住所変更登記の期限と費用。スマート変更登記の無料申出

家や土地を自分名義で持っている人は、引越しや改姓の際に、銀行・免許証だけでなく不動産の登記上の住所・氏名も確認してください。2026年4月から、変更日から2年以内の変更登記が義務になっています。
国内に住む個人なら、無料の「検索用情報の申出」をして、法務局が住所や氏名を変更するスマート変更登記を利用できます。ただし、申出の送信と登記の書換えは別です。近く売却する場合や住宅ローン完済後の抵当権抹消を急ぐ場合は、通常の住所変更登記が必要になることがあります。
まず確認するのは、登記の名義と手続きの期限です。
- 自分名義で、急ぎの売却等がない:検索用情報の申出を検討する。
- 売却・抵当権抹消を急ぐ:現在の登記を確認し、必要なら通常の変更登記を進める。
- 亡くなった親の名義のまま:住所変更ではなく、相続登記の手続きを確認する。
この記事では、国内に住む個人の「すでに持っている不動産」を中心に、申出前にそろえるものと、終わった後に残す記録を解説します。
住所変更登記の期限はいつまで?
対象は不動産の所有者として登記されている人です。引越しによる住所変更のほか、結婚などで氏名が変わった場合も対象になります。市区町村で転居や改姓の届出をしただけで、未申出の不動産登記まで自動的に更新されるわけではありません。
| 住所・氏名が変わった時期 | 変更登記の基本的な期限 |
|---|---|
| 2026年4月1日より前 | 2028年3月31日まで(未登記の場合)。 |
| 2026年4月1日以降 | 変更日から2年以内。 |
「昔の引越しだから対象外」「売る予定がないから不要」とは考えないようにします。正当な理由なく義務に違反すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。期限を1日過ぎれば一律に5万円を請求される仕組みではありませんが、手続きを放置してよいという意味でもありません。
検索用情報の申出を済ませておけば、法務局側の変更登記がまだ行われていない間も、義務違反に問われない仕組みがあります。一方、法務局からの意思確認を拒否したり、期限までに回答しなかったりすると、登記を促す催告の対象となる場合があります。申出後の連絡にも対応しましょう。
スマート変更登記は無料。ただし即日変更ではない
スマート変更登記では、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)へ照会し、住所や氏名の変更を確認します。個人の場合は、本人の了解を得てから登記を変更します。
申出から登記変更までの流れ
対象不動産を登録
照会後、本人が回答
即日更新ではない
法務省は、少なくとも2年に1回、住基ネットへ照会する流れを案内しています。これは「引越しをすれば、その場で登記も変わる」というサービスではありません。申出をした日に、登記簿を確認しても古い住所が残ることがあります。
検索用情報の申出と、その後の職権による変更登記には登録免許税はかかりません。ただし、追加で取得する証明書の発行費や郵送費、専門家に依頼する場合の報酬まで無料になるわけではありません。
自分はどの手続きを選ぶ?
| 状況 | 選ぶ手続き・確認先 |
|---|---|
| 以前から自分名義で、検索用情報は未申出 | 「単独申出」を検討。すでに住所が古い場合も、現在の住所で申し出られる。 |
| これから購入・相続で自分名義にする | 所有権の保存・移転登記などと併せて検索用情報を申し出る。依頼する司法書士にも確認する。 |
| 近日中に売却・抵当権抹消をしたい | 登記上の住所が古ければ、通常の変更登記を準備する。スマート変更登記の完了待ちを前提に日程を組まない。 |
| 海外に住んでいる | スマート変更登記の対象外。住所・氏名の変更は自分で登記申請する必要がある。 |
| 親など故人の名義のまま | 相続登記を確認。検索用情報の申出だけで相続人へ名義が移ることはない。 |
法人は、個人の検索用情報ではなく会社法人等番号を使う別の仕組みです。また、住所の公示によって危険が生じるDV被害などの事情がある場合は、一般的な入力手順だけで進めず、法務局や司法書士へ相談してください。
相続登記の期限・費用・分割が決まらない場合の対応は、次の記事で整理しています。
申出前にそろえる情報と書類
まず購入時の書類や登記事項証明書、固定資産税の課税明細書を並べ、対象不動産を確認します。郵便が届く住所の「住居表示」と、土地の「地番」、建物の「家屋番号」は異なることがあります。住所をそのまま地番欄へ書かないようにしてください。
| 準備するもの | 間違えやすい点 |
|---|---|
| 本人の氏名・ふりがな・住所・生年月日 | 検索用情報には現在の情報を記載。外国籍の人はローマ字氏名等の案内も確認する。 |
| 本人専用のメールアドレス | 親族のアドレスや共有アドレスを代わりに使わない。アドレスがない場合の手続きもある。 |
| 対象不動産の情報 | 地番・家屋番号等、または不動産番号を確認。土地と建物、私道の共有持分などを洗い出す。 |
| 本人確認書類の写し | 運転免許証などを用意。マイナンバーカードは表面のみで、番号の載った裏面は添付しない。 |
| 住所・氏名の変遷が分かる資料 | 住基ネットでつながりを確認できない場合は、戸籍の附票などを追加で求められる。 |
10月5日以降は「国籍等」の追加にも対応する
2026年10月5日以降の検索用情報の申出では、国籍等の情報も必要になります。日本国籍の人も対象です。国籍を証する情報としては、本籍地が記載された住民票の写しや戸籍の附票などが案内されています。
10月以降に申出をする場合は、以前保存した様式をそのまま使わず、法務省の申出方法・添付情報の案内から最新の様式と必要書類を確認してください。国籍等の申出と、スマート変更登記を利用できるかどうかは別で、海外居住者が自動変更の対象になるわけではありません。
Webブラウザで単独申出をする流れ
自分で単独申出をする場合、専用ソフトのインストールや電子証明書は不要です。初めてオンライン申請システムを使う人は、無料の申請者情報登録が必要になります。
- かんたん登記・供託申請を開く。
- トップページの「検索用情報の申出」の案内から進む。
- 画面の問診・事前準備を確認し、本人と不動産の情報を入力する。
- 必要な本人確認書類などを添付し、対象不動産と入力内容を確認して送信する。
- 処理状況や補正の連絡を確認し、申出の完了通知を保管する。
書面で申し出ることもできます。その場合は、対象不動産を管轄する法務局へ持参または送付します。管轄が異なる複数の不動産は、そのうちどれか一つを管轄する法務局へまとめて申し出られます。自宅に近いという理由だけで、どの法務局へでも出せるわけではありません。
家一軒でも、申出対象が一つとは限らない
たとえば、敷地の土地2筆、建物1棟、私道の共有持分があるなら、それぞれの登記を確認します。申出した不動産だけが対象なので、自宅建物だけを記入して終えると、土地や私道の持分が残るおそれがあります。
また、夫婦で共有している家は、所有者ごとの申出が必要です。一人が申し出たから家族全員の持分まで済んだとは判断しません。新しく取得した別の不動産についても、以前の申出だけで自動的に対象になるわけではありません。
登記の住所が古い場合も、先に有料申請が必要とは限らない
登記が昔の住所A、現在の住民票が住所Bなら、単独申出の検索用情報には現在の住所Bを記載します。住所変更登記を先に済ませていなければ申出できない、という一律の条件はありません。
ただし、法務局が同じ人であることと住所変更の経緯を確認できる必要があります。住基ネットでつながりを確認できない場合は、戸籍の附票や戸籍の証明書、本籍記載の住民票などが必要です。何度も引っ越している人は、昔の住所を順にメモしておくと、追加書類を案内された際に整理しやすくなります。
書類が古くて取得できないなどの事情があれば、手元の資料を確認して法務局へ相談します。自己判断で同一人物の証明が不要になるわけではありません。
売却を急ぐ場合の通常申請と費用
売却や抵当権抹消に必要な時点で、登記上の住所がまだ現在の住所と一致していなければ、通常の住所変更登記を別途申請します。申出済みであることだけを理由に、登記が更新された前提で決済日を決めないようにしましょう。
通常の住所変更登記の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。土地1筆と建物1棟なら合計2,000円で、証明書の取得費・郵送費や、司法書士に依頼する場合の報酬は別です。
土地1筆+建物1棟の通常申請:1,000円×2=登録免許税2,000円。
スマート変更登記:申出と職権登記の登録免許税は不要。ただし、必要書類の取得などの実費は別に考えます。
自分で通常申請を進める場合は、法務局の住所・氏名変更登記の案内で、一戸建て・マンション、住所・氏名の別に該当する手順を選びます。書類の判断に迷う、決済日が迫るなどの場合は、司法書士へ日程と必要書類を相談してください。
申出後は、完了通知と認証キーを保管する
メールアドレスを申し出た場合、手続きが完了すると、立件番号、不動産番号、認証キーなどを含むメールが届きます。これは検索用情報の申出の完了通知であり、住所変更登記の完了とは別です。
申出を無駄にしない3つの管理
対象物件と認証キー
メール変更も手続き
変更内容を確認する
認証キーは、登録したメールアドレスを変更するときに使います。スマホの機種変更やメールサービスの解約で通知を失わないよう、本人が安全に取り出せる場所へ保管してください。登録先のメールを使わなくなる前に、公式サイトのメールアドレス変更手続きを済ませると手間を減らせます。
メールアドレスがない人も申出は可能です。書面ではメール欄に「なし」、オンラインでは案内に従ってメールアドレスがない旨を記載します。この場合は書面で意思確認を受ける形になります。家族のアドレスを無理に登録する必要はありません。
最初に不動産の一覧を作り、「どの物件を、誰が、いつ申し出たか」を記録しておくと、次の引越しや相続の際にも確認しやすくなります。
確認基準:2026年9月9日。制度全体は法務省「スマート変更登記のご利用方法」を参照。申出方法と通常の変更登記の手順は、本文の公式案内から確認できます。
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