在留資格の更新・変更手数料が2026年10月値上げ|9月30日まで旧料金、永住許可は20万円

在留期間更新許可や在留資格変更許可の手数料は、2026年10月1日の受付分から大幅に変わります。
2026年9月30日までに受け付けられた申請には改定前の料金が適用され、許可が10月1日以降になっても旧料金です。
ただし、更新申請はいつでも出せるわけではなく、6か月以上の在留期間がある人は原則として満了日の3か月前からです。
料金を抑える目的だけで要件を満たさない申請や不完全な申請を急ぐと、追加資料や不許可の負担が大きくなるため、申請可能期間と書類の準備状況を先に確認します。
2026年10月の改定で先に知りたいこと
- 料金の境目は許可日ではなく申請の受付日です。
- 9月30日までの受付分は、10月以降に許可されても旧料金です。
- 更新と変更の新料金は、希望年数ではなく実際に許可された在留期間で決まります。
- 永住許可は1万円から20万円になり、オンライン申請はできません。
- 10月以降のオンライン納付はコンビニまたは銀行を使い、クレジットカードやQRコード決済は使えません。
料金が変わる基準は申請の受付日
2026年10月1日からの新料金は、同日以降に受け付けられた申請へ適用されます。
9月30日までに申請が受け付けられていれば、審査や許可が10月にずれ込んでも改定前料金です。
9月中に入力を始めただけ、書類を準備しただけでは受付になりません。
オンライン申請では申請完了画面や受付番号、窓口では受付を確認できる控えなどを保存し、受付日を後から示せる状態にしておきます。
節約額を左右するのは「いつ許可されたか」ではなく「いつ受け付けられたか」です。
9月30日までに適切な申請を受け付けてもらえる人は、旧料金を使える可能性があります。
申請可能期間に入っていない人は、料金改定だけを理由に前倒しできません。
更新と変更の新料金
在留期間更新許可と在留資格変更許可の旧料金は、窓口6,000円、オンライン5,500円でした。
2026年10月以降は、実際に許可された在留期間が長いほど料金が高くなります。
オンライン申請には決済手数料が加わるため、比較するときは本体額ではなく支払総額を見ます。
| 許可された在留期間 | 窓口 | オンライン支払総額 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,330円 |
| 3か月超6か月以下 | 18,000円 | 15,330円 |
| 6か月超1年未満 | 25,000円 | 21,330円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,330円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,330円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,550円 |
オンラインの支払総額は、本体額に決済手数料を加えた金額です。
許可期間が3年未満なら330円、3年以上なら550円の決済手数料が含まれています。
旧料金からの値上げ額
窓口で1年の在留期間が許可された場合、旧6,000円から新33,000円となり、差額は27,000円です。
窓口で5年以上が許可された場合は新75,000円なので、旧料金との差額は69,000円です。
オンラインで1年が許可された場合は、旧5,500円から決済手数料込み27,330円となり、差額は21,830円です。
オンラインで5年以上が許可された場合は65,550円なので、旧料金との差額は60,050円です。
支払う区分は希望した在留期間では決まりません。
5年を希望して申請しても、実際の許可が1年なら1年区分の料金です。
審査結果が出る前に、申請者だけで新料金を確定することはできません。
永住許可は20万円になる
永住許可の手数料は、2026年9月30日までの受付分では1万円です。
10月1日以降の受付分は20万円となり、差額は19万円です。
永住許可申請はオンライン申請の対象ではないため、オンライン料金との比較はできません。
差額が大きくても、永住許可の要件を満たす時期を料金だけで早めることはできません。
納税状況、社会保険料の納付、在留状況、素行、生計、保証人など、申請者ごとに必要な確認があります。
必要な納付記録や証明書がそろっていない状態で急ぐより、要件と提出資料を確認してから申請するほうが、再申請の時間と費用を抑えられます。
9月30日までに申請できるかを判断する手順
旧料金を使えるかは、在留期限だけでなく、申請可能期間、必要書類、受付完了の三つで判断します。
6か月以上の在留期間がある人の更新申請は、原則として満了日の3か月前からです。
このため、2026年9月30日時点で在留期限が概ね12月30日までの人は、申請可能期間に入っている可能性があります。
これは目安であり、在留期間や個別事情によって扱いが異なるため、満了日だけで自動判定はできません。
在留カードの満了日を見ます
6か月以上なら原則3か月前から
勤務先や家族の書類も含めます
受付番号や控えを保存します
許可日が10月以降でも旧区分です
- 在留カードで在留資格、在留期間、満了日を確認します。
- 申請可能期間に入っているかを確認します。
- 在留資格ごとの申請書と必要書類をそろえます。
- 勤務先、学校、配偶者などが用意する書類の発行日と内容を確認します。
- 窓口またはオンラインで申請し、9月30日までに受け付けられた証拠を保存します。
- 受付後も在留期限、追加資料の連絡、許可通知を管理します。
書類に不備がある場合、9月中に提出しても想定どおり受け付けられない可能性があります。
費用差より在留手続そのものの成否を優先し、期限が迫っている場合や事情が複雑な場合は、出入国在留管理庁の窓口や資格を持つ専門家へ早めに確認します。
10月以降は窓口とオンラインのどちらが安いか
3か月以下の許可では、窓口が10,000円、オンラインが決済手数料込み10,330円です。
この区分だけは窓口のほうが330円安くなります。
3か月を超える許可区分では、決済手数料を含めてもオンラインの支払総額が窓口より安くなります。
3か月以下
窓口10,000円
オンライン10,330円
料金だけなら窓口が330円安い
3か月超
オンラインは決済手数料込みでも窓口より安い
差額は2,670円から9,450円
オンライン対象手続かも確認します
永住許可と減額申請
永住許可はオンライン対象外
減額の疎明資料を出す場合も窓口
料金差だけでオンラインを選べません
オンラインは来庁の移動時間を減らせますが、すべての申請者と手続が対象ではありません。
申請取次を利用する場合や、勤務先が一括して手続する場合は、担当者が使う申請方法も確認します。
オンライン納付の支払方法
2026年10月1日以降のオンライン申請では、許可後の手数料をコンビニ決済または銀行決済で支払います。
クレジットカード、電子マネー、QRコード決済は使えません。
「オンラインだからカードで払える」という意味ではない点に注意が必要です。
| 支払方法 | 10月以降のオンライン納付 |
|---|---|
| コンビニ決済 | 利用できます |
| 銀行決済 | 利用できます |
| クレジットカード | 利用できません |
| QRコード決済 | 利用できません |
| 電子マネー | 利用できません |
| 収入印紙 | オンライン納付では使いません |
オンライン申請では紙の納入通知書が郵送されません。
決済案内はメールで届くため、迷惑メール設定と登録メールアドレスを確認します。
正規の決済案内メールの送信元は no-reply@service-dgft.com です。
表示名だけで判断せず、送信元アドレスと申請状況を照合します。
メール内で予定外のカード番号入力やQRコード決済を求められた場合は進まず、オンライン申請システムの申請状況から確認します。
新料金の区分、支払総額、対応決済は出入国在留管理庁の最新案内で申請前に確認してください。
オンラインより窓口を選ぶ場合
料金だけなら3か月を超える区分でオンラインが安くなりますが、申請内容によっては窓口を選びます。
手数料の減額を求める疎明資料を提出する場合、オンライン申請は減額措置に対応しません。
永住許可申請もオンライン対象外です。
オンライン利用環境を用意できない場合や、対象手続に含まれない場合も窓口を利用します。
窓口を選ぶときは、予約の要否、受付時間、持ち物、手数料の納付時期を事前に確認します。
料金差だけで選ぶのではなく、移動時間、申請取次費用、書類の差し替えやすさ、連絡方法も含めた総負担で比べます。
在留カードの更新と在留期間更新は別の手続
「在留カード更新」という検索語には、在留期間の更新と、在留カード自体の有効期間更新が混在しています。
今回の手数料改定で高額になるのは、在留期間更新許可や在留資格変更許可などです。
在留カード自体の有効期間更新は手数料がかかりません。
在留資格認定証明書(COE)の交付申請にも手数料はかかりません。
| 手続 | 今回の新料金 | 混同しやすい点 |
|---|---|---|
| 在留期間更新許可 | 許可期間別に有料 | 現在の在留資格のまま期間を延長します |
| 在留資格変更許可 | 許可期間別に有料 | 就職や身分変更などで資格を変えます |
| 永住許可 | 20万円 | オンライン申請はできません |
| 在留カードの有効期間更新 | 無料 | 在留期間更新とは別手続です |
| 在留資格認定証明書の交付申請 | 無料 | 入国前後の手続と更新を分けます |
雇用企業と家族が準備すること
就労資格の更新や変更では、本人だけでなく勤務先が用意する資料が必要になる場合があります。
外国人従業員の在留期限を台帳で管理し、満了日の3か月前を目安に本人と担当部署へ知らせると、9月末のような制度変更時にも準備期間を確保できます。
申請取次を使う企業は、誰が受付完了を確認し、受付番号と追加資料の期限を保管するかを決めておくと申請漏れを防げます。
従業員が複数いる企業では、在留期限だけを一覧にするのではなく、申請可能になる日、本人へ案内した日、勤務先書類の担当者、受付完了日まで記録します。
10月以降は許可された在留期間で手数料が変わるため、会社が費用を負担する場合は一律の予算だけでは不足する可能性があります。
誰が手数料と決済手数料を負担するかも、申請前に就業規則や会社の運用で確認します。
家族滞在や配偶者等の資格では、扶養者や配偶者に関する書類が必要になる場合があります。
本人の在留カードだけを見て準備完了と判断せず、申請する資格の必要書類一覧に沿って、家族側の証明書も確認します。
よくある質問
9月30日に申請し、許可が10月になったら新料金ですか?
9月30日までに申請が受け付けられていれば旧料金です。
入力開始日や書類作成日ではなく、受付完了日を確認します。
5年を希望すれば5年以上の料金を先に払いますか?
更新と変更の手数料区分は、希望した期間ではなく実際に許可された在留期間で決まります。
申請時点で申請者が支払額を確定する仕組みではありません。
オンラインならクレジットカードで払えますか?
2026年10月以降のオンライン納付はコンビニ決済または銀行決済です。
クレジットカード、QRコード決済、電子マネーには対応しません。
永住許可もオンラインなら安くなりますか?
永住許可申請はオンライン対象外です。
10月1日以降の受付分は20万円で、料金を理由に要件確認を省いて急ぐ方法は勧められません。
在留カードそのものの有効期間更新も有料ですか?
在留カード自体の有効期間更新には手数料がかかりません。
在留期間更新許可と名称が似ているため、どちらの手続が必要かを分けて確認します。
減額を申請する場合もオンラインが使えますか?
減額を求める疎明資料を提出する場合は窓口申請を確認します。
オンライン申請は減額措置に対応しません。
申請可能期間と受付完了を先に確認する
2026年9月30日までに適切な申請が受け付けられれば、許可が10月以降でも旧料金です。
更新可能期間に入っている人は、在留期限、必要書類、受付方法の順で確認し、受付番号や控えを保存します。
10月以降に申請する場合は、3か月以下を除く更新と変更でオンラインの支払総額が窓口より安くなります。
永住許可、減額申請、オンライン対象外の手続は窓口を選び、料金より申請要件を優先します。
手数料と申請条件は2026年9月4日時点です。
個別の申請可能期間と必要書類は、在留資格、在留期間、申請者の状況で異なります。
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