ポイント投資とポイント運用に税金はかかる?確定申告と一時所得の考え方

ポイント投資やポイント運用でポイントが増えると、「税金はかかるのか」「確定申告は必要なのか」が気になります。
結論は、使っているサービスがポイント投資なのか、ポイント運用なのかで変わります。
実際に株式や投資信託を買うサービスなら、ポイントを使った時点の扱いと、金融商品を売った時点の扱いを分けて考えます。
一方で、PayPayポイント運用やdポイント運用のようにポイントのまま疑似的に運用するサービスは、証券口座で株式や投資信託を保有しているわけではありません。
この記事では、国税庁の考え方をベースに、ポイント投資とポイント運用の税金、確定申告が必要になりやすいケース、NISAや特定口座を使うときの注意点を整理します。
先に結論
- 買い物で貯めた通常ポイントを買い物に使うだけなら、値引きと同じ扱いになりやすい
- 共通ポイントで株式や投資信託を買う場合、ポイント利用額は一時所得の総収入金額に入る可能性がある
- ポイントで買った株式や投資信託の売却益は、通常の投資と同じく申告分離課税の対象になる
- NISA口座なら売却益や配当などは非課税になり得るが、ポイント利用時の一時所得まで消えるわけではない
- 特定口座の源泉徴収ありは売却益の税務処理を楽にする仕組みで、ポイント利用時の一時所得を自動で処理する仕組みではない
ポイント投資とポイント運用は税金の考え方が違う
ポイント投資とポイント運用は、名前が似ていますが税金の考え方は同じではありません。
最初に、読者が使っているサービスがどちらに近いのかを切り分けます。
| 区分 | 仕組み | 代表例 | 税金の見方 |
|---|---|---|---|
| ポイント投資 | ポイントを使って株式、投資信託などの金融商品を買う | 楽天証券のポイント投資、日興フロッギーのdポイント投資など | ポイント利用時の一時所得と、金融商品の売却益を分けて考える |
| ポイント運用 | ポイントをポイントのまま疑似的に運用する | PayPayポイント運用、dポイント運用など | 株式や投資信託の売却益ではなく、ポイントの経済的利益として考える |
ポイント投資は、証券口座を使って実際の金融商品を買うサービスです。
買った後は、普通に現金で買った株式や投資信託と同じように値上がり益、値下がり損、配当、分配金が発生します。
ポイント運用は、ポイント数がコースの値動きに連動して増減する疑似運用です。
PayPayポイント運用は口座開設なしで1ポイントから始められ、PayPayポイントを運用中のポイントに追加して、あとからPayPayポイントへ引き出せます。
dポイント運用もdポイントクラブ会員なら1ポイントから始められ、dポイントを運用ポイントに移して、運用ポイントをdポイントへ戻せます。
国税庁はポイントをどう見ているか
国税庁は、企業が発行するポイントの扱いを大きく分けています。
買い物金額に応じて付与されるポイントを、その後の買い物に使う場合は、通常の商取引における値引きと同じように扱われることが多く、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うと説明されています。
ただし、抽選キャンペーンなどで臨時に得たポイントや、共通ポイントを使った場合は、単なる値引きとは切り分けられます。
この場合、使用したポイント相当額を、使った目的に応じて一時所得や事業所得などの総収入金額に算入するとされています。
国税庁は、共通ポイントを使って証券会社で株式等を購入した場合、一般的には株式等の取得価額をポイント使用前の支払金額で計算し、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額に算入すると説明しています。
つまり、ポイントで買った分を取得価額から除外して売却益を大きくするのではありません。
ポイントを使った時点の一時所得と、金融商品を売った時点の譲渡所得を分けて見るのが実務上の整理です。
ポイント投資で税金が発生するタイミング
ポイント投資では、税金の論点が二つあります。
一つ目は、共通ポイントを使って株式や投資信託を買った時点の一時所得です。
二つ目は、その株式や投資信託を売った時点の売却益です。
ポイントを使って買った時点
共通ポイントを証券会社で使った場合、ポイント利用額は一時所得の総収入金額に入る可能性があります。
一時所得は、総収入金額から収入を得るために直接要した金額と特別控除額を差し引いて計算します。
特別控除額は最高50万円です。
そのうえで、課税対象になるのは一時所得の金額の2分の1です。
そのため、一般的な少額のポイント投資だけで直ちに所得税の負担が出るとは限りません。
ただし、ふるさと納税の返礼品、保険の満期金、懸賞、キャンペーンポイントなど、同じ年にほかの一時所得がある場合は合算して考えます。
株式や投資信託を売った時点
ポイントで買った株式や投資信託を売って利益が出た場合、その利益は通常の投資と同じように扱われます。
上場株式等の譲渡益は、他の所得と分けて税金を計算する申告分離課税です。
税率は所得税、復興特別所得税、住民税を合わせて20.315%です。
売却益は、売却代金から取得費や委託手数料などを差し引いて計算します。
国税庁の整理では、共通ポイントで買った株式等の取得価額は、ポイント利用額を含めたポイント使用前の支払金額を基に計算します。
NISAでポイント投資をした場合の税金
NISA口座でポイント投資ができるサービスなら、NISA枠で購入した金融商品の売却益や一定の配当、分配金は非課税になります。
楽天証券のポイント投資は投資信託、国内株式、米国株式などに対応し、NISAで使える商品もあります。
日興フロッギーもdポイントを使って100円から株を買えるため、dポイントを実際の株式投資に回したい人の候補になります。
ただし、NISAで非課税になるのは金融商品の運用益です。
共通ポイントを使った時点の一時所得の扱いまでNISAで消えるわけではありません。
NISAで誤解しやすい点
NISAなら、株式や投資信託を売って出た利益は非課税になり得ます。
しかし、共通ポイントを使って買ったこと自体の一時所得の扱いは別問題です。
少額なら特別控除の範囲に収まることが多いものの、「NISAだからポイント利用時の税金もすべて考えなくてよい」とは言えません。
特定口座の源泉徴収ありなら確定申告は不要か
特定口座は、証券会社が上場株式等の譲渡損益を計算してくれる仕組みです。
源泉徴収ありを選ぶと、特定口座内の譲渡益については申告不要を選べます。
ポイント投資で株式や投資信託を買うなら、税務処理を簡単にするために特定口座の源泉徴収ありが基本になります。
ただし、特定口座が処理してくれるのは、口座内で発生した売却益や配当などの部分です。
共通ポイントを使った時点の一時所得まで、証券会社が源泉徴収してくれるわけではありません。
また、損失の繰越控除を使いたい場合、他の証券口座と損益通算したい場合、源泉徴収ありの口座でもあえて確定申告をすることがあります。
ポイント運用でポイントが増えた場合の税金
PayPayポイント運用やdポイント運用は、実際に株式や投資信託を買うサービスではありません。
PayPayポイント運用は、PayPayポイントを使って疑似運用を体験するサービスで、PayPayマネーは利用できません。
通常のPayPayポイントは追加できますが、期間限定ポイントは追加できません。
PayPayポイント運用は1ポイントから始められますが、暗号資産関連コースは100ポイント以上からで、スプレッド相当や手数料相当の負担があるコースもあります。
dポイント運用は、dポイントを運用ポイントに移し、コースの値動きに応じて増減させるサービスです。
利用手数料はかからず、運用ポイントを1ポイントからdポイントへ戻せます。
これらは証券口座で上場株式等を売買しているわけではないため、株式等の申告分離課税として処理する話ではありません。
大きく増えたポイントを使う場合は、ポイント利用時の経済的利益として一時所得などの扱いを確認することになります。
確定申告が必要になりやすいケース
少額のポイント投資やポイント運用だけなら、確定申告まで必要にならない人も多いです。
しかし、次のようなケースでは申告の要否を具体的に確認します。
- 同じ年に50万円を超える規模で共通ポイントを使った
- ふるさと納税の返礼品、懸賞、キャンペーンポイント、保険の満期金など、ほかの一時所得がある
- 特定口座の源泉徴収なしや一般口座で売却益が出た
- 複数の証券口座で損益通算をしたい
- 上場株式等の譲渡損失を翌年以降に繰り越したい
- 事業用の支払いで得たポイントを使った
会社員の場合、所得税では給与所得や退職所得以外の所得が一定額以下なら確定申告が不要になる制度があります。
ただし、住民税の申告は別に必要になることがあります。
この点も「所得税の確定申告が不要なら何もしなくてよい」とは限りません。
ポイント投資の税金を例で確認する
たとえば、dポイント10万ポイントを使って株式を10万円分買い、その後12万円で売却したとします。
この場合、共通ポイント10万ポイントを使った部分は、一時所得の総収入金額に入る可能性があります。
ただし、ほかに一時所得がなければ、最高50万円の特別控除の範囲に収まるため、一時所得として課税対象額が出ないことが多いです。
一方で、株式の売却益は12万円から取得費10万円などを差し引いた2万円です。
特定口座の源泉徴収ありなら、この売却益部分は証券会社側で源泉徴収され、申告不要を選べます。
NISA口座で買っていた場合は、この売却益部分が非課税になる可能性があります。
主要サービスごとの税金の見方
ポイント投資とポイント運用は、サービスごとに使えるポイント、証券口座の有無、税金の見方が違います。
| サービス | タイプ | 特徴 | 税金の見方 |
|---|---|---|---|
| 楽天証券のポイント投資 | ポイント投資 | 楽天ポイントを1ポイント1円として、投資信託、国内株式、米国株式などに使える | ポイント利用時の一時所得と、金融商品の売却益を分けて見る |
| 日興フロッギー | ポイント投資 | dポイントを使って100円から株を買える | 実際の株式投資なので、売却益や配当は通常の株式税制で見る |
| PayPayポイント運用 | ポイント運用 | 口座開設なしでPayPayポイントを疑似運用できる | 株式等の申告分離課税ではなく、ポイント利用時の経済的利益として考える |
| dポイント運用 | ポイント運用 | dポイントを運用ポイントに移して、1ポイントから運用できる | ポイントのまま増減するため、実際の株式や投資信託の売却益とは分けて考える |
dポイントを実際の株式投資に使いたいなら、ポイント運用ではなく日興フロッギーが候補になります。
記事を読みながら銘柄を探せるため、投資初心者が「ポイントを消費せず、株式に回す」入口にしやすいサービスです。
税金で失敗しないための記録方法
ポイント投資やポイント運用は少額で始めやすい反面、記録を残さないまま使うとあとで金額を追いにくくなります。
次の項目だけでも残しておくと、確定申告が必要になったときに整理しやすくなります。
- ポイントを使った日
- 使ったポイント数
- ポイントを使ったサービス名
- 買った金融商品の名称
- 証券口座の区分
- 売却した日と売却金額
- キャンペーンや抽選で得た高額ポイントの有無
証券口座で実際に買った金融商品は、特定口座年間取引報告書で確認できます。
ただし、ポイントを使った時点の一時所得の整理は、ポイント履歴や証券会社の買付履歴も合わせて見る必要があります。
よくある質問
ポイント投資は少額でも確定申告が必要ですか
少額のポイント利用だけであれば、一時所得の特別控除や申告不要制度の範囲に収まることが多いです。
ただし、ほかの一時所得や証券口座の売却益と合算して判断するため、ポイント投資だけを見て機械的に判断することはできません。
NISAでポイント投資をすれば税金はゼロですか
NISA口座で買った金融商品の売却益や一定の配当、分配金は非課税になり得ます。
しかし、共通ポイントを使った時点の一時所得の扱いはNISAの非課税とは別です。
特定口座の源泉徴収ありなら何もしなくてよいですか
特定口座の源泉徴収ありは、口座内の売却益について申告不要を選びやすくする仕組みです。
共通ポイントを使った時点の一時所得まで自動で処理するものではありません。
PayPayポイント運用やdポイント運用は株の税金ですか
PayPayポイント運用やdポイント運用は、ポイントを使った疑似運用です。
実際の株式や投資信託を売買しているわけではないため、上場株式等の申告分離課税として見るのではなく、ポイント利用時の経済的利益として整理します。
ポイント投資の税金は二段階で考える
ポイント投資の税金は、「ポイントを使った時点」と「金融商品を売った時点」に分けると整理できます。
共通ポイントを使って株式や投資信託を買う場合、ポイント利用額は一時所得の総収入金額に入る可能性があります。
その後に売却益が出れば、通常の投資と同じように申告分離課税、特定口座、NISAのルールで考えます。
ポイント運用は実際の株式投資ではないため、証券税制ではなくポイントの経済的利益として見ます。
少額であれば問題になりにくいケースが多いものの、まとまったポイントを使う人、キャンペーンで高額ポイントを得た人、事業用の支払いで得たポイントを使う人は、履歴を残しておくと判断しやすくなります。
次に読む記事
ポイント投資とポイント運用のサービス比較は、以下の記事で整理しています。
dポイントで実際の株式を買いたい人は、日興フロッギーの記事も参考になります。
PayPayポイント運用の使い方やコースの注意点は、以下で詳しくまとめています。
株式投資そのものが初めてなら、株の買い方から確認しておくと迷いにくくなります。
参考:国税庁「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」、国税庁「一時所得」、国税庁「株式等を譲渡したときの課税」、国税庁「特定口座制度」、楽天証券「ポイント投資」、PayPay「PayPayポイントを運用する」、dポイントクラブ「dポイント運用」
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