結婚をしたパートナーと離婚や別居という選択を考えたとき、双方がいい意味でも悪い意味でも考えておかなければならない重要な問題があります。それは「婚姻費用(略称:コンピ)」です。

婚姻費用とは、別居をしている場合であっても、夫婦であればそれぞれが同程度の生活水準を維持するために支払われるべき生活費の分担金です。基本的には、収入が多い側から少ない側に対して支払われます。この婚姻費用の仕組みについては知らない人も多く、いざトラブルが起こったときに初めて知って、その強力な法的効力にビックリする方が少なくありません。

この記事を読まれている人がどのような立場(請求する側か、請求される側か)なのかによって捉え方は大きく違うと思いますが、離婚や別居を考えているのであれば絶対に理解しておきたい知識です。特に高収入な方は、結婚前にこそ知っておくべき内容と言えます。

婚姻費用(婚費)とは何か?養育費との違い

婚姻費用は、夫婦が共同生活を送るために必要なすべての費用を指します。民法第760条には「夫婦は資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められています。

※以降この記事では説明を簡略化するために、一般的な「収入の多い夫」と「専業主婦の妻」という構図で説明します。男女の収入が逆のケースでは、立場も逆になると考えてください。

離婚を前提としているか否かに関わらず、夫婦はたとえ別居中であっても、法律上はお互いに同じ生活レベルで暮らせるように助け合う義務(生活保持義務)があります。そのために支払われる生活費が婚姻費用(コンピ)です。

婚姻費用の金額は夫婦間の話し合いで決めることもできますが、まとまらない場合は裁判所が作成した「養育費・婚姻費用算定表」という非常に便利な基準表をベースに決定します。夫の収入が高ければ高いほど、支払う婚姻費用も高くなる仕組みです。

なお、婚姻費用と混同されやすいものに「養育費」がありますが、これらは明確に別物です。

  • 婚姻費用: 離婚が成立するまでの夫婦と子どもの生活費(別居中の生活費)
  • 養育費: 離婚が成立した「後」に、子どもの監護をしていない親から監護している親へと支払われる子どもの養育のための費用

そのため、離婚前(別居中)の段階で請求すべきなのは「養育費」ではなく「婚姻費用」となります。婚姻費用には子どもの養育費相当分も含まれているため、一般的に養育費よりも金額が高くなります。

【最新基準】新算定表による婚姻費用の相場(目安)

婚姻費用の算定基準は2019年12月に最高裁判所によって改定(新算定表)され、現代の物価や生活実態に合わせて金額水準が全体的に引き上げられました。

現在の実務で使われている新算定表をベースに、夫が会社員(給与所得者)、妻が専業主婦(収入ゼロ)の場合の具体的な月額相場は以下のようになります。

夫の年収 子どもなし(夫婦のみ) 子ども1人(0〜14歳) 子ども2人(15歳以上と14歳以下)
400万円 4万〜6万円 6万〜8万円 6万〜8万円
600万円 8万〜10万円 10万〜12万円 12万〜14万円
800万円 12万〜14万円 14万〜16万円 16万〜18万円
1000万円 14万〜16万円 18万〜20万円 20万〜22万円

※自営業者の場合は、経費の扱いが異なるため算定表の縦軸(年収)の読み方が変わります。詳細な表は最高裁判所の公式サイトから確認できます。

>>養育費・婚姻費用算定表 – 裁判所ウェブサイト

婚姻費用の請求方法と注意すべきポイント

夫婦間で婚姻費用の合意ができない場合の具体的な手続きは、「裁判所(家庭裁判所)への婚姻費用分担請求調停の申し立て」となります。

調停を申し立てると、1〜2ヶ月後に第1回期日が設定され、調停委員を挟んで話し合いが行われます。もし調停が不成立(不調)に終わった場合は、自動的に「審判」という手続きに移行し、裁判官が双方の収入などの証拠を基に職権で強力に金額を決定します。

【超重要】婚姻費用は「請求したとき」からしか貰えない
婚姻費用は、過去に遡って別居開始時からの分を請求することが原則としてできません。実務上は「調停を申し立てた月(または内容証明郵便等で明確に請求したとき)」からしか認められないため、別居を開始したら何よりも先に、1日でも早く手続きを行う必要があります。

手続きに不安がある場合や、相手の正確な収入が分からない場合は、多少の費用がかかったとしても離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

婚姻費用はいつまでもらえる?不払いへの強力な対処法

婚姻費用は、「離婚が成立するまで」または「再度同居して関係が修復するまで」もらい続けることができます。

調停や審判で金額が決まったにもかかわらず、相手が支払いを怠った(不払い)場合、法的に非常に強力な回収手続きが可能です。2020年施行の改正民事執行法により「財産開示手続き」が強化されたため、不払い側の銀行口座や勤務先(給料)を特定し、将来の給与分も含めて差し押さえることが容易になりました。

また、すぐに離婚を進めたい場合は、「離婚調停」と「婚姻費用分担調停」を同時に申し立てることで、離婚手続きの長期化に備えつつ、生活費を確保するという戦略が一般的です。

なぜ「収入が少ない人」が圧倒的に有利になるのか?

日本の法律や実務において、離婚や別居をめぐるお金の攻防は“収入が少ない人が圧倒的に有利”という絶対的な現実があります。

その理由は以下の3点に集約されます。

  1. 婚姻費用: 別居中、離婚が成立するまで毎月確実に発生する。
  2. 財産分与: 離婚成立時、婚姻中に築いた財産(多くは収入の多い側が蓄財したもの)を原則2分の1ずつ分ける。
  3. 慰謝料の相場: 不倫やDVによる慰謝料の相場は100万〜300万円程度であり、別居が数年に及んだ場合の婚姻費用の総額に比べると、実はそれほど高額ではない。

この現実を踏まえると、立場によって取るべき戦略は180度変わります(※感情論や早期解決の希望は除外した、純粋なマネー戦略として解説します)。

1. 収入の多い側(主に夫)が取るべき戦略

最大の目的は、「婚姻費用の発生期間を短くするため、なるべく早く離婚を成立させること」です。

もし相手に不貞行為やDVなどの離婚原因(有責性)があるなら、別居や離婚を切り出す前に決定的な証拠をすべて掴んでおき、裁判で迅速に離婚が認められるように準備します。
なお、相手(請求側)が完全に有責配偶者である場合、婚姻費用の請求が「権利の濫用」とみなされ、子どもの監護費用を除いた配偶者分の生活費が減額、あるいは認められないケース(裁判例)もあります。しかしこれには高度な立証が必要なため、事前に弁護士と綿密な打ち合わせが必要です。

逆に、自分自身が有責配偶者(浮気をして家を出たなど)である場合、こちらからの離婚請求は法的に極めて認められにくくなります(有責配偶者からの離婚請求の制限)。相手が婚姻費用の仕組みを知っていると、離婚を拒否されながら毎月高額な婚費をむしり取られる最悪の泥沼期に突入します。この場合は、勢いで離婚を迫るのではなく、金銭的・戦略的に関係改善を図るか、破格の離婚条件(解決金の上乗せ)を提示して早期和解を狙うしかありません。

2. 収入の少ない側(主に妻)が取るべき戦略

金銭的なメリットを最大化する場合、「なるべく早く別居して婚姻費用を請求し、関係修復を希望する姿勢(でも同居はしない)を維持して、離婚を長期化させる」という戦略が有効になります。

夫が有責配偶者である場合、妻側が「まだ夫を信用できないので別居は続けるが、子どものためにも離婚はせずに関係修復の可能性を探りたい」と主張し続ければ、夫からの離婚請求はまず通りません。これにより、何年もの間、高い生活水準を維持したまま婚姻費用を貰い続けることが可能になります。

仮に自分(妻側)に有責性がある場合でも、かたくなに離婚を拒んで調停・裁判を引き延ばせば、その期間中の婚姻費用は(事情による減額リスクはあるものの、特に子どもの監護費用分は確実に)受け取り続けることができます。最終的に裁判の終盤で和解離婚をすることになっても、それまでの婚費累計額を含めれば、収入の少ない側が有利な条件を引き出しやすくなります。

【補足】キャリアウーマンと収入の低い夫のケース
ここでは一般的な事例として「夫から妻へ」の流れで解説していますが、現代において妻がバリバリのキャリアウーマンで夫が低収入(または無職)である場合は、立場が完全に逆転します。婚姻費用は「妻から夫へ」支払う義務が生じます。法律は男女平等です。

【盲点】結婚相手が「実家がお金持ち」でも有利とは限らない

重要な点として、婚姻費用は保有している資産の多寡ではなく、あくまで「現在の収入」をベースに計算されます
たとえば、夫の実家が資産家であっても、夫自身が低収入やニート状態であれば、夫から高額な婚姻費用を勝ち取ることはできません。それどころか、別居後に妻側がパート等で働き始めると、無収入の夫から「婚姻費用を支払え」と逆請求されるリスクすらあります。

また、離婚時の財産分与も「婚姻中に2人で築いた財産」が対象となるため、夫が結婚前から持っていた資産や、実家から相続した財産は特有財産として分与の対象外になります。いわゆる「玉の輿結婚」であっても、離婚・別居時のマネー戦において必ずしも有利になるとは限らないのです。

まとめ:離婚・別居とお金にまつわる不条理な現実

このように、離婚や別居にかかるお金の実態は、「どちらに離婚の原因があるか(有責性)」よりも「どちらが多くお金を稼いでいるか(収入差)」のほうが、最終的な金額に大きな影響を与えるという不条理な側面を持っています。

例えば、サラリーマンの夫と専業主婦の妻がいて、妻の浮気が原因で別居・離婚に至るケースを考えてみます。夫が妻(および不倫相手)に請求できる不倫慰謝料の相場は100万〜300万円程度です。
しかし、夫が高収入であれば、離婚が成立するまでの別居期間中、毎月数十万円の婚姻費用を妻に支払い続けなければなりません。もし離婚裁判などが長引いて解決までに3年かかったとすれば、婚姻費用の総額だけで1000万円を超え、夫がもらえるはずの慰謝料など一瞬で吹き飛んでしまうのです。

現在、法制審議会等において、長期別居による破綻を理由とした離婚を認めやすくする「破綻主義」へのシフトや民法改正の議論も進んでいますが、現時点の実務運用では依然として上記のようなパワーバランスとなっています。

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いずれの立場にせよ、離婚や別居を少しでも考え始めたら、相手にその意思を告げる前に、必ず弁護士などの専門家に事前相談し、シミュレーションを行うことが最大の防衛策であり、有利に運ぶための鉄則です。

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ふかちゃん
マネーライフハック編集長。証券会社で個人向け金融サービスに従事した経験をもとに、2004年より金融・投資・クレジットカード・節約・ポイント活用に関する情報を発信しています。2011年からMoneyLifehackを運営し、2018年3月には月間200万PVを達成。金融サービスの提供側ではなく、利用者目線で実際に使って検証した一次情報をもとに、家計改善に役立つ情報を分かりやすくお届けしています。
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