遺族厚生年金は5年で終わる?2028年改正の対象・対象外と生命保険の見直し

遺族厚生年金は、2028年4月から男女差を縮小する新しい仕組みへ段階的に変わる予定です。
「遺族厚生年金が全員5年で打ち切られる」という理解は正確ではありません。
施行直後の主な対象は、18歳になった年度の末までの子がいない、60歳未満の配偶者です。
既に受給している人、60歳以降に受給権が発生する人、2028年度中に40歳以上となる女性は、今回の見直しの影響を受けません。
子がいる場合も、子が18歳になった年度の末を迎えるまでの給付内容は現行制度と同じです。
この記事の結論
- 遺族厚生年金の見直しは2028年4月施行予定です。
- 5年の有期給付は全員に適用されるわけではありません。
- 有期給付の5年間は新たな加算が付き、現在の遺族厚生年金の約1.3倍に増えます。
- 5年後も障害状態または所得などの要件と手続きを満たせば、最長65歳まで継続給付を受けられます。
- 生命保険は、1年目から5年目と6年目以降の収入を分けて見直します。
2028年の遺族厚生年金改正
改正法は2025年6月に成立し、2028年4月からの施行が予定されています。
現行制度は、子がいない配偶者の年齢条件と受給期間が男女で大きく異なります。
改正後は、60歳未満で死別した子のいない配偶者に、原則5年間の有期給付を支給する仕組みへ統一します。
| 子のいない配偶者 | 現行制度 | 見直し後 |
|---|---|---|
| 30歳未満の妻 | 5年間 | 原則5年間で、条件を満たせば継続給付 |
| 30歳以上の妻 | 原則として無期 | 女性は対象年齢を20年かけて段階的に引き上げ |
| 55歳未満の夫 | 原則として支給なし | 原則5年間で、条件を満たせば継続給付 |
| 55歳以上60歳未満の夫 | 原則として60歳から支給 | 原則5年間で、条件を満たせば継続給付 |
| 60歳以上の配偶者 | 無期給付 | 現行どおり |
男性は2028年4月から60歳未満まで新制度の対象となります。
女性は影響が大きいため、施行直後は2028年度末に40歳未満の人から始まり、対象年齢を20年かけて引き上げます。
対象年齢の段階的な境界は、配偶者が亡くなった時期によって変わります。
2028年4月以降に直ちに「60歳未満の女性が全員5年になる」わけではありません。
見直しの影響を受けない人
改正法は、既存の受給者や施行時に一定年齢以上の女性への経過措置を設けています。
| ケース | 取り扱い |
|---|---|
| 2028年4月より前から遺族厚生年金を受給 | 今回の見直しの影響なし |
| 60歳以降に受給権が発生 | 現行どおり無期給付 |
| 18歳年度末までの子を養育中 | 養育中の給付内容は現行どおり |
| 2028年度中に40歳以上となる女性 | 今回の見直しの影響なし |
対象外の人が新しい5年有期給付へ自動的に変更されることはありません。
特に、既に受給中の人と2028年度中に40歳以上となる女性は、「5年で終わる」と考えて保険を急いで増やす必要はありません。
子がいる家庭の取り扱い
子がいる家庭は、子が18歳になった年度の3月31日を迎えるまで、現行制度と同じ給付を受けます。
障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子は、20歳未満までが対象です。
子が年齢条件を超えた時点で配偶者が60歳未満など新制度の対象要件を満たす場合は、その後5年間、有期給付加算で増えた遺族厚生年金が支給されます。
対象となる5年間が終わった後は、障害状態または所得などの要件と手続きにより継続給付の対象になります。
このため、子のいる家庭が生命保険を設計するときは、子の年齢条件が終わる時点の配偶者年齢を確認し、その後の給付を分けて見ます。
5年間の有期給付は約1.3倍に増える
現行の遺族厚生年金は、原則として亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
新しい5年間の有期給付では、報酬比例部分の4分の1に相当する有期給付加算が上乗せされます。
4分の3から4分の4に増えるため、現在の遺族厚生年金と比べると約1.3倍です。
| 亡くなった人の報酬比例部分の仮定 | 現行の年額 | 新しい5年間の年額 | 5年間の合計 |
|---|---|---|---|
| 60万円 | 45万円 | 60万円 | 300万円 |
| 120万円 | 90万円 | 120万円 | 600万円 |
| 180万円 | 135万円 | 180万円 | 900万円 |
報酬比例部分は、亡くなった人の最後の月給や老齢年金の総額とは異なります。
厚生年金の加入期間、各期間の標準報酬、賞与などから計算します。
一定の受給要件で亡くなった人の厚生年金期間が300月未満の場合は、300月とみなして計算する仕組みもあります。
表の数値は制度の差を理解するための仮定であり、個人の受給額ではありません。
5年後の継続給付
5年間の有期給付が終わっても、すべての人の遺族厚生年金が0円になるわけではありません。
所定の障害状態にあり請求時期などの条件を満たす人や、収入が十分でない人は、増額された遺族厚生年金の全額または一部を最長65歳まで受けられます。
収入が増えると継続給付が段階的に調整され、一定水準を超えると全額が支給停止となります。
継続給付の収入基準は、2026年7月時点で施行時の確定額として扱えません。
厚生労働省は、単身者の全額支給の就労収入目安について年間122万円を示し、税制改正反映後は132万円となる見込みも併記しています。
実際の基準は政令、施行時の税制、家族構成と遺族厚生年金の額によって変わるため、保険設計では「継続給付なし」の場合も並べて試算します。
新しい有期給付には、受給開始時の年収850万円未満という現行の収入要件がありません。
そのため、収入が高い配偶者でも、最初の5年間は有期給付の対象になります。
5年後は別の所得判定を受けるため、最初の受給要件と継続給付の要件を混同しないことが必要です。
女性の中高齢寡婦加算と死亡分割
中高齢寡婦加算は、一定条件の妻が40歳から65歳になるまで遺族厚生年金に上乗せして受ける給付です。
2028年4月より前から加算を受けている妻は、今回の見直しの影響を受けません。
2028年度以降に新たに発生する加算は25年かけて段階的に縮小されますが、受け取り始めた後の額は65歳まで変わらない仕組みです。
死亡分割は、本人の請求により、亡くなった配偶者との婚姻期間中の厚生年金記録を配偶者側へ分割する仕組みです。
継続給付の受給権が残っている場合でも、原則として遺族厚生年金の受給権を得てから5年が経過すれば請求できます。
子がいる場合は子の遺族基礎年金の受給権がなくなった時などが起算点となり、請求できる時から原則5年の請求期限があります。
死亡分割は死別直後に受け取る一時金ではなく、65歳以降の自身の老齢厚生年金に反映される仕組みです。
自動で分割される制度ではないため、対象時期が近づいたら日本年金機構の手続案内を確認します。
分割による実際の増額は、婚姻期間と夫婦それぞれの厚生年金記録によって異なります。
生命保険は1年目から5年目と6年目以降で分ける
生命保険の必要保障額は、遺族の支出総額から、遺族年金、残された配偶者の収入、預貯金、死亡退職金などを差し引いて計算します。
改正後は最初の5年間の遺族厚生年金が増える一方、6年目以降は継続給付の判定で収入が変わります。
そのため、全期間を同じ遺族年金額で計算すると、保障の過不足が生じます。
| 期間 | 公的保障 | 保険見直しの計算 |
|---|---|---|
| 1年目から5年目 | 有期給付加算を含む約1.3倍の遺族厚生年金 | 年間生活費-遺族の収入-増額後の遺族年金 |
| 6年目から65歳まで | 障害状態または所得に応じた継続給付 | 継続給付が0円の場合と一部支給の場合を両方試算 |
| 65歳以降 | 自身の老齢年金と、請求した場合の死亡分割の反映 | 老後の生活費と自身の年金見込み額で別途計算 |
子のいない35歳の配偶者の試算
次の例は、残された配偶者の手取り収入を年270万円、年間生活費を360万円とした仮定です。
亡くなった人の報酬比例部分を年120万円と仮定すると、最初の5年間の遺族厚生年金も年120万円です。
1年目から5年目の年間不足額
360万円-270万円-120万円=マイナス30万円
この仮定では、通常の生活費に対する年間不足額は0円です。
6年目以降に継続給付が0円の場合
360万円-270万円=年90万円不足
この不足額に必要年数を掛け、預貯金、死亡退職金、団体信用生命保険で消える住宅ローンなどを差し引きます。
この試算は制度の時間差を示すための例であり、年90万円の保険に加入すべきという結論ではありません。
将来は配偶者の収入、生活費、継続給付、住居費が変わるため、数年ごとに同じ式で再計算します。
- 夫婦それぞれの厚生年金加入記録と報酬比例部分の見込みを整理します。
- 子の有無と年齢、配偶者が2028年度の経過措置に該当するかを確認します。
- 1年目から5年目の生活費から、配偶者の収入と増額後の遺族年金を差し引きます。
- 6年目以降は、継続給付が0円の場合と一部支給の場合を並べます。
- 預貯金、勤務先の弔慰金と死亡退職金、団信、現在の生命保険金を差し引きます。
- 残った不足額だけを、定期保険または収入保障保険で補うかを判断します。
家族構成ごとの生命保険の必要保障額は、次の記事で計算方法を解説しています。
定期保険と収入保障保険の受け取り方の違いは、次の記事で比較できます。
住宅ローンの団信でどこまで住居費が消えるかは、次の記事で確認できます。
子のいない夫婦は、公的年金だけでなく遺言書や配偶者居住権も並べて備えます。
男女別の保険見直し
60歳未満で子のいない男性は、現行制度より最初の5年間の公的保障が増えるケースが中心です。
例えば、子のいない35歳の夫は現行制度で妻を亡くしても遺族厚生年金の対象になりませんが、改正後は5年間の有期給付を受けられます。
男性の保険見直しは、新しい公的保障を差し引かずに旧制度のまま民間保険を維持していないかを確認します。
一方、新たに5年有期の対象となる女性は、最初の5年間は年金額が増えるものの、6年目以降の公的保障が所得によって減る場合があります。
女性の保険見直しは、最初の5年間の増額だけを見て保障を減らさず、6年目以降の所得と継続給付を先に試算します。
子がいる夫婦は、子の年齢条件が終わるまでの給付が変わらないため、改正のニュースだけで死亡保障を急いで増やす必要はありません。
遺族厚生年金改正のよくある疑問
既に遺族厚生年金を受け取っている人も5年で終わりますか
2028年4月より前から遺族厚生年金を受け取っている人は、今回の見直しの影響を受けません。
子がいると遺族厚生年金はどうなりますか
子が18歳になった年度の末までは、現行制度と同じ給付内容です。
子が年齢条件を超えた時点で配偶者が60歳未満など新制度の要件を満たす場合は、配偶者に増額された5年間の有期給付が支給されます。
5年後は収入が少なくても0円になりますか
障害状態に関する要件と請求時期などを満たす人、または所得基準を満たす人は、5年後も継続給付の全額または一部を受けられます。
施行時の確定した所得基準は、政令と最新の税制に基づく案内で確認する必要があります。
亡くなった配偶者の月給が分かれば受給額を計算できますか
最後の月給だけで正確な受給額は計算できません。
厚生年金の加入月数、加入期間中の標準報酬と賞与、死亡時の受給要件を使って報酬比例部分を計算します。
改正後は子のいない夫も受け取れますか
2028年4月以降は、亡くなった配偶者の保険料納付などの要件を満たせば、子のいない60歳未満の夫も原則5年間の有期給付を受けられます。
現行制度では55歳未満の夫が原則として受け取れないため、男性にとっては公的保障が広がる改正です。
保険を増やす前に家族ごとの差額を出す
遺族厚生年金の見直しは、一律の給付削減ではありません。
子のいない若い男性のように新たに受給できる人がいる一方、子のいない女性の一部は6年目以降の受給額が所得によって減ります。
既存の受給者、60歳以降の受給権発生、子を養育している期間といった対象外もあります。
生命保険は改正の見出しだけで増減させず、家族の対象判定をした後に、最初の5年間と6年目以降の不足額を別々に出して見直します。
参考にした一次情報
制度内容は2026年7月11日時点で確認しています。
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