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年末調整の還付金の仕組みと計算方法。いつもらえる?不足することもあるの?

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soroban年末の11月後半から12月にかけて、「年末調整」の書類を書いたり必要な書類を用意して会社に提出したことかと思います。そして年が明けて1月になると、多くのサラリーマンの方にとっての臨時のボーナス、「年末調整の還付金」が受け取れる時期になります。

今回は、その年末調整の還付金の仕組みや、いつもらえるのか?といった年末調整の還付金に関して知っておきたいポイントを紹介していきます。

年末調整の還付金ってどうやって決まるの?

年末調整は、サラリーマンの年間の所得を会社が再計算して、所得とその税金(所得税)を確定するものです。実際の年末調整で会社員がする手続きや要する書類、申告書の書き方などは以下の記事をご参照ください。

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さて、年末調整の還付金とは、その年末調整によって「払い過ぎた税金」を戻してもらうというものです。

 

払い過ぎた税金(所得税)って?

サラリーマンの場合、会社からお給料をもらうとき、お給料から所得税が引かれていると思います。

給料明細を見たらかならず載っているはずです。給料明細の見方については「新社会人のための給与明細の見方・読み方」でも記事にしていますのでよくわからないという方はこちらをご覧ください。

少し脱線しましたが、給料から差し引かれる所得税は実は概算の税金なんです。

国税庁から毎年「源泉徴収税額表」という早見表が作られており、会社はあなたの給料に合わせて源泉徴収しています。たとえば、平成28年版では支給額(社会保険料控除後の支給額)が221,000円~224,000円の人で扶養家族が1名の場合は3,950円といったようになっています。

あくまでも「月給」に対する税額なので「年の途中で収入が変わった場合」「扶養家族が増えた場合」などの要因でずれが生じてしまいます。

この「ずれ」が年末調整の還付金になるわけです。

 

なぜ年末調整で税金が還付されるのか?

この源泉徴収税額表で設定されている税額は「少し取り過ぎ」くらいの金額が設定されています。なので年間を通して収入が変わらないような場合であっても多少の還付金が生じるように設計されています。

この他、年末調整で保険(生命保険料控除)などを利用することで所得が小さくなるので払うべき税金が小さくなり、結果として還付されるわけです。

ごく一部の例外を除けば、年末調整は基本還付されると思っておいていただいて問題ないです。

 

年末調整が不足になる原因と理由

では、年末調整で還付ではなく不足として、逆に追加で所得税を支払うように要求されることはないのでしょうか?

これもじつはあり得ます。

この場合は、普通はお給料からの天引きという形になります。

あくまでも年間の所得税(税金)の調整なので損をしているというわけじゃありませんが、気分がいいものではないですよね。

では、年末調整で不足が生じるというのには原因があるのでしょうか?

  1. 妻または夫が扶養から外れた
  2. ボーナス(賞与)の金額が大きかった
  3. 年の途中で大幅に昇給した
  4. 会社の計算ミス

 

たとえば、年の途中で急に所得が増えた方、沢山の賞与(ボーナス)が出た方、扶養家族が減った方といったケースで還付金ではなく、不足金が生じるケースがあります。

実は会社の計算ミスってのも意外と多かったりします。このミスは2つあります。

  1. 本来、源泉徴収するべき金額を間違えていた
  2. 年末調整の計算自体を間違えていた

(1)の場合は本当は毎月2万円源泉徴収しなければならないのに1万円しかしていなかったという場合です。会社のミスとは言え、これは支払わないとダメです。

(2)は年末調整自体を間違えている場合です。もしも上記のような理由に当たらないのに年末調整で不足を指摘された場合は経理などに確認してみるとよいでしょう。

 

年末調整の還付金の計算

計算方法は下記の通りです。ただし、計算する必要があるかどうかは別です。

毎月のお給料(1月~12月)の間の明細にある「所得税」を足して合計額を計算します。これが1年間に仮に支払った所得税(仮払い所得税)ということになります。

続いて会社から1月に受け取る「源泉徴収票」を見てください。この項目の中に「源泉徴収税額」と書かれている項目があるはずです。

還付金=仮払い所得税 – 源泉徴収税額
※これがマイナスになる場合は不足金が生じているということになります。

源泉徴収票は12月または年明け1月にもらえます。重要な書類なのでしっかり保管するようにしてくださいね。

 

年末調整の還付金はいつ受け取れる?

年末調整の還付金というのは、社内での所得税額の調整に過ぎません。

そのため、「年末調整の還付金」といった名目で税務署から支払われるわけではなく、会社が天引き(源泉徴収)した所得税を実際に税務署に納める時にいくら納めるかを調整するだけです。

少し詳しく書くと、多くの会社は社員の給料から引いた所得税を1月~6月分を7月に、7月~12月分を1月に半年分まとめて納付します。この後半の7月~12月の所得税を1月に納める時、年末調整の過不足を調整して税務署に納めるのです。

本題の「いつ受け取れるか?」ということですが、これは会社次第です。

早いところでは12月中に支払うところもありますが、一般的には1月のお給料日に一緒に支払うというケースが多いかと思います。基本は12月または1月と覚えておいてよいです。

法律上の期限は1月31日までとなっていますが、これは税務署などに会社が提出しなければならない期間となっています。そのため、手続きがギリギリだと、2月にずれ込むこともあるようです。

お給料日に給料+年末調整還付金を合わせて支払う会社が多いと思います。ただ、中には、普通のお給料は振込(銀行振込)だけど年末調整に限っては現金で渡すという会社もあるみたいですね。

 

以上、年末調整の還付金の仕組みと計算方法や還付金がいつもらえるか?ということについてまとめてみました。