親の不動産を調べる所有不動産記録証明書。費用と使い方

亡くなった親の家や土地を調べたいのに、権利証が見当たらない。実家のほかにも山林や土地を持っていた気がする。そんなときに使えるのが、2026年2月2日に始まった所有不動産記録証明書です。
相続人が親の氏名・住所などを指定すると、全国の登記記録から、親が所有者として登記されている不動産を探してもらえます。物件がある地域の法務局を一つずつ回る必要はありません。
請求前に、親の「昔の氏名・住所」を整理しましょう。
死亡時の住所だけで検索すると、昔の住所で登記された土地を見落とす場合があります。検索条件を準備し、料金を計算してから請求し、届いた結果と手元の資料を照合するのがおすすめです。
この記事では、相続人が自分で調べる場合を中心に、書類の準備、窓口・郵送・オンラインの選び方、見つからなかった後の動き方を整理します。
所有不動産記録証明書で分かること・分からないこと
この制度は、氏名・住所から登記上の不動産を探すためのものです。銀行預金や保険などの財産までまとめて分かるものではありません。また、検索対象は所有権の登記がある不動産で、すべての土地・建物が必ず出てくるわけではありません。
請求できるのは所有権の登記名義人本人、その相続人などです。司法書士などの代理人に頼むこともできます。親が存命の場合、子どもというだけで無断で請求できる制度ではありません。本人が請求するか、委任を受ける手続きが必要です。
探し始めてから確認を終えるまで
昔の情報も調べる
検索条件ごとに料金
個別の登記も確認
請求前に、氏名と住所の組み合わせをメモする
最初に、親の不動産に関係しそうな書類を一か所へ集めます。購入時の契約書、権利証・登記識別情報、古い登記事項証明書、固定資産税の課税明細書などです。そこに書かれている所有者の氏名と住所を、死亡時のものと比べてください。
古い土地の登記では、引越し前の住所や改姓前の氏名が残っていることがあります。過去の氏名・住所も検索条件として追加できますが、戸籍や戸籍の附票など、それを証する情報が必要になります。
| メモする項目 | 書き方と確認資料 |
|---|---|
| 検索したい氏名・住所 | 氏名と住所を1組ずつ記録。死亡時の住所、転居前の住所、改姓前の氏名を区別する。 |
| その情報を見つけた資料 | 例:古い登記事項証明書、購入契約書。書かれた文字や番地を勝手に省略しない。 |
| 過去の情報を証する書類 | 戸籍・除籍、住民票の写し、戸籍の附票など。手元の契約書だけで足りると決めない。 |
| すでに分かっている物件 | 所在地・地番・家屋番号などを控える。届いた一覧との照合に使う。 |
たとえば「父の氏名+死亡時の住所」「同じ氏名+購入当時の住所」を別々の候補として整理します。請求書の1つの検索条件欄に複数の住所を詰め込むことはできません。
昔の住所を証明する書類が取得できない場合は、請求先の法務局へ事情を説明し、必要な資料を相談してください。分からない住所を推測して何通も請求する前に、手元の資料とのつながりを確かめると、再請求の手間を減らせます。
費用は物件数ではなく、検索条件数で計算する
手数料は検索条件1件・証明書1通当たりです。見つかった不動産が1件でも10件でも、その件数を掛ける計算ではありません。
| 請求・受取方法 | 1検索条件・1通の手数料 |
|---|---|
| 書面で請求 窓口または郵送で受取 |
1,600円。収入印紙で納付。 |
| オンラインで請求 郵送で受取 |
1,500円。 |
| オンラインで請求 窓口で受取 |
1,470円。 |
3つの検索条件を各1通、書面で請求する例
死亡時の住所と、異なる2つの旧住所を検索するなら、3条件 × 1通 × 1,600円 = 4,800円です。同じ3条件を各2通にすれば9,600円になります。
戸籍などの取得費、書類の郵送費、司法書士へ依頼する場合の報酬は別です。また、検索して不動産が出てこなくても、該当するものがない旨の証明書が交付され、手数料は返金されません。
料金を抑えるために旧住所を外すと、探したい土地が見つからない可能性もあります。「何通必要か」と「どの氏名・住所を調べるか」を分けて決めましょう。
窓口・郵送・オンラインは、用意できる書類で選ぶ
全国の法務局・地方法務局の支局・出張所を含む登記所で請求できます。ここでは、本人である相続人が手続きする場合の違いを示します。
| 方法 | 準備で気をつける点 |
|---|---|
| 窓口 | 本人確認書類のコピーを使う場合は、原本も持参。紙の書類で手続きできる。 |
| 郵送 | 実印を押した請求書と印鑑証明書を用意。本人確認書類のコピーだけでは不可。 |
| オンライン | 申請用総合ソフトと電子署名が必要。添付書類もすべて電子的に提出。 |
どの方法でも、相続関係などの添付書類は必要です。オンラインで請求だけを送信し、戸籍などを後から紙で郵送する方法ではありません。
オンラインは書面より1条件・1通につき100~130円安くなります。ただし、初めて電子署名や電子的な添付情報を準備するなら、その手間も含めて選びましょう。一般の登記事項証明書をブラウザで注文する手順とは異なります。
申請用総合ソフトを使う場合は、公式の不動産登記手続案内で「所有不動産記録証明書の交付請求」を確認してください。
相続人が準備する書類
- 請求人の本人確認:印鑑証明書と実印を押した請求書、または窓口で原本を示す本人確認書類のコピー。印鑑証明書に、この制度上の発行期限はありません。
- 親との相続関係:戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写しなど。法定相続情報番号など、対応する番号・識別符号で書類提出に代えられる場合もあります。
- 過去の氏名・住所:それを検索条件に加える場合に、除籍や戸籍の附票などの証明資料。
- 代理人に頼む場合:委任状などを追加。委任状には請求人の実印を押し、請求人の印鑑証明書を添付します。
提出書類は原則として原本です。印鑑証明書と委任状を除き、原本と併せて「原本と相違ない」旨を記載し請求人が記名したコピーを出すと、手続き完了後に原本を返してもらえます。他の相続手続きでも使う書類は、返却を受ける準備もしておくと便利です。
請求書は法務省の制度案内から最新様式と記載例を入手できます。表面には請求人である自分の情報と「相続人」の資格を、裏面には検索条件を記載します。亡くなった親の情報と自分の連絡先を取り違えないようにしてください。
書面請求で郵送受取を希望する場合は、切手を貼った返送用封筒も必要です。オンライン請求の場合は、返送用封筒と切手の提出は不要です。交付までの日数は請求先によって違うため、相続手続きの予定がある人は、提出前に目安を確認しましょう。
「該当なし」でも、不動産がないと決めない
証明書は、指定した条件による検索結果です。
親の不動産が全国に一つも存在しないことや、すべての相続財産を調べ終えたことまで保証するものではありません。
見つからない主な原因は、検索条件と登記上の氏名・住所の違いです。異体字を一定の範囲で変換する仕組みはありますが、すべての文字の違いを吸収できるわけではありません。
また、所有権の登記がない土地・建物、表示に関する登記だけの不動産、登記簿がコンピュータ化されていない不動産は検索対象外です。申請の審査中など、検索時点で登記に反映されていない情報も含まれません。
資料はあるのに、結果に載っていないとき
課税明細・権利証
旧住所・旧姓を確認
追加検索・個別確認
追加請求を繰り返す前に、物件の所在地が分かる資料を持って、個別の登記を確認できないか相談してください。検索条件を変えるべきか、そもそも検索対象外の事情があるのかで、次の手続きが変わります。
見つかった後は、一覧と相続手続きの記録を残す
結果に載った不動産にも確認が必要です。条件によっては同姓同名の別人の不動産が含まれる場合があります。所在地や手元の資料を比べ、個別の登記事項証明書などで所有者や権利関係を確かめてから相続手続きを進めます。
保管するファイルには、証明書だけでなく、提出した検索条件の控えと請求日も入れておきましょう。物件ごとに「資料と照合済み」「登記確認中」「相続登記の手続き中」とメモを添えると、家族や司法書士へ引き継ぎやすくなります。確認できていない土地まで、家族の財産一覧に確定情報として書かないことが大切です。
この証明書を取っても、相続人への名義変更は済みません。相続登記の期限、費用、遺産分割がまとまらない場合の進め方は、次の記事で確認できます。
制度・手数料の確認先
2026年9月9日確認。個別の必要書類と交付日数は、請求先の法務局へ確認してください。
データ使用量に応じて料金が決まり、使いすぎた月でも上限が見えやすいのが強み。申し込み前に、専用ページ経由の特典を確認しておきましょう。
- 毎月のスマホ代を見直したい
- データ利用量が月によって変わる
- 楽天ポイントも活用したい
- 専用ページ経由で申し込む
- キャンペーン条件を確認する
- MNPの手続き期限に注意する
公式ページで条件を確認してから、そのまま申し込みできます。
