インボイス2割特例終了後はどうする?3割特例・簡易課税・本則課税を比較

インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった人が使える2割特例は、適用期限を迎えます。
2027年分と2028年分の個人事業者には、新しく売上税額の3割を納める「3割特例」が用意されました。
ただし、個人事業者なら全員が3割特例を使えるわけではなく、法人は対象外です。
卸売業と小売業では簡易課税の方が納税額を抑えやすく、仕入れや設備投資が多い年は本則課税が有利になる場合もあります。
この記事の結論
- 個人事業者の3割特例は2027年分と2028年分が対象です。
- 基準期間の課税売上高1,000万円以下などの要件があり、法人は使えません。
- 卸売業は簡易課税の納付割合10%、小売業は20%なので、3割特例より有利になりやすいです。
- 製造業など第3種事業は簡易課税も30%で、3割特例と納税割合が同じです。
- サービス業などは3割特例が有利になりやすい一方、実際の仕入税額控除が売上税額の70%を超えるなら本則課税も比較します。
2割特例はいつまで使えるのか
2割特例は、インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった小規模事業者の納税負担を軽くする経過措置です。
対象期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日が属する課税期間です。
個人事業者の課税期間は原則として1月1日から12月31日なので、暦年課税の個人事業者は2026年分まで2割特例を利用できます。
法人は決算期によって最後に使える課税期間が異なるため、「全員が2026年9月分で終了」と単純化しないでください。
| 事業者 | 2割特例の最終時期 | 次の選択肢 |
|---|---|---|
| 暦年課税の個人事業者 | 原則2026年分 | 2027年分から3割特例、簡易課税、本則課税 |
| 法人 | 決算期で異なる | 簡易課税または本則課税 |
| インボイス登録前から課税事業者 | 原則として2割特例の対象外 | 簡易課税または本則課税 |
2割特例と3割特例は、売上高が小さければ自動適用される制度ではありません。
インボイス登録を理由に免税事業者から課税事業者になったことが前提で、課税売上高や課税期間の短縮などによる除外要件もあります。
3割特例を使える個人事業者
3割特例は、インボイス発行事業者の登録を受けたことで免税事業者から課税事業者になった個人事業者向けの制度です。
対象は2027年分と2028年分の消費税申告で、納付税額を売上税額の3割にできます。
- 個人事業者であること
- インボイス発行事業者の登録を受けていること
- インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になったこと
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること
- 課税期間の短縮や一定の高額資産取得など、対象外要件に該当しないこと
2027年分の基準期間は2025年、2028年分の基準期間は2026年です。
現在の売上高だけでなく、2年前の課税売上高を確認します。
法人は売上高にかかわらず3割特例を使えません。
3割特例は事前届出が原則不要
3割特例は、消費税の確定申告書に適用する旨を記載して選択する仕組みです。
簡易課税のように、原則として課税期間が始まる前に選択届出書を出す制度ではありません。
業種ごとのみなし仕入率を判定せず、売上税額が分かれば計算できます。
3割特例の税額計算では仕入れに関するインボイス保存を求められませんが、所得税の必要経費や取引記録まで不要になるわけではありません。
売上500万円なら2割から3割で5万円増える
課税売上が税抜500万円で、すべて標準税率10%の取引と仮定すると、売上税額は50万円です。
| 計算方法 | 納付割合 | 概算納税額 | 2割特例との差 |
|---|---|---|---|
| 2割特例 | 売上税額の20% | 10万円 | 基準 |
| 3割特例 | 売上税額の30% | 15万円 | 5万円増 |
| 簡易課税・小売業 | 売上税額の20% | 10万円 | 同額 |
| 簡易課税・サービス業 | 売上税額の50% | 25万円 | 15万円増 |
| 本則課税・仕入税額35万円 | 売上税額から実額控除 | 15万円 | 5万円増 |
売上に8%と10%の取引が混在する場合や、税込経理をしている場合は計算過程が変わります。
表は制度ごとの差を理解するための概算で、実際の申告税額には地方消費税、端数、返還等対価、貸倒れなども影響します。
3割特例への変更は、同じ売上税額なら2割特例の1.5倍の納税額になることを意味します。
2027年の資金繰りでは、2026年に納めた2割特例の税額へ単純に5割を上乗せした額を仮置きすると、最低限の準備額を把握できます。
3割特例と簡易課税は業種で有利不利が分かれる
簡易課税は、実際の仕入税額を集計せず、業種ごとのみなし仕入率から納付税額を計算します。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、所定の届出をした事業者が利用できます。
| 事業区分 | 主な業種 | みなし仕入率 | 簡易課税の納付割合 | 3割特例との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% | 10% | 簡易課税が有利 |
| 第2種 | 小売業など | 80% | 20% | 簡易課税が有利 |
| 第3種 | 製造業、建設業など | 70% | 30% | 納付割合は同じ |
| 第4種 | 飲食店など他区分以外 | 60% | 40% | 3割特例が有利 |
| 第5種 | サービス業、運輸通信業など | 50% | 50% | 3割特例が有利 |
| 第6種 | 不動産業 | 40% | 60% | 3割特例が有利 |
卸売業と小売業は、3割特例より簡易課税の納付割合が低くなります。
製造業など第3種事業は納付割合が同じなので、手続きのしやすさと翌年以降の拘束を比較します。
サービス業や不動産業は、3割特例を使える2年間は納付割合を低くしやすいです。
簡易課税は選択すると原則2年間継続する必要があります。
設備投資を予定して本則課税へ戻したい年がある場合は、1年分の税額だけで選ばないでください。
複数の事業をしている人は売上区分が必要
物販とコンサルティングを同時に行うなど、複数の事業区分がある人は簡易課税の計算が複雑になります。
区分経理ができていないと、最も低いみなし仕入率を使う結果になる場合があります。
3割特例は業種で納付割合が変わらないため、複数事業の人には計算の単純さもメリットです。
本則課税が有利になるのは仕入れと設備投資が多い年
本則課税は、売上にかかる消費税額から、仕入れや経費にかかる控除可能な消費税額を差し引きます。
3割特例は売上税額の70%を仕入税額として差し引く計算なので、実際に控除できる仕入税額が売上税額の70%を超えるなら、本則課税が有利になる可能性があります。
- 商品仕入れの比率が高い
- 高額な機械、車両、店舗設備を購入する
- 外注費など課税仕入れが多い
- 赤字でも設備投資に含まれる消費税が大きい
- 輸出など売上が免税となる取引が多い
給与、社会保険料、土地代、居住用家賃などは、支出していても仕入税額控除の対象にならないか、扱いが異なります。
単純な経費率ではなく、消費税を控除できる支出の税額を使って比較してください。
免税事業者からの仕入れには経過措置があるため、支払った消費税相当額を常に全額控除できるわけでもありません。
2027年に向けた選び方
- 自分が3割特例の対象かを確認します。
- 2025年の課税売上高が1,000万円以下かを確認します。
- 主な売上を簡易課税の第1種から第6種へ分類します。
- 3割特例と簡易課税の納付割合を比較します。
- 2027年に予定する仕入れと設備投資から、本則課税の概算も出します。
- 2028年と2029年の投資計画まで見て、届出時期を決めます。
第1種の卸売業と第2種の小売業は、簡易課税を優先的に試算します。
第4種から第6種は、3割特例を基準にしつつ、大きな設備投資がある年だけ本則課税と比較します。
第3種は納付割合が同じなので、簡易課税の2年継続と3割特例終了後の計画で決めます。
簡易課税への移行届出には特例がある
簡易課税は原則として、適用する課税期間の初日の前日までに選択届出書を提出します。
ただし、2割特例または3割特例を使った翌課税期間に簡易課税へ移る場合は、申告期限まで届出できる円滑化措置があります。
個人事業者が2028年分に3割特例を使い、2029年分から簡易課税へ移る例では、2029年分の申告期限まで届出できます。
課税期間、法人の決算期、申告期限延長の有無で期限が変わるため、届出日を記事の一般論だけで決めないでください。
フリーランスが税金と社会保険を含めて手取りを考える方法は、次の記事で整理しています。
売上と所得の違いを取り違えると、課税売上高の判定も資金計画もずれます。
よくある質問
法人も3割特例を使えますか
法人は3割特例の対象外です。
2割特例の適用が終わった後は、要件を満たして届出をした簡易課税または本則課税で申告します。
3割特例は2029年も使えますか
現行の制度では、個人事業者の2027年分と2028年分が対象です。
2029年分からは、簡易課税または本則課税へ移る前提で準備します。
経費が70%なら本則課税と同じですか
所得税の経費率が70%というだけでは同じになりません。
給与や非課税取引など仕入税額控除できない支出を除き、控除可能な消費税額が売上税額の70%かを確認します。
3割特例を使う年もインボイスを保存しますか
3割特例の消費税計算では、仕入税額控除のためのインボイス保存を求められません。
ただし、所得税の必要経費、帳簿保存、取引先との確認に必要な証憑まで捨ててよいわけではありません。
業種と設備投資で3割特例以外も比較する
3割特例は、2割特例終了後の個人事業者にとって分かりやすい受け皿です。
しかし、卸売業と小売業では簡易課税の方が低い納付割合になり、仕入れや設備投資が多い年は本則課税が有利になる可能性があります。
2026年中に、自分の事業区分、2025年と2026年の課税売上高、2027年の設備投資を並べて概算してください。
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