自動車税の環境性能割は廃止済み|2026年4月以降、車購入はいくら安くなった?

自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割は、2026年3月31日をもって廃止されました。
通常の販売店購入では、2026年4月1日以降に登録または届出される車には、新車と中古車のどちらでも環境性能割が賦課されません。
ただし、車の契約日だけで新旧の制度を判定するわけではありません。
販売店から受け取った見積書で、実際の登録日または届出日と、環境性能割が0円になっているかを確認するのが確実です。
この記事の結論
- 通常の販売店購入で2026年4月1日以降に登録または届出される車には、環境性能割はかかりません。
- 旧税率が3%だった課税標準300万円の車なら、購入時の税負担は9万円減る計算です。
- EVなど旧制度でも非課税だった車の直接的な減税効果は0円です。
- 毎年の自動車税、軽自動車税、自動車重量税と消費税は残ります。
- 申請して還付を受ける制度ではなく、購入時の課税自体がなくなった制度改正です。
環境性能割の廃止で何が変わったのか
環境性能割は、車を取得したときに1回だけかかっていた地方税です。
車の燃費性能により、自家用の登録車には0%から3%、軽自動車には0%から2%の税率が適用されていました。
改正後は燃費性能にかかわらず、この取得時の税金がなくなっています。
| 比較項目 | 2026年3月31日まで | 通常の購入で2026年4月1日以降 |
|---|---|---|
| 登録車 | 取得価額の0%から3% | 廃止 |
| 軽自動車 | 取得価額の0%から2% | 廃止 |
| 新車と中古車 | どちらも課税対象 | どちらも環境性能割なし |
| 手続き | 登録または届出時に申告と納税 | 環境性能割の納税なし |
「自動車税が全部廃止された」わけではありません。
廃止されたのは取得時の環境性能割であり、保有中や車検時にかかる税金は別に判断します。
契約日と登録日を混同しない
車の商談では、契約、支払い、登録、納車が別の日になることがあります。
そのため、「3月に契約したから必ず旧制度」や「4月に納車されたから必ず廃止後」と契約日または納車日だけで判断するのは危険です。
財務省の税制改正大綱は、2026年3月31日までの取得には従前の例を適用するとしています。
一方、福岡県などの税務案内は、2026年4月1日以降に登録される車には賦課しないと案内しています。
通常の販売店での購入は、見積書に記載された登録予定日と税額を組み合わせて確認します。
個人間売買、名義変更が遅れた取引、3月末から4月初めをまたぐ特殊な取引は、登録地の都道府県税事務所で取得日の扱いを確認します。
廃止でいくら安くなったのか
廃止による減税額は、旧制度で計算された「課税標準となる取得価額×税率」で比較できます。
下の表は車両の販売価格ではなく、課税標準となる取得価額を仮定した試算です。
| 取得価額の仮定 | 旧税率1% | 旧税率2% | 旧税率3% |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 2万円 | 4万円 | 6万円 |
| 300万円 | 3万円 | 6万円 | 9万円 |
| 500万円 | 5万円 | 10万円 | 15万円 |
軽自動車の旧税率は最大2%だったため、取得価額200万円の仮定なら減税効果は最大4万円です。
登録車で旧税率3%が適用されていたなら、同じ200万円の仮定で減税効果は6万円です。
取得価額は車両本体の値札と必ずしも一致しません。
旧制度では車種ごとの課税標準基準額、オプションの価額、中古車の経過年数などが税額に影響していました。
「車両価格300万円なら必ず9万円安くなる」とは言い切れません。
減税効果が大きい車と小さい車
旧制度で税率が高かった車ほど、廃止による直接的な負担減が大きくなります。
| 車の分類 | 旧制度の扱い | 廃止の直接効果 |
|---|---|---|
| EV、PHEVなど | 原則として非課税 | 0円 |
| 燃費基準を高い水準で達成した車 | 0%または低税率 | なしまたは小さい |
| 旧税率2%または3%の登録車 | 取得時に課税 | 大きい |
| 取得価額50万円以下の車 | もともと非課税 | 0円 |
中古車も廃止対象ですが、古い車は旧制度の取得価額が50万円以下となり、すでに非課税だった場合があります。
廃止後の見積もりでは、車の新旧よりも、旧制度なら実際にいくら課税されていたかが比較の基準です。
廃止後の車を購入するために、購入者が特別な減税申請をする必要はありません。
販売店または登録窓口の計算に反映されるため、購入者は見積書の税額と0円になった分の総支払額を確認します。
廃止後も残る自動車の税金
環境性能割がなくなっても、車の購入と保有にかかる負担が0円になるわけではありません。
| 税金 | 主なタイミング | 廃止後の扱い |
|---|---|---|
| 消費税 | 車両購入時 | 継続 |
| 自動車税または軽自動車税 | 毎年4月1日時点の保有 | 継続 |
| 自動車重量税 | 新規登録時と車検時 | 継続 |
| グリーン化特例 | 燃費性能や経過年数に応じた軽課または重課 | 環境性能割とは別制度 |
従来の「自動車税種別割」と「軽自動車税種別割」は、環境性能割の廃止に伴って名称が「自動車税」と「軽自動車税」に変わりました。
名称の変更は毎年の税負担がなくなったことを意味しません。
毎年の自動車税をキャッシュレスで納付する方法は、次の記事で比較しています。
車の見積書で確認する順番
- 登録日または届出日が2026年4月1日以降かを見て、年度をまたぐ特殊な取引では法的な取得日も確認します。
- 税金の明細に環境性能割が残っていないかを見ます。
- 取得時の自動車重量税、消費税、登録費用と混同していないかを見ます。
- 値引き後の車両価格、オプション、諸費用、ローン金利を合わせた総支払額を出します。
- 保有後の税金、燃料費、保険料、車検費用も含めて比較します。
廃止後の見積書に環境性能割の金額がある場合は、どの日付と車両条件に基づく計算かを販売店に確認します。
項目名が古い見積もりテンプレートに残っている場合もあるため、表記だけで誤請求と断定せず内訳を確認します。
減税額と維持費を同じ期間で比べる
旧税率3%の車は廃止の恩恵が大きいものの、税金だけで車種を選ぶと総支払額を誤ります。
例えば、廃止による負担減が6万円でも、比較車より燃料費が年3万円高ければ5年で15万円の差になります。
この例の数字は車種ごとの実測値ではなく、短期の減税と長期の維持費を分けて考えるための計算例です。
購入後5年の費用は、次の式で比べられます。
5年間の車の費用
購入時の総支払額+5年分の税金+燃料費+保険料+車検と整備費用+ローン金利-売却予想額
車の年間維持費と、車を手放した場合の家計改善効果は次の記事で試算できます。
新車や中古車の売買、譲渡、廃車のときに毎年の自動車税をどう精算するかは次の記事で解説しています。
現金一括とディーラーローン、銀行のマイカーローンの差は次の記事で比較できます。
環境性能割廃止のよくある疑問
2026年4月からすべての車が3%安くなったのですか
すべての車が3%安くなったわけではありません。
旧税率は0%から3%だったため、元の税率が0%の車に直接的な減税効果はありません。
中古車にも廃止が適用されますか
通常の販売店購入で2026年4月1日以降に登録または届出される車なら、新車と中古車のどちらでも環境性能割はかかりません。
登録日と法的な取得日が異なる特殊な取引は、都道府県税事務所へ確認します。
ただし、取得価額50万円以下の中古車は旧制度でも非課税でした。
3月に契約して4月に納車された場合はどうなりますか
契約日や納車日の片方だけでは判断せず、登録日または届出日と見積書の税額を確認します。
特殊な売買や名義変更は、取得日の扱いを都道府県税事務所に確認します。
すでに支払った環境性能割は返金されますか
2026年3月31日までの取得には従前の課税関係が残るため、廃止されたことだけを理由に自動的に返金される制度ではありません。
登録日や課税内容に誤りが疑われる場合は、領収内容と登録書類を揃えて販売店または都道府県税事務所に確認します。
毎年5月の自動車税もなくなったのですか
毎年の自動車税と軽自動車税は残っています。
廃止後は「種別割」の呼び方が外れたため、取得時の旧環境性能割と区別して読みます。
車購入の負担減は見積書で確定する
環境性能割の廃止は、旧制度で課税されていた車を購入する人にとって数万円から十数万円の負担減になります。
一方、旧税率0%の車や取得価額50万円以下の車では、廃止による直接的な値下がりはありません。
車選びでは、環境性能割の差額を一度だけの購入時コストとして整理し、燃料費、税金、保険料、ローン金利を含む総支払額で比較します。
参考にした一次情報
制度内容は2026年7月11日時点で確認しています。
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