消費税の軽減税率導入で“イートイン脱税”という言葉が耳目を集めています。
軽減税率という面倒な制度がもたらした問題ではあるのですが、このイートイン脱税という行為がどのようにして発生するのか?また、図らずともイートイン脱税をしてしまった場合には罪になるのか?処罰されるのか?といった点について紹介していきます。
イートイン脱税とは?
持ち帰りとイートインの両方が可能なコンビニや飲食店などでは、イートインをする場合は10%の消費税、持ち帰りをする場合は8%の消費税が課せられるようになっています。
このとき、レジでは持ち帰りとして8%の消費税を支払いながらも実際にはイートインをするという行為が見られ、こうした行為がイートイン脱税と呼ばれています。
ちなみに、税務署等の課税当局がこのような行為を脱税として指摘、摘発しているわけではなく、あくまでもマスコミやネットメディアなどの間で呼ばれている造語です。
一方、私自身も飲食店で、イートイン脱税をしている人を見かけたことがあり、ああこれが例の問題か。と思ったことがあります。
そもそも8%と10%の消費税はどの段階で決まる?
外食店舗においてイートインと持ち帰りが可能な場合、税率は「購入時点の気持ち(意思)」で決まるとされています。
お会計をする時にイートインするつもりなら10%ですし、持ち帰るつもりなら8%の税率となります。
そのため、以下のようなケースでは消費税は8%ですが、イートインをしても問題ありません。
例)お店に来たときは、席がいっぱいだったから持ち帰りを選択したけど、帰るときになってみたら席が空いていたので、中で食べることにした。
→購入時の意思は「持ち帰り」だったので8%のままでOK
逆に、購入時はイートインをするつもりだったけど急用ができて自宅に帰ることになったから10%を8%に下げてくれという依頼も基本的には※できないことになります。
※返品がOKのお店なら、一度返品をして、もう一度、買いなおすという方法で対応できることがあるかもしれません。
イートイン脱税は罪になる?
じゃあ、購入時点でイートインをするつもりだったのに、「持ち帰り」と偽って購入をした場合は問題になるという事ですね。
意図的でなければ問題ありませな、故意的にそれをする場合は問題という事です。
ただ、その時の気持ち(考え)というのは購入者にしかわかりません。となると、摘発というのは現実的には難しいところでしょうね。
お店はイートイン脱税をされても損はしない
ちなみに、イートイン脱税をされるとお店が10%の消費税を貰えずに、8%しかもらえないので損をすると考える方もいらっしゃるようですが、これは間違いです。
消費税という税金は、事業者の利益ではなく税として納付する必要があります。
納付する税額=貰った消費税-払った消費税
となります。つまり、お店からすると消費税を10%分貰おうが、8%分貰おうが同じことです。
10%分もらえば、その分だけ消費税を多く納める必要がありますし、8%しかもらえなくても納税する消費税が少なくなるだけです。
じゃあ、なぜお店はイートイン脱税に頭を悩ませるのか?
実入り(儲け)は変わりありませんが、お客様同士でのトラブルが大変だという点が大きいのでしょう。
一時期、“正義マン”という言葉がイートイン脱税と並んで話題になりましたが、これは持ち帰りで買い物した人がイートインコーナーなどで食べているのを見て、お店に「あの人、イートイン脱税してるよ、注意してよ!」みたいなケースや、直接指摘をしてトラブルになったケースもあるようです。
こうした対応をすること自体がお店にとっては大変です。
また、実態が大きく異なる場合には課税当局から指導が入る可能性もありますので、積極的に放置というわけにはいかないのでしょう。
誰が悪いかといえば制度が悪いのでは?
意図的にイートイン脱税をするのは問題だとしても、一番の問題は軽減税率制度自体が複雑だからという点はあるのでしょう。
税の基本原則は「公平・中立・簡素」です。現行の消費税はこうした原則を逸脱しているように私は考えます。
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