するものです。「配偶者控除」「扶養控除」「特別扶養控除」「寡夫(婦)控除」などを受けるために必要なものです。

給与所得者の保険料控除申告書

こちらは、各種保険の申告に使う用紙です。生命保険料、医療保険料、年金保険料などを納めている方、その他社会保険料、小規模企業共済(iDeCoなど)への加入状況や支払った保険料を申告するものです。

基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 兼 特定親族特別控除申告書

2018年の配偶者特別控除の拡充以降、書類が分離独立していましたが、現在では「基礎控除」「配偶者控除等」「所得金額調整控除」そして後述する「特定親族特別控除」の申告書が1枚の用紙に統合される形式が主流となっています。記入欄が多く複雑であるため、書き方には注意が必要です。

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2025年分以降の「基礎控除引き上げ」について

2025年分以降の所得税から、すべての納税者の基本となる「基礎控除」が大幅に引き上げられました。2026年分の年末調整でもこの恩恵が継続されており、給与所得者の多くが手取り額の増加を実感できるはずです。

給与収入に応じた基礎控除額は以下のようになっています。

給与収入 2024年まで 2025〜2026年
約200万円以下 48万円 95万円
約475万円以下 48万円 88万円
約666万円以下 48万円 68万円
2,500万円超 0円 0円

申告書の基礎控除額欄には、この新しい控除額を基に記入を行います。

生命保険料控除

年末調整の中でも最も多いと考えられるのがこの生命保険料控除です。
民間保険会社の生命保険や介護保険、個人年金保険などに加入している方が利用することができる控除となっています。

現在、平成24年以後に契約した保険と、それ以前に契約した保険との間で取り扱いが異なっているので少々ややこしいのですが、支払った生命保険料から一定の金額を所得から控除することができます。

下記は平成24年1月1日以降に契約した生命保険について割り当てられる控除額です。

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

なお、保険の種類(生命保険、医療保険+介護保険、年金保険)でそれぞれ最高4万円の合計12万円が所得控除されます。

【2026年最新】子育て世帯向けの生命保険料控除拡充(6万円特例)
2026年(令和8年)分の所得税において、23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯は、一般生命保険料控除の上限が通常の4万円から6万円に拡充される時限措置が適用されています(新制度契約の場合)。ただし、全体の合計控除上限である12万円は据え置きとなります。

生命保険料控除を利用するためには、保険会社から秋口にかけて送られてくる控除証明書を使用します。届いたら大切に取っておいて下さい。

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生命保険料控除の必要書類(保険料控除証明書)

保険会社からだいたい10月くらいにハガキ等で保険料控除証明書が送られてきますので、その原本を会社に提出しましょう(電子データ連携を利用する場合は不要です)。もしも紛失した場合は再発行が可能なので、早めに保険会社に連絡してください。

iDeCo(イデコ)の掛け金(小規模企業共済等掛金控除)

最近利用者が増えているiDeCo(個人型確定拠出年金)。2017年1月からは加入できる対象がさらに拡大して利用者も増えています。

個人型の確定拠出年金の場合、掛け金の全額を所得控除することができます。全額所得控除ができることで、上記で紹介した生命保険料控除よりもはるかに優遇されていることがわかると思います。

仮に月2万円の掛け金(年24万円)を払い、所得税率が20%の方なら、これで48,000円分の所得税が還付されることになります。

個人型確定拠出年金については別エントリの「個人型確定拠出年金のメリット・デメリット」で詳しく説明しているのでぜひご一読ください。

また加入方法や年末調整書類への記載方法などは下の記事でも紹介しています。

個人型確定拠出年金(iDeCo)の始め方!サラリーマンや公務員は会社(役所)の証明も必要個人型確定拠出年金に対する注目度が高まっています。ただ、個人型確定拠出年金(iDeCo)は税制上有利に老後の年金資産を準備することができ...

iDeCoの年末調整必要書類(掛金払込証明書)

生命保険料控除と同様に、10月に国民年金基金連合会というところから「掛金払込証明書」という書類が届きます。ただし、イデコへの掛金拠出を会社からの給料天引きで行っている場合は書類は送られてきませんが、会社の方で手続きしてくれるので安心してください。

社会保険料控除

パート・アルバイトなどで国民年金国民健康保険を自分自身で支払っている人はその保険料は所得控除の対象なので、年末調整時に会社に提出しましょう。

1年間に支払った社会保険料の全額を所得控除することができます。社会保険料控除を利用するためには、社会保険料を支払ったことを証明できる書類の添付が必要です。

サラリーマンの方は会社で「社会保険料(厚生年金+健康保険)」が差し引かれているのであまり関係ないかもしれません(すでに控除済みなので手続きは不要です)。

ただし、サラリーマンの方でも、入社前に国民年金や健康保険料を払ってきた方は忘れずに申告しましょう。

家族の社会保険料を払った時も控除できる

また、申告忘れが多いものの一つが「配偶者や子供の年金を代わりに払ったケース」。子供や配偶者の年金であれば代わりに払ったとしても社会保険料控除が利用できます。

詳しくは「収入がない子供の国民年金保険料は親が払うことで所得税・住民税が安くなる」でもまとめていますので、こちらも参考にしてください。

社会保険料控除の必要書類

国民健康保険料については添付書類は不要です。申告書に金額だけ(合計額)を記入してください。一方で国民年金保険料については証明書類(領収書等)を添付する必要があります。

ちなみに国民年金保険料や年金保険料の控除は「その年の1月1日~12月31日までに払った額」が対象になります。たとえば、来年の分も前納しているような場合はその金額分も今年の年末調整で控除します。

配偶者控除・扶養控除

所得が一定以下の配偶者や自分が扶養する親族がいる場合は配偶者控除(配偶者特別控除)や扶養控除が適用されます。なお、適用を受けるには会社から年末調整時に貰う申告書を提出する必要があります。

【重要】大学生の子のアルバイトと「特定親族特別控除」

これまで、大学生のお子さんを持つ家庭では「子どもがアルバイトで年103万円以上稼ぐと、親の扶養控除から外れてしまい親の税負担が増える」という問題(いわゆる103万円の壁)がありました。詳しくは「子供や配偶者のアルバイト。103万円以上なら扶養控除(配偶者控除)、扶養手当が利用できない」でも解説してきました。

しかし、2025年分の年末調整から「特定親族特別控除」が新設され、この状況が大きく改善されました。19歳以上23歳未満の扶養親族に限り、給与収入が120万円を超えても、188万円までは段階的に控除を受けられるようになっています。

扶養親族の給与収入 控除額
123万円以下(所得58万円以下) 従来の扶養控除(63万円)が適用
123万超〜150万円以下 45万円
150万超〜160万円以下 35万円
160万超〜175万円以下 25万円
175万超〜188万円以下 15万円
188万円超 0円(控除なし)

これにより、子どもが103万円を超えてもいきなり控除がゼロになる事態は防げるようになりました。

配偶者特別控除について

配偶者が一定以上の収入を得ている場合は、配偶者特別控除という控除を利用することができます。配偶者の所得が増加するにしたがって控除額が小さくなっていく仕組みで、所得の逆転現象が起こらないようになっています。

2018年に大幅に拡充され、結果として配偶者特別控除の金額は以下のようになっています。

配偶者特別控除 主な稼ぎ手の年収
1120万円以下 1170万円以下 1220万円以下 1220万円超





150万円以下 38万円 26万円 13万円 0万円
155万円以下 36万円 24万円 12万円 0万円
160万円以下 31万円 21万円 11万円 0万円
167万円以下 26万円 18万円 9万円 0万円
175万円以下 21万円 14万円 7万円 0万円
183万円以下 16万円 11万円 6万円 0万円
190万円以下 11万円 8万円 4万円 0万円
197万円以下 6万円 4万円 2万円 0万円
201万円以下 3万円 2万円 1万円 0万円
201万円超 0万円 0万円 0万円 0万円

これによってパート妻などはより働きやすくなったわけですが、主な稼ぎ手の年収によって控除額が変わるなど複雑化しています。書き方がわからない方は以下の詳しい解説記事を参考にしてみてください。

配偶者控除等申告書の書き方。平成30年の年末調整から必要な申告書勤務先から毎年貰う年末調整の書類に目新しい1枚が追加されています。平成30年給与所得者の配偶者控除等申告書という書類です。 今まで...

配偶者控除・扶養控除の必要書類

必要書類はありません。申告書に自己申告するだけで構いません。
ただし、当たり前の話ですが、後から妻が申告以上の収入を得ていた、子どもが段階的控除の範囲を超えて働いていたという事がわかった場合には、本来必要な税金に加えペナルティ(延滞税など)を支払うことになるのでご注意ください。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)

一定の条件を満たした住宅を購入し居住した場合、借りている住宅ローンの年末残高から最大0.7%を最長13年間にわたって税額控除することができる制度です(2022年以降の入居者の場合。2021年以前の入居者は最大1%・10年等の旧制度が適用されます)。

2026年の制度改正により、中古住宅の場合も控除期間が10年から13年に延長され、借入限度額も最大4,500万円に引き上げられました。なお、制度全体としては2030年までの延長が決定しています。

最初の1年目に関しては税務署で確定申告をする必要がありますが、翌年以降は勤務先の年末調整にて税額控除を受けることができます。年末調整で受けるには勤務先に住宅借入金等特別控除申告書などを提出する必要があります。

住宅ローン減税(住宅ローン控除)の仕組みや申告の方法、活用方法のまとめ住宅ローン減税(住宅ローン控除・正確には住宅借入金等特別控除)は住宅の取得を税制面から補助するための制度です。年末の住宅ローン残高に応じ...

住宅ローン控除のために必要な書類

住宅ローン控除、初年度は確定申告が必要で面倒ですが2年目以降は年末調整だけなので楽ちんですね。住宅ローン控除の年末調整に必要なものは「申告書兼控除証明書(税務署から)」と「住宅ローン年末残高証明書(ローンを借りている金融機関から)」の2つです。

申告書兼控除証明書には記入する項目があるので、銀行から届く、住宅ローン年末残高証明書なども参考に埋めていきましょう。

マイナポータル連携による年末調整の電子化

2026年現在、マイナポータルと各保険会社や金融機関を連携することで、生命保険料控除証明書や住宅ローン残高証明書、iDeCoの掛金払込証明書などのデータを自動で取得し、申告書へ自動入力できる機能が広く普及しています。

会社が指定する年末調整ソフトにデータを直接取り込めるため、手書きの手間や計算ミスを防ぐことができます。また、電子的控除証明書のデータ連携に対応していれば、紙の証明書を提出・保管する必要がなくなる点も大きなメリットです。紛失のリスクも減るため、ぜひ活用を検討してみてください。

年末調整だけでは対応できない人(要申告)

税金(所得税)の計算は年末調整だけでは対応できないケースもあります。

具体的には下記のようなケースです。こうした場合は翌年に確定申告をする必要があります。この場合、税金の還付が受けられる還付申告(翌年1月1日以降可能)と、追加の税金の支払いも必要になる確定申告(翌年2月15日以降可能)とがあります。

税金が還付されるので確定申告(還付申告)が必要

こちらの場合は申告をすることで税金が戻ってきます。

  1. 年間に家庭全体で10万円以上の医療費がかかった場合(医療費控除
  2. 災害等で自宅が損害を受けた(雑損控除)
  3. 仕事に必要な資格取得や単身赴任の帰省等でたくさんお金がかかった(特定支出控除
  4. 住宅ローンを組んで1年目(住宅ローン控除・減税)
  5. ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用してない場合(寄付金控除)

還付申告については「サラリーマンでも知っておきたい還付申告」でも詳しくまとめているのでこちらも参考してください。

追加で納税する必要があるので確定申告が必要

  1. サラリーマンの年収が2000万円以上の人
  2. サラリーマンとしての収入以外の副業収入が20万円以上ある
  3. 株の売買益などがある(証券会社で特定口座・源泉徴収なしを選択している場合)

副業や不動産収入などのように申告が必要な所得がある場合は、確定申告が必要になります。
この場合は収入に応じて追加の所得税がかかることになります。なお、会社に内緒で副業をしている場合は、この確定申告+住民税で会社にバレるケースが多いです。対応としては「副業禁止の会社で副業をこっそりするときに心がけたいバレない為の注意点」もご覧ください。

いずれのケースでも会社から発行される「源泉徴収票」も必要になりますので大事に保管しておいてください。

この年末調整の結果を受けて、翌年1月にはサラリーマン(パート・アルバイト含む)として1年間働いた所得と所得税の確定書類である「源泉徴収票」とそれに基づいて計算された還付額が渡されます(なお、還付ではなく追加の納付が求められることもあります。)

源泉徴収票については「知っておきたい源泉徴収票の見方、読み方、使い道」で詳しく説明しています。

以上、年末調整の控除の種類と必要書類のまとめでした。

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ふかちゃん
マネーライフハック編集長。証券会社で個人向け金融サービスに従事した経験をもとに、2004年より金融・投資・クレジットカード・節約・ポイント活用に関する情報を発信しています。2011年からMoneyLifehackを運営し、2018年3月には月間200万PVを達成。金融サービスの提供側ではなく、利用者目線で実際に使って検証した一次情報をもとに、家計改善に役立つ情報を分かりやすくお届けしています。
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