国民年金を滞納するとどうなる?差し押さえ、延滞金、払えない時の対策
国民年金保険料を払えないときに、最も避けたいのは放置です。
未納のままにすると、催告、督促、延滞金、財産の差し押さえへ進む可能性があります。
さらに、事故や病気で障害が残ったときの障害基礎年金、死亡したときの遺族基礎年金を受け取れない場合があります。
一方で、所得が少ない、失業した、学生であるなどの事情がある人には、免除、納付猶予、学生納付特例といった制度があります。
この記事では、国民年金を滞納したときの流れ、差し押さえや延滞金、払えないときに取るべき対策を整理します。
この記事の要点
- 国民年金は、納付期限を過ぎて放置すると催告や督促の対象になります。
- 督促状の指定期限を過ぎると、延滞金が加算されることがあります。
- 支払い能力があるのに滞納を続けると、預金、給与、不動産などが差し押さえられる可能性があります。
- 未納期間があると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があります。
- 払えない場合は、免除、納付猶予、学生納付特例を申請します。
- 免除や猶予を受けた期間は、10年以内なら追納できます。
国民年金を滞納したときの流れ
国民年金保険料は、原則として対象月の翌月末日が納付期限です。
期限を過ぎると未納になり、未納状態が続くと催告や督促の対象になります。
| 段階 | 起きること | 取るべき対応 |
|---|---|---|
| 納付期限超過 | 未納になる | 納付できるなら早めに納める |
| 催告、特別催告 | 文書、電話、訪問などで納付を求められる | 払えない事情があるなら免除や猶予を申請する |
| 最終催告 | 法的手続き前の段階になる | 放置せず、年金事務所や市区町村窓口で相談する |
| 督促状 | 指定期限を過ぎると延滞金が加算されることがある | 納付、分割相談、免除等の可否確認を急ぐ |
| 差し押さえ | 預金、給与、不動産などが対象になりうる | ここまで放置しない |
督促状は、単なる案内ではありません。
指定された期限を過ぎると延滞金が加算され、滞納処分に進む可能性があります。
最終催告状や督促状が届いたら、支払えるかどうかにかかわらず早く対応します。
差し押さえの対象
国民年金保険料の滞納で支払い能力があると判断されると、財産調査や差し押さえに進む可能性があります。
差し押さえの対象になりうるのは、預金、給与、生命保険、不動産、自動車などです。
差し押さえで誤解しやすい点
「国民年金だから差し押さえまではされない」とは考えない方が安全です。
支払い能力があるのに未納を続けると、税金と同じように滞納処分の対象になります。
ただし、払えない事情がある人まで一律に差し押さえるという話ではありません。
所得が低い、失業した、学生である、出産前後であるなどの事情があれば、免除や猶予の制度を使える場合があります。
未納は障害年金や遺族年金にも影響する
国民年金は老後の老齢基礎年金だけではありません。
病気やけがで障害が残ったときの障害基礎年金、死亡したときに遺族へ支給される遺族基礎年金にも関係します。
未納期間があると、一定の納付要件を満たせず、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があります。
特に注意したいのは、事故や病気が起きてから過去にさかのぼって手続きをしても、障害基礎年金の納付要件に算入されない場合があることです。
「今は払えない」場合でも、免除や猶予の申請をしておく意味は大きくなります。
払えないときは免除や猶予を申請する
国民年金保険料を払えないときは、未納で放置せず、免除や納付猶予を申請します。
本人、世帯主、配偶者の所得が一定額以下の場合や、失業した場合などは、申請により保険料の全額または一部が免除されることがあります。
20歳以上50歳未満で、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合は、納付猶予を受けられる場合があります。
| 制度 | 対象 | 年金額への反映 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 所得が少ない、失業など | 老齢基礎年金に一部反映 |
| 一部免除 | 所得に応じて4分の3、半額、4分の1免除 | 減額後の保険料を納めると一部反映 |
| 納付猶予 | 20歳以上50歳未満で所得条件を満たす人 | 受給資格期間に入るが年金額には反映されない |
| 学生納付特例 | 学生で所得条件を満たす人 | 受給資格期間に入るが年金額には反映されない |
| 未納 | 手続きも納付もしない状態 | 受給資格期間にも年金額にも不利 |
免除や猶予の申請は、保険料の納付期限から2年を経過していない期間が対象です。
日本年金機構の案内では、申請時点から2年1カ月前までの期間について申請できます。
詳しい手順は次の記事で整理しています。
学生は学生納付特例を使う
20歳以上の学生で本人所得が一定以下なら、学生納付特例を使える場合があります。
学生納付特例を受けた期間は、老齢基礎年金の金額には反映されませんが、受給資格期間には入ります。
未納のままにするより、学生納付特例を申請する方が障害年金や遺族年金の面でも有利です。
追納と家族が払う方法
免除や猶予を受けた期間は、10年以内であれば追納できます。
追納すると、将来の老齢基礎年金を満額に近づけられます。
一方で、古い期間から順に追納する必要があり、一定期間を過ぎると加算額が付く場合があります。
本人に収入がない場合、家族が国民年金保険料を負担する方法もあります。
家族が支払った国民年金保険料は、その家族の社会保険料控除として使える場合があります。
2026年度の保険料と免除後の金額
2026年度の国民年金保険料は月17,920円です。
一部免除が承認された場合、納める保険料は免除割合に応じて変わります。
| 区分 | 2026年度に納める保険料 |
|---|---|
| 全額納付 | 17,920円 |
| 4分の1免除 | 13,440円 |
| 半額免除 | 8,960円 |
| 4分の3免除 | 4,480円 |
| 全額免除 | 0円 |
一部免除は、減額後の保険料を納めて初めて免除期間として扱われます。
一部免除が承認されても、減額後の保険料を払わなければ未納扱いになる点に注意します。
滞納したときにやること
国民年金を滞納していることに気付いたら、次の順番で対応します。
- 未納期間と納付書の有無を確認する
- 払える月があれば早めに納付する
- 払えない理由があるなら免除、猶予、学生納付特例を申請する
- 失業した場合は特例免除の書類を確認する
- 最終催告状や督促状が届いているなら、年金事務所へ相談する
- 家族が払える場合は社会保険料控除も検討する
所得の判定では、「収入」と「所得」を分けて考えます。
給与収入がそのまま所得になるわけではありません。
次に読む記事
国民年金が払えない場合は、免除や猶予の申請方法を具体的に確認します。
学生なら、学生納付特例を放置せず手続きします。
親が子どもの国民年金を払う場合は、社会保険料控除の仕組みも確認しておくと節税につながります。
データ使用量に応じて料金が決まり、使いすぎた月でも上限が見えやすいのが強み。申し込み前に、専用ページ経由の特典を確認しておきましょう。
- 毎月のスマホ代を見直したい
- データ利用量が月によって変わる
- 楽天ポイントも活用したい
- 専用ページ経由で申し込む
- キャンペーン条件を確認する
- MNPの手続き期限に注意する
公式ページで条件を確認してから、そのまま申し込みできます。
