働きながら年金を受け取ると減る?在職老齢年金65万円基準と計算方法

厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受ける人は、賃金と年金の合計が一定額を超えると年金の一部または全部が支給停止になります。
在職老齢年金の基準額は、2026年4月から月51万円から65万円へ引き上げられました。
判定に使うのは手取り給与ではなく標準報酬月額で、直近1年間の賞与も12分の1して加えます。
老齢基礎年金は減額の対象ではありません。
この記事の結論
- 基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら、老齢厚生年金は全額支給です。
- 65万円を超えた部分の2分の1が、老齢厚生年金から支給停止されます。
- 給与だけでなく、直近1年間の標準賞与額を12で割った額も判定に含みます。
- 老齢基礎年金、企業年金、配偶者の年金はこの計算へ含めません。
- 基準超過後も賃金が1万円増えると年金の停止額は原則5,000円増えるため、年金減額だけを理由に働く量を減らすと常に得になるわけではありません。
在職老齢年金は働く人の老齢厚生年金を調整する制度
在職老齢年金は、厚生年金保険に加入して働く60歳以上の人が受ける老齢厚生年金を、賃金に応じて調整する仕組みです。
70歳以上でも、厚生年金の適用事業所で一定条件により働く人は同様の調整対象になります。
2026年3月までは、賃金と老齢厚生年金の合計が月51万円を超えると支給停止が始まりました。
2026年4月から基準が65万円に上がり、以前は減額されていた人でも全額受け取れるケースが増えました。
| 期間 | 支給停止調整額 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年3月まで | 月51万円 | 基準超過分の半額を停止 |
| 2026年4月から | 月65万円 | 基準が14万円上昇 |
基準額は年度ごとに賃金や物価の状況を踏まえて改定されることがあります。
この記事の65万円は2026年度の支給停止調整額です。
計算に使う基本月額と総報酬月額相当額
「月給と年金が65万円」と考えるだけでは正確に判定できません。
制度上は、基本月額と総報酬月額相当額を計算します。
| 用語 | 計算 | 含めない主なもの |
|---|---|---|
| 基本月額 | 加給年金額を除く老齢厚生年金の年額÷12 | 老齢基礎年金、加給年金額 |
| 総報酬月額相当額 | 標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額合計÷12 | 手取り額、事業所得、企業年金 |
給与は実際の振込額ではなく、社会保険の等級に当てはめた標準報酬月額を使います。
通勤手当や役職手当など、標準報酬月額の算定に含まれる報酬も影響します。
賞与は現在の月の賞与だけでなく、その月以前1年間の標準賞与額を合計して12で割ります。
ボーナスをもらった翌月だけ年金が減るわけではありません。
直近1年間の賞与を12か月へ平均するため、賞与の影響はその後の判定にも残ります。
計算へ含めない年金と収入
老齢基礎年金は、在職老齢年金の計算に含めず、支給停止の対象にもなりません。
厚生年金基金や企業年金、確定給付企業年金、個人年金保険なども、在職老齢年金の基本月額ではありません。
不動産所得、株式の配当、個人事業の利益も、総報酬月額相当額には直接含めません。
ただし、会社から役員報酬や給与として受け、厚生年金の標準報酬になる金額は判定対象です。
65万円を超えた場合の計算式
基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら、老齢厚生年金は全額支給されます。
65万円を超える場合は、超過額の2分の1を基本月額から差し引きます。
調整後の老齢厚生年金月額=基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2
計算結果が0円以下になる場合、老齢厚生年金は全額支給停止です。
老齢基礎年金は別に全額支給されます。
給与と賞与を含む計算例
基本月額が10万円の人で、総報酬月額相当額が異なる場合を比べます。
| 基本月額 | 総報酬月額相当額 | 合計 | 支給停止 | 老齢厚生年金の支給 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 46万円 | 56万円 | 0円 | 10万円 |
| 10万円 | 55万円 | 65万円 | 0円 | 10万円 |
| 10万円 | 60万円 | 70万円 | 2.5万円 | 7.5万円 |
| 10万円 | 70万円 | 80万円 | 7.5万円 | 2.5万円 |
| 10万円 | 80万円 | 90万円 | 10万円 | 0円 |
合計70万円なら、65万円を超えた5万円の半額である2万5,000円が停止されます。
合計90万円では計算上の停止額が12万5,000円ですが、基本月額10万円を超えて年金がマイナスになることはなく、老齢厚生年金が全額停止になります。
公式例で賞与を含める
標準報酬月額36万円、直近1年間の標準賞与額120万円なら、賞与の月額換算は10万円です。
総報酬月額相当額は36万円+10万円で46万円になります。
基本月額10万円との合計は56万円なので、2026年度の65万円基準では老齢厚生年金10万円が全額支給されます。
旧51万円基準なら、超過5万円の半分である2万5,000円が停止され、支給額は7万5,000円でした。
基準引き上げにより、この例では年間30万円の老齢厚生年金が戻ります。
年金が全額停止になる賃金の目安
基本月額が全額停止になる境界は、計算式から求められます。
停止額が基本月額と同じになるのは、総報酬月額相当額が「65万円+基本月額」となったときです。
| 基本月額 | 一部停止が始まる総報酬月額 | 全額停止となる総報酬月額の目安 |
|---|---|---|
| 5万円 | 60万円超 | 70万円以上 |
| 10万円 | 55万円超 | 75万円以上 |
| 15万円 | 50万円超 | 80万円以上 |
| 20万円 | 45万円超 | 85万円以上 |
表の総報酬月額相当額は、標準報酬月額と賞与の月額換算の合計です。
実際の月給だけを表の金額と比べないでください。
加給年金額は基本月額に含めません。
老齢厚生年金の基本月額が全額支給停止になると、加給年金額も全額支給停止になるため、加給年金を受ける人は個別に影響を確認してください。
65万円を超えるなら働かない方が得なのか
在職老齢年金だけを見ると、65万円を超えた部分の半額が老齢厚生年金から減ります。
しかし、賃金が1万円増えたときの支給停止増加は原則5,000円です。
税金と社会保険料を無視した粗い比較では、年金減額後も5,000円分の総収入は増えます。
| 基準超過後の賃金増 | 年金停止額の増加 | 税・保険料前の総収入増 |
|---|---|---|
| 月1万円 | 月5,000円 | 月5,000円 |
| 月5万円 | 月2万5,000円 | 月2万5,000円 |
| 月10万円 | 月5万円 | 月5万円 |
実際の手取りには所得税、住民税、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料が影響します。
労働時間、通勤費、健康、家族との時間も含めて判断してください。
年金の減額を避けるためだけに役職や勤務日数を減らすと、賃金、将来の厚生年金増額、退職金などを合わせて損になる場合があります。
支給停止された老齢厚生年金は、後からまとめて返される積立金ではありません。
繰下げ受給の増額対象にも、在職老齢年金で支給停止された部分は含まれないため、受給開始時期と働き方は別々に試算します。
年金の繰上げ受給と繰下げ受給を資産状況から考える方法は、次の記事で解説しています。
働き続けると将来の年金額は増える
厚生年金へ加入して保険料を納めた期間は、老齢厚生年金の計算へ反映されます。
65歳以上70歳未満で働く受給者は、在職中でも毎年の在職定時改定で加入実績が年金額へ反映されます。
在職老齢年金で一部停止されている人でも、働いた期間が将来の年金額へ反映される仕組みはあります。
ただし、増える年金額と現在の支給停止額は同じではありません。
会社員が加入する厚生年金と健康保険の基本は、次の記事で確認できます。
自分の支給停止額を確認する手順
- 年金額改定通知書などで、加給年金を除く老齢厚生年金の年額を確認します。
- 年額を12で割り、基本月額を出します。
- 給与明細または標準報酬月額の通知で標準報酬月額を確認します。
- 直近1年間の標準賞与額を合計し、12で割ります。
- 基本月額と総報酬月額相当額を足し、65万円と比較します。
- 超えた場合は超過額の半分を基本月額から差し引きます。
ねんきんネットでは、今後の働き方や受給開始年齢を変えた年金見込額を試算できます。
役員報酬、複数事業所勤務、共済組合の老齢厚生年金、加給年金がある場合は、年金事務所へ確認すると計算違いを防げます。
よくある質問
老齢基礎年金も減りますか
老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止対象ではありません。
調整されるのは老齢厚生年金です。
月給が65万円以下なら減額されませんか
月給だけでは判断できません。
老齢厚生年金の基本月額と、標準報酬月額、直近1年間の賞与月額換算を合計します。
自営業の利益も65万円判定に入りますか
個人事業の利益や不動産所得は、総報酬月額相当額へ直接含めません。
厚生年金の適用事業所から受ける給与や役員報酬として標準報酬になる金額は対象です。
支給停止された年金は退職後に戻りますか
支給停止分が後からまとめて返金される仕組みではありません。
退職後は賃金による停止がなくなり、加入期間は退職改定などで年金額へ反映されます。
2026年4月より前の減額も65万円で計算し直しますか
65万円基準は2026年4月分以降の調整に使います。
それ以前の支給停止を遡って65万円基準でやり直す制度ではありません。
手取りと将来の年金を合わせて働き方を決める
2026年4月から在職老齢年金の基準は65万円へ上がり、賃金と老齢厚生年金の合計が以前より高くても全額受給しやすくなりました。
計算には標準報酬月額と直近1年間の賞与を使い、老齢基礎年金は減額対象外です。
65万円を超えると超過額の半分が停止されますが、賃金を増やした分がすべて消えるわけではありません。
現在の手取り、労働時間、将来増える厚生年金、退職金を合わせて、勤務日数や役員報酬を決めてください。
記載内容は2026年7月13日時点で、65万円は2026年度の支給停止調整額です。
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