退職日は月末と月末1日前で何が変わる?社会保険料、健康保険、年金の注意点

退職日は、社会保険料、健康保険、厚生年金の切り替えに影響します。
特に月末退職と月末1日前退職では、資格喪失日が1日ずれるため、その月に会社の社会保険に残るかが変わります。
この記事では、2026年7月4日時点で確認した日本年金機構の公式情報をもとに、退職日と社会保険料の関係を整理します。
この記事の要点
- 退職による社会保険の資格喪失日は、退職日の翌日です。
- 3月31日退職なら、資格喪失日は4月1日です。
- 3月30日退職なら、資格喪失日は3月31日になり、3月末時点では会社の社会保険にいません。
- 月末1日前退職は、会社負担分の社会保険料を減らす目的で提案されることがあります。
- 本人側では、国民健康保険や国民年金への切り替えが必要になる場合があります。
資格喪失日は退職日の翌日
日本年金機構は、退職による健康保険と厚生年金保険の資格喪失日について、退職日の翌日と説明しています。
たとえば、3月31日付で退職した場合、資格喪失日は4月1日です。
この場合、3月末時点では会社の健康保険と厚生年金の被保険者です。
一方、3月30日付で退職した場合、資格喪失日は3月31日です。
この場合、3月末時点では会社の社会保険から外れています。
| 退職日 | 資格喪失日 | 月末時点の会社社会保険 | 起こりやすいこと |
|---|---|---|---|
| 3月31日 | 4月1日 | 加入している | 3月分の会社社会保険料が発生する |
| 3月30日 | 3月31日 | 加入していない | 3月分の国民健康保険や国民年金が必要になる場合がある |
月末退職と月末1日前退職の損得
会社員の厚生年金保険料は、標準報酬月額や標準賞与額に保険料率を掛け、会社と本人が半分ずつ負担します。
厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。
月末退職にすると、その月の会社社会保険に加入しているため、本人負担分も会社負担分も発生します。
月末1日前退職にすると、会社側の社会保険料負担が減る一方で、本人はその月の国民健康保険や国民年金を考える必要があります。
「月末1日前のほうが必ず得」とは言えません。
健康保険料、国民年金保険料、家族の扶養、次の勤務先の入社日によって結果が変わるからです。
次の勤務先がある場合
退職後すぐに次の会社へ入る場合は、新しい会社で社会保険に加入する日を確認します。
月をまたがずに次の会社の資格を取得するなら、同じ月に会社社会保険の切り替えが行われることがあります。
空白期間があるなら、その期間の健康保険と年金をどうつなぐかを決める必要があります。
空白期間の選択肢は、国民健康保険、任意継続、家族の健康保険の被扶養者です。
退職日を月末1日前にされたときの確認事項
会社から月末1日前の退職日を提示された場合は、その理由と本人側の負担を確認します。
会社側の社会保険料負担を避けるためだけなら、本人が国民健康保険や国民年金を負担する形に移ることがあります。
退職届に書く日付、最終出社日、有給休暇の扱い、健康保険証の返却日、次の保険加入日を同時に確認します。
確認すること
- 退職日は何月何日か。
- 資格喪失日は何月何日になるか。
- 次の会社の資格取得日はいつか。
- 空白期間の健康保険を国保、任意継続、扶養のどれにするか。
- 国民年金の加入手続きが必要か。
- 最終給与から控除される社会保険料が何月分か。
国民健康保険料の考え方は、こちらの記事でも整理しています。
よくある質問
退職日は月末が有利ですか?
会社の健康保険と厚生年金を月末まで使いたいなら、月末退職のほうが分かりやすいです。
ただし、次の勤務先の入社日や扶養に入れるかで結果は変わります。
月末1日前退職なら社会保険料はゼロになりますか?
会社の社会保険料は発生しない場合があります。
その代わり、国民健康保険や国民年金の負担が必要になることがあります。
会社が勝手に退職日を月末1日前にできますか?
退職日は本人と会社の合意や退職届の内容に関わります。
社会保険料の都合だけで日付を変えられたと感じる場合は、退職届、雇用契約、就業規則、最終給与を確認します。
参考:日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき」、日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
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