離婚時の年金分割とは?合意分割と3号分割、5年と2年の期限を解説

離婚をしても、元配偶者の年金が自動的に半分になるわけではありません。
離婚時の年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額と標準賞与額)を分け、将来の年金額をそれぞれの記録から計算し直す制度です。
手続きには合意分割と3号分割があり、対象期間、相手の同意、分割割合が異なります。
最初に確認する3点
離婚日が2026年4月1日以降なら請求期限は原則5年、2026年3月31日までの離婚なら原則2年です。
3号分割だけで済むのは、2008年4月1日以後の第3号被保険者期間です。
情報通知書の取得や離婚協議書の作成だけでは分割は完了せず、年金事務所などへの請求が必要です。
年金分割で分けるもの
年金分割の対象は、婚姻期間中に夫婦が持つ厚生年金の標準報酬記録です。
分割後は、記録を提供した側の老齢厚生年金が減り、記録を受けた側の老齢厚生年金が増える方向に計算されます。
夫から妻へ分ける制度と決まっているわけではありません。
共働きで妻の対象期間標準報酬総額が多ければ、妻から夫へ分割することもあります。
| 区分 | 年金分割での扱い |
|---|---|
| 婚姻期間中の厚生年金記録 | 分割対象 |
| 婚姻前または離婚後の厚生年金記録 | 分割対象外 |
| 老齢基礎年金に関する本人の納付記録 | 分割対象外 |
| 預貯金、株式、不動産 | 年金分割ではなく財産分与の問題 |
| 企業年金、iDeCo、個人年金保険 | この年金分割制度の対象外で、財産分与としての扱いは個別に確認 |
「相手の年金を半分もらえる」制度ではありません
分けるのは、対象となる婚姻期間の標準報酬記録です。
老齢基礎年金、婚姻前の厚生年金、離婚後の厚生年金まで半分になるわけではありません。
分割を受けた人が将来の老齢厚生年金を受給するには、その人自身が受給資格期間と支給開始年齢の要件を満たす必要があります。
合意分割と3号分割の違い
どちらを使うかは、婚姻中の働き方と対象期間で判断します。
専業主婦または専業主夫だったかという呼び名ではなく、年金記録上の第3号被保険者期間があるかを確認します。
| 比較項目 | 合意分割 | 3号分割 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 婚姻期間中の夫婦の厚生年金記録 | 2008年4月1日以後の第3号被保険者期間に対応する相手の厚生年金記録 |
| 割合 | 法律上の範囲内で合意または裁判手続きにより決定し、上限は50% | 2分の1ずつで固定 |
| 相手の同意 | 合意が必要で、まとまらなければ家庭裁判所で決定 | 不要 |
| 請求する人 | 当事者の一方または双方 | 第3号被保険者だった人 |
| 情報通知書 | 割合の協議や裁判手続きに使用 | 3号分割だけを請求する場合は不要 |
| 典型例 | 共働き、2008年3月以前の第3号期間、働き方が変わった夫婦 | 2008年4月以後に一方が第3号だった期間だけを分ける場合 |
合意分割は夫婦の厚生年金記録を比べる
合意分割では、婚姻期間中の夫婦の標準報酬記録を合計し、分割後に記録が少ない側へ割り当てる割合である按分割合を決めます。
按分割合は自由な数値ではなく、情報通知書に記載された範囲内で決めます。
話し合いがまとまれば、年金分割の合意書、公正証書、公証人の認証を受けた私署証書など、年金事務所が受け付ける形で合意を証明します。
合意できない場合は、家庭裁判所へ年金分割の割合を定める審判または調停を申し立てられます。
3号分割は2008年4月以後の第3号期間だけ
国民年金第3号被保険者は、厚生年金に加入する会社員や公務員などに扶養される20歳以上60歳未満の配偶者です。
3号分割では、2008年4月1日以後の第3号被保険者期間に対応する相手の厚生年金記録を、相手の同意なしで2分の1ずつに分けられます。
2008年3月以前の期間は3号分割の対象になりません。
たとえば2005年に結婚し、その後ずっと第3号だった人が婚姻期間全体を対象にしたい場合、2005年から2008年3月までの期間は合意分割を検討します。
合意分割の対象期間に3号分割の対象期間が含まれる場合、合意分割を請求した時点で3号分割も請求したものとみなされます。
請求期限は離婚日によって5年または2年
2026年4月に年金分割の請求期限が延長されました。
新しい5年の期限は、2026年4月1日以降に離婚などをした場合に適用されます。
| 離婚日 | 原則の請求期限 |
|---|---|
| 2026年3月31日まで | 離婚した日の翌日から起算して2年以内 |
| 2026年4月1日以降 | 離婚した日の翌日から起算して5年以内 |
2026年4月より前の離婚が5年に延びるわけではありません
2026年3月31日までに離婚した人は従来どおり原則2年です。
合意分割も3号分割も期限があるため、相手との協議中でも期限日を別に管理します。
情報通知書を請求しただけでは、年金分割の請求期限は止まりません。
離婚協議書や公正証書で割合を決めただけでも、年金事務所などへ請求しなければ標準報酬記録は変更されません。
裁判手続きが期限にかかるときの特例
本来の期限までに審判や調停などを申し立てていて、期限後に審判が確定または調停が成立した場合は、確定日または成立日の翌日から6カ月以内に請求できる特例があります。
本来の期限前6カ月以内に審判が確定または調停が成立した場合も、同様に6カ月の特例が設けられています。
申立てをせずに話し合いを続けているだけでは、この特例の前提を満たしません。
割合を合意または裁判手続きで決めた後、実際の分割請求前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1カ月以内という短い特例期限があります。
離婚前から始める年金分割の手順
離婚後に慌てないため、合意分割を検討する人は離婚前に情報を取得しておくと、対象期間と按分割合の範囲を確認したうえで条件を話し合えます。
- 年金記録を見て、婚姻中の厚生年金加入期間と第3号被保険者期間を整理する
- 合意分割を検討する場合は「年金分割のための情報提供請求書」を提出する
- 情報通知書で対象期間標準報酬総額と按分割合の範囲を確認する
- 合意分割なら話し合いまたは裁判手続きで按分割合を決める
- 離婚後に「標準報酬改定請求書」を年金事務所などへ提出する
- 標準報酬改定通知書を受け取り、分割後の記録を確認する
情報通知書は一人でも請求できる
情報通知書は、離婚前でも離婚後でも、一人または二人で請求できます。
一人で離婚前に請求した場合は請求者だけに交付されます。
一人で離婚後に請求した場合は、原則として双方に交付されるため、離婚前後で通知先が異なる点に注意します。
3号分割だけを請求する場合は割合が2分の1に固定されているため、情報通知書は発行されません。
請求時に用意する書類
必要書類は請求方法やマイナンバーの記載有無で変わりますが、次の書類を軸に準備します。
- 基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類
- 婚姻日と離婚日を確認できる戸籍謄本または戸籍抄本
- 当事者の生存を確認できる戸籍や住民票
- 合意分割では、按分割合を証明する合意書、公正証書、調停調書、審判書など
戸籍や住民票には交付時期の条件があります。
請求直前に、提出先の年金事務所または加入歴に応じた共済組合へ必要書類を確認すると取り直しを避けられます。
按分割合50%の意味と計算例
合意分割の按分割合50%は、記録が多い側の年金を半分渡すという意味ではありません。
対象期間中の夫婦の標準報酬総額を合計し、分割を受ける側の持分を50%にするという意味です。
説明用の単純な例
婚姻期間中の標準報酬総額を、多い側4,000万円、少ない側1,000万円とします。
合計は5,000万円です。
按分割合を50%にすると分割後は2,500万円相当ずつになり、多い側から少ない側へ1,500万円相当の標準報酬記録が移ります。
この1,500万円は現金でも将来の受取年金額でもありません。
実際の年金額は、対象月ごとの記録、再評価、年金計算式、本人の受給要件などで決まります。
50歳以上で老齢年金の受給資格期間を満たす人は、情報提供を請求するときに分割後の老齢厚生年金見込額の試算を希望できます。
働き方別の選び方
| 婚姻中の状況 | 確認する制度 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 2008年4月以後に一方が第3号 | 3号分割 | 対象期間は相手の同意なしで2分の1ずつにできる |
| 2008年3月以前にも第3号期間がある | 合意分割と3号分割 | 古い期間は3号分割だけでは対象にならない |
| 夫婦とも会社員または公務員 | 合意分割 | 夫婦の対象期間標準報酬総額を比較する |
| 婚姻中に扶養と就職を行き来した | 期間ごとに両制度を確認 | 第3号期間と厚生年金加入期間を月単位で分ける |
| 夫婦とも国民年金だけ | 原則として年金分割なし | 分割対象となる厚生年金記録がない |
同じ婚姻期間でも、転職、退職、扶養入りで制度の使い分けが変わります。
「専業主婦だったから3号分割」と決めつけず、ねんきん定期便やねんきんネットの記録と情報通知書を照合します。
年金分割で失敗しやすい注意点
離婚条件に書いただけで手続きを終える
離婚協議書、公正証書、調停調書、審判書は割合を証明する書類です。
実際に標準報酬記録を変更するには、離婚後に標準報酬改定請求書を提出します。
5年に延びたと思って古い離婚を放置する
5年の期限は2026年4月1日以降の離婚などが対象です。
それより前の離婚は原則2年のままなので、期限直前なら話し合いの継続だけでなく、年金事務所と家庭裁判所へ早急に相談します。
3号分割で婚姻期間全体を分けられると思う
3号分割は2008年4月1日以後の第3号被保険者期間だけが対象です。
それ以前の第3号期間や、本人が第3号ではなかった期間まで分けたい場合は合意分割の対象を確認します。
現在の受取年金額だけを見て割合を決める
年金分割で比較するのは、現在の振込額ではなく対象期間の標準報酬記録です。
税金、社会保険料、老齢基礎年金などが混ざる実際の振込額だけでは、分割の効果を判断できません。
障害厚生年金の例外を見落とす
記録を分割される側が障害厚生年金の受給権者で、対象期間がその年金額の基礎になっている場合、3号分割を請求できない例外があります。
障害年金を受給している当事者がいる場合は、一般的な離婚手続きだけで判断せず年金事務所へ確認します。
年金分割のよくある疑問
相手が年金分割を拒否したら請求できませんか?
3号分割は相手の合意が不要です。
合意分割で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の審判または調停で按分割合を決められます。
情報通知書を取れば期限に間に合いますか?
情報通知書は、対象期間と按分割合の範囲を確認するための書類です。
情報通知書だけでは年金は分割されず、請求期限を過ぎることも防げません。
離婚前に実際の分割請求までできますか?
情報通知書は離婚前に請求できますが、合意分割と3号分割の実際の請求は原則として離婚後です。
離婚前は記録確認と条件整理を進め、離婚後の請求日を予定に入れておきます。
すでに年金を受給していても分割できますか?
請求要件と期限を満たせば、年金受給中でも分割請求はできます。
受給中の人は、分割を請求した月の翌月分から年金額が改定されます。
期限から逆算して手続きを進める
年金分割は、離婚条件を決める手続きと、年金記録を実際に変更する手続きが分かれています。
合意分割では離婚前に情報通知書を取り、対象期間と按分割合を確認しておくと、財産分与や離婚後の生活費と一緒に老後収入を検討できます。
3号分割は相手の同意が不要でも、自動では行われません。
離婚日からの期限を最初に確認し、最後の標準報酬改定請求まで完了させます。
相手との連絡が難しい場合、暴力のおそれがある場合、財産や年金記録に争いがある場合は、当事者だけでの交渉を続けず、年金事務所や法律専門家へ早めに相談する方が安全です。
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年金記録と将来の見込額を確認する方法は、ねんきん定期便とねんきんネットの記事をご覧ください。
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