子ども・子育て支援金制度は、2026年度(令和8年度)から本格的に導入される新しい社会保険料上の負担です。

会社員や公務員などの被用者保険加入者は、2026年4月分の保険料から対象となり、原則として2026年5月支給の給与天引き分から反映されます。また、国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者も一律で2026年4月分から対象となりますが、実際の徴収開始時期や具体的な金額は、お住まいの自治体・広域連合ごとに決定されます。

子ども・子育て支援金制度とは?何のための制度か

子ども・子育て支援金制度は、児童手当の拡充、妊婦への支援給付、育休給付の上乗せ(出生後休業支援給付)、こども誰でも通園制度など、政府の「こども未来戦略・加速化プラン」による子育て施策を全社会的に支える財源の一部として創設されました。こども家庭庁は、この加速化プラン全体で年3.6兆円規模の子育て支援拡充に取り組むと説明しています。

制度上は「税金」ではなく、公的医療保険料とあわせて徴収される「社会保険料の一部」として扱われます。ただし、集められた支援金が通常の医療費に使われるわけではなく、医療保険料・介護保険料とは厳格に区分された「子ども・子育て支援金」として、法律で定められた子育て施策にのみ100%充当される仕組み(流用なし)となっています。

混同注意!「子ども・子育て拠出金」との違い

非常によく似た名称の制度に「子ども・子育て拠出金」がありますが、これは全く異なる制度です。以下の違いを正しく理解しておきましょう。

制度名 主な負担者 2026年度の料率(目安) 従業員給与からの天引き
子ども・子育て支援金 事業主 と 被保険者(従業員)で折半 0.23% あり
子ども・子育て拠出金 事業主(企業)が全額負担 0.36% なし(全額企業負担)

拠出金は企業の全額負担であるため、従業員個人の給与から天引きされることはありません。今回の新制度(支援金)は、労使折半で個人にも負担が発生する点に違いがあります。

【疑問】「独身税」という噂・誤解が広まった理由と真実

ネット上やSNSを中心に、この制度が「独身税」と呼ばれるケースが散見されますが、これは公式な名称ではなく、中立性を欠いた俗称です。

石破総理が「独身の方に限って課税なんかしない」と言明し、歴代のこども政策担当大臣も「独身税と言い換えることは間違っている」と公式に反論しています。実際の対象者は、独身者・既婚者・子育て世帯・高齢者を問わず、公的医療保険に加入している全員です。

それにもかかわらず誤解が広まった理由は、給付の恩恵が子育て世帯に集中する一方で、負担は独身者を含めた全世代一律で課せられるため、「独身者への実質的な増税ではないか」という不満や見方が生じたことにあります。制度の仕組みとしては、あくまで全社会で子どもを支えるための医療保険一括徴収システムです。

支援金はいつから引かれるのか?加入制度ごとのタイミング

会社員・公務員(健保組合・協会けんぽ・共済組合)の場合

被用者保険に加入している方は、2026年4月分の保険料から支援金が発生します。多くの企業では社会保険料を「翌月控除」しているため、こども家庭庁の案内通り2026年5月支給給与の明細から反映されるケースが大半です。

ただし、社会保険料を「当月控除」している企業に勤めている場合は、2026年4月支給の給与から反映されるため、勤務先の控除方式を確認してください。また、毎月の給与だけでなく賞与(ボーナス)からも徴収されます。計算方式は標準報酬月額・標準賞与額に支援金率をかける、健康保険料や厚生年金等と同様の方式です。

【注意】任意継続被保険者・特例退職被保険者の場合
現在退職して任意継続保険や特例退職被保険者制度を利用している方は、翌月天引きではなく2026年4月当月納付分から徴収が開始されます。会社員とはタイミングが異なるため注意が必要です。

国民健康保険に加入している人の場合(自営業・フリーランス等)

国民健康保険の加入者も2026年4月分から対象です。ただし、一律の給与天引きではなく、市町村が条例で所得割・均等割などを設定し、国保料(国保税)と一括して徴収します。具体的な徴収開始月や確定年額は、毎年6月頃に届く市町村からの保険料通知書で個別確認する形になります。

なお、国民健康保険においては、18歳到達後最初の3月31日までの子どもにかかる支援金分の均等割額は全額軽減(免除)されます。子どもの人数が多い世帯だからといって、子どもの均等割によって支援金負担が膨れ上がる設計にはなっていません。

後期高齢者医療制度に加入している人の場合(75歳以上など)

75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者も一律で2026年4月分から対象になります。こちらも実際の正確な負担額や徴収開始時期は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合、または市町村から発送される通知書にて確認することになります。

いくら引かれる?2026年度の負担額目安と段階的スケジュール

会社員(被用者保険)の本人負担:2026年度の支援金率は0.23%

2026年度の被用者保険における国の一律支援金率は0.23%に確定しています。負担は労使折半(会社と本人が半分ずつ負担)となるため、個人の月額負担は以下の計算式が目安です。

本人負担額(月額)の計算目安
標準報酬月額 × 0.23% × 1/2

こども家庭庁が公表している、毎月の給与と賞与を合算した「年収別負担試算(標準報酬総額ベース)」の目安は以下の通りです。

年収の目安(総額ベース) 2026年度の本人負担額(月額の目安)
200万円 192円
400万円 384円
600万円 575円
800万円 767円
1,000万円 959円

メディア等でよく耳にする「月平均250円」という数値は、高齢者や国保加入者なども含めたすべての医療保険制度の加入者1人あたりの全国平均値です。実際の会社員の負担額はご自身の標準報酬ベースで決まるため、年収400万円以上であれば月額300円〜600円超と、250円を上回るケースが一般的です。

国民健康保険(世帯単位)の具体的な負担目安

個人単位で計算する会社員とは異なり、市町村国保の加入者は世帯単位での徴収となります。所得割と均等割の両方に支援金が加算される仕組みですが、こども家庭庁が示す一般的な収入別世帯負担目安(試算)は以下の通りです。

  • 世帯収入150万円:月額 約250円
  • 世帯収入300万円:月額 約650円

※実際の金額はお住まいの各自治体の条例・料率に依存するため、あくまで目安としてお考えください。

2026年度から2028年度にかけて段階的に増加(上限あり)

支援金の総額規模は、2026年度の約6,000億円から始まり、2027年度に約8,000億円、2028年度に約1兆円へと、3か年をかけて段階的に構築されます。そのため、加入制度別の平均月額イメージも以下のように毎年引き上げられます。

加入制度の区分 2026年度 2027年度見込み 2028年度見込み(上限)
全制度平均 250円 350円 450円
被用者保険平均 300円 400円 500円
 ├ 協会けんぽ 250円 350円 450円
 ├ 健保組合 350円 400円 550円
 ├ 共済組合 350円 450円 600円
市町村国保(世帯) 200円 300円 400円
後期高齢者医療 200円 250円 350円

【ポイント】2028年度以降は増え続けない(上限の明示)
「今後もずっと負担が増え続けるのでは?」という不安の声もありますが、公式資料において2028年度の約0.4%(総額1兆円規模)に達した時点が引き上げの上限と規定されています。2029年度以降、際限なく増額されることはありません。

子ども・子育て支援金の使い道・免除制度について

集められた支援金は何に使われるのか?

集められた支援金は、すべて法律に基づき以下の子育て支援施策への給付に充てられます。

  1. 児童手当の拡充
    所得制限の完全撤廃、支給対象を高校生年代まで拡大、第3子以降は月3万円に増額、支給を偶数月(年6回)へ変更。
  2. 妊婦のための支援給付
    妊娠届出時5万円、妊娠後期以降に「こどもの数×5万円」を支給(従来の出産・子育て応援交付金の制度化)。
  3. 出生後休業支援給付
    こどもの出生直後に両親とも14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、手取りが実質10割相当になるよう上乗せ給付。
  4. 育児時短就業給付
    2歳未満の子を育てる労働者が時短勤務を選択した際、時短勤務中の賃金の原則10%を上乗せ支給。
  5. こども誰でも通園制度
    保育所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満の子どもが、月10時間を上限に時間単位で保育施設を利用可能に(2026年度から全国実施)。
  6. 育児期間中の国民年金保険料免除
    フリーランス等の第1号被保険者を対象に、子が1歳に達するまでの育児期間中の国民年金保険料を全額免除(2026年10月分より実施)。

対象外・全額免除になるケース

「独身だから」「子どもがいないから」という理由での免除はありませんが、以下のケースに該当する方は法律上、対象外または免除となります。

  • 生活保護受給者:公的医療保険に加入していない(医療扶助等を受ける)ため、そもそも徴収対象外となります。
  • 産休・育休中の被保険者:健康保険・厚生年金保険料の免除期間中は、連動して子ども・子育て支援金の徴収も全額免除されます。

企業側(事業主)への影響と実務上の注意点

この制度は、公的医療保険の仕組みを応用しているため、一般企業(事業主)の管理部門にも影響が生じます。

まず、企業も従業員と同額(労使折半)の支援金を負担することになるため、法定福利費の増加(社員1人あたり数百円×全従業員数分の追加コスト)が発生します。2028年度の上限に向けて段階的に企業側の負担コストも上昇していくため、財務上の織り込みが必要です。

また、給与明細へ「子ども・子育て支援金」の内訳を独立して表示(記載)することは法令上の義務ではありません。しかし、こども家庭庁は国民への制度周知と趣旨説明の観点から、給与明細に内訳を分かりやすく記載する取り組みへの理解と協力を企業側へ求めています。人事・給与担当者は明細発行システムの改修や対応の有無について検討が必要です。

まとめ:これからの負担増への備え

子ども・子育て支援金制度の本質をまとめると、会社員の方は「2026年5月支給の給与から年収に応じて数百円規模の天引きが始まり、2028年度の上限に向けて数年かけて数十円〜数百円ずつ段階的に負担が増える」と捉えるのが最も実務的です。自営業や高齢者の方は、2026年春以降の保険料通知書での最終確認が必要です。

個々人の負担が発生する一方で、児童手当の高校生までの拡大や時短勤務への給付、育休中の手取り10割化など、次世代を育てる環境の拡充に直結する制度です。「独身税」といった誤った情報に惑わされず、正しいスケジュールと免除・負担額を把握しておきましょう。

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ふかちゃん
マネーライフハック編集長。証券会社で個人向け金融サービスに従事した経験をもとに、2004年より金融・投資・クレジットカード・節約・ポイント活用に関する情報を発信しています。2011年からMoneyLifehackを運営し、2018年3月には月間200万PVを達成。金融サービスの提供側ではなく、利用者目線で実際に使って検証した一次情報をもとに、家計改善に役立つ情報を分かりやすくお届けしています。
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