iDeCoは2026年12月にどう変わる?掛金上限6.2万円・7.5万円と70歳未満への拡大を解説
iDeCoと企業型DCの掛金上限は、2026年12月1日に大きく変わります。
企業年金がない会社員は月2.3万円から最大6.2万円、自営業者などは国民年金基金等との合計で月6.8万円から7.5万円へ広がります。
一定の要件を満たす人は、60歳以降も70歳未満までiDeCoの掛金を拠出できるようになります。
ただし、専業主婦や専業主夫など第3号被保険者の上限は月2.3万円のままで、企業年金がある会社員のiDeCo枠も単純に6.2万円ではありません。
この記事では、職業別の新上限、会社員の計算方法、節税額、年齢要件、必要な手続きと注意点を整理します。
この記事の要点
- 2026年12月分から新上限が適用され、通常の口座振替は2027年1月26日です。
- 第2号被保険者は企業年金等とiDeCoを合計した月6.2万円の共通枠になります。
- 第1号被保険者と任意加入被保険者は国民年金基金等との合計で月7.5万円になります。
- 第3号被保険者の月2.3万円は変わりません。
- 60歳以上70歳未満の加入拡大には、過去の加入状況、年金受給、マッチング拠出などの条件があります。
- 現在の掛金が自動で増えるわけではなく、増額する人は運営管理機関の案内に従って変更手続きをします。
2026年12月1日に変わる3つのポイント
会社員・公務員の共通枠が月6.2万円になる
国民年金第2号被保険者は、企業年金の有無によって分かれていたiDeCoの上限が一本化されます。
企業型DC、確定給付企業年金などの企業年金とiDeCoを合計し、原則として月6.2万円が上限です。
自営業者などの共通枠が月7.5万円になる
国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者は、iDeCoと国民年金基金等の合計上限が月7.5万円になります。
現行の月6.8万円から7,000円の引き上げです。
一定の人は70歳未満まで拠出できる
国民年金被保険者ではない60歳以上70歳未満の人にも、新しい第5号加入者の区分が設けられます。
これにより、退職や年齢到達で国民年金の資格を失った後も、一定要件を満たせばiDeCoを続けられます。
職業別の掛金上限はどう変わる?
2026年11月までの現行上限と、12月以降の上限は次のとおりです。
| 加入区分 | 現行 | 2026年12月以降 |
|---|---|---|
| 第1号 自営業・フリーランスなど |
月6.8万円 | 月7.5万円 |
| 第2号 企業年金なし |
月2.3万円 | 月6.2万円 |
| 第2号 企業年金あり・公務員 |
iDeCoは月2万円まで 企業年金等との合計は月5.5万円まで |
企業年金等との合計で月6.2万円 |
| 第3号 扶養される配偶者 |
月2.3万円 | 月2.3万円 変更なし |
| 第4号 任意加入被保険者 |
月6.8万円 | 月7.5万円 |
| 第5号 60歳以上70歳未満の対象者 |
区分なし | 原則月6.2万円 |
第3号被保険者は6.2万円になりません
会社員などの第2号被保険者と、扶養される配偶者である第3号被保険者は別区分です。
第3号被保険者の上限は、2026年12月以降も月2.3万円で据え置かれます。
60歳以降に国民年金の資格を失い、第5号加入者の要件を満たした場合は別の上限が適用されます。
iDeCoの制度全体と税制優遇は、次の記事で基礎から解説しています。
会社員のiDeCo上限は「6.2万円から企業年金を引く」
企業年金がない会社員は、iDeCoだけで月6.2万円まで拠出できます。
企業年金がある会社員や公務員は、6.2万円のすべてをiDeCoへ入れられるわけではありません。
会社員の新しい計算式
iDeCoの月額上限=62,000円-企業型DCの事業主掛金-DB等の他制度掛金相当額
企業型DCが月2万円ならiDeCoは最大4.2万円
勤務先が企業型DCへ月20,000円を拠出し、ほかの企業年金がなければ、iDeCo枠は62,000円-20,000円=42,000円です。
企業型DCが月2万円、DB相当額が月1万円なら最大3.2万円
企業型DCの事業主掛金が20,000円、DBの他制度掛金相当額が10,000円なら、iDeCo枠は62,000円-20,000円-10,000円=32,000円です。
DBの他制度掛金相当額は、自分が将来受け取る年金額を月割りした数字ではありません。
勤務先からの案内、企業年金の規約、企業型DC加入者サイト、人事・福利厚生窓口で確認します。
マッチング拠出とiDeCoは選択制
企業型DCで加入者自身が上乗せするマッチング拠出と、iDeCoの掛金拠出は併用できません。
2026年4月にマッチング拠出の「加入者掛金は事業主掛金以下」という制限は撤廃されましたが、iDeCoとの同時利用不可は残ります。
商品、手数料、手続き、受取方法を比べて選びます。
自営業者・フリーランスは月7.5万円へ
第1号被保険者の上限は月7.5万円になりますが、iDeCo単独の枠ではありません。
国民年金基金の掛金や国民年金の付加保険料を納める場合は、その分を差し引きます。
| 利用状況 | iDeCoの考え方 |
|---|---|
| 国民年金基金なし | 最大月75,000円 |
| 国民年金基金が月20,000円 | 最大月55,000円 |
| 付加保険料が月400円 | 75,000円から400円を引き、1,000円単位で設定できる範囲 |
国民年金保険料の免除を受けている期間など、iDeCoに加入できない場合があります。
上限額だけでなく、加入資格と国民年金保険料の納付状況も確認してください。
60歳から70歳未満の加入条件
年齢上限の拡大は、誰でも69歳から無条件で始められるという意味ではありません。
国民年金被保険者ではない60歳以上70歳未満の人は、原則として次のいずれかに該当する必要があります。
- 国民年金の資格を失う直前までiDeCo加入者だった人
- iDeCoで掛金を止め、運用だけを続ける運用指図者だった人
- 企業型DCなどの資産をiDeCoへ移換する人
さらに、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していないことが必要です。
企業型DCのマッチング拠出を実施している人も、第5号加入者としてiDeCoへ拠出できません。
2029年11月30日までは経過措置がある
施行日から2029年11月30日までの間は、過去のiDeCo加入などの通常要件に該当しない60歳以上70歳未満の人も新規加入できます。
ただし、老齢基礎年金やiDeCo老齢給付金を受給している人などの除外条件は残ります。
「70歳まで」は70歳未満
掛金を拠出できるのは70歳になる前までです。
受給開始時期、残りの運用期間、受取方法を決めずに大きく増額すると、資金を使う時期と合わない場合があります。
掛金を増やすと節税額はいくら増える?
iDeCoの掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。
追加の節税額は、増やした年間掛金に所得税率と住民税率を掛けて概算できます。
節税額の目安
年間の増額分×(所得税の限界税率+住民税率)
実際には復興特別所得税、ほかの控除、課税所得、自治体の計算などで差が出ます。
企業年金がない会社員が2.3万円から6.2万円へ増やす例
月39,000円の増額なので、年間の追加掛金は468,000円です。
| 所得税率の例 | 住民税率の例 | 年間節税額の概算 |
|---|---|---|
| 5% | 10% | 約70,200円 |
| 10% | 10% | 約93,600円 |
| 20% | 10% | 約140,400円 |
自営業者が月6.8万円から7.5万円へ増やす場合、追加掛金は年84,000円です。
所得税と住民税の合計税率を20%と仮定すると、追加の節税額は年約16,800円です。
所得税や住民税がかからない人は、掛金控除による現在の節税効果がありません。
第3号被保険者のメリットと注意点は、次の記事でも解説しています。
上限まで増やす前に確認したい5つのデメリット
原則60歳まで引き出せない
iDeCoは老後資金の制度なので、住宅購入、教育費、病気、失業などで現金が必要になっても原則として途中解約できません。
生活防衛資金と数年以内に使うお金を確保してから増額します。
運用結果によって元本割れする
投資信託を選ぶ場合、価格変動で受取額が掛金を下回ることがあります。
上限拡大は利益を保証する制度ではありません。
受取時にも税計算がある
iDeCoを一時金で受け取ると退職所得、年金で受け取ると雑所得として扱われます。
掛金時の所得控除だけでなく、勤務先の退職金とiDeCoの受取時期まで含めて考える必要があります。
退職所得控除の10年ルールは別改正
2026年1月1日以後にiDeCoの老齢一時金を受け、その後に会社の退職金を受ける場合、退職金受取年の前年以前9年内のiDeCo一時金が退職所得控除の重複調整対象になります。
一般に10年ルールと呼ばれ、今回の12月の掛金上限改正とは別の税制改正です。
退職金がある人は、増額前に一時金と年金の受取計画を確認してください。
ふるさと納税の上限が下がる場合がある
iDeCoの掛金を増やすと課税所得と住民税所得割額が下がり、ふるさと納税の控除上限も下がる場合があります。
増額した年は、前年の年収だけで寄附上限を判断せず再計算してください。
手数料と商品差が長期間効く
iDeCoには加入時、掛金収納時、資産管理、給付時などの手数料があります。
運営管理手数料、低コスト投資信託の有無、サポートを比べて金融機関を選びます。
いつから、どんな手続きが必要?
法令上の施行日は2026年12月1日です。
毎月拠出では2026年12月分から新上限が適用され、通常の引落日は2027年1月26日です。
現在の掛金は自動で上限まで増えない
現在月23,000円を拠出している会社員の掛金が、自動で62,000円になることはありません。
増額を希望する人は、利用中の運営管理機関で掛金額変更の手続きをします。
事前受付や電子申請の日程は金融機関ごとに確認する
書面の事前受付、e-iDeCoの開始日、必要書類は運営管理機関によって案内が異なります。
2026年8月時点で具体的な日程を発表している金融機関もありますが、他社の受付日程として流用できません。
改正前にやることチェックリスト
- 自分が第1号、第2号、第3号、第4号のどれかを確認します。
- 会社員と公務員は、企業型DCの事業主掛金とDB等の他制度掛金相当額を確認します。
- マッチング拠出とiDeCoのどちらを使うか比較します。
- 生活防衛資金と5年程度の支出予定を確認します。
- 退職金の予定額とiDeCoの受取時期を仮置きします。
- ふるさと納税を使う人は、増額後の控除上限を再計算します。
- 利用中の金融機関で、掛金変更の受付開始日と方法を確認します。
上限は目標額ではありません
月6.2万円や7.5万円は使える最大枠であり、全員が上限まで拠出すべき金額ではありません。
所得控除の大きさ、資金拘束、NISA、住宅や教育資金、退職金を合わせて無理のない掛金を決めます。
よくある質問
会社員は全員月6.2万円までiDeCoへ入れられますか?
企業年金がない会社員は最大月6.2万円です。
企業年金がある場合は、6.2万円から企業型DC事業主掛金とDB等の他制度掛金相当額を引いた残りが上限です。
専業主婦や専業主夫も月6.2万円になりますか?
第3号被保険者の上限は月2.3万円のままです。
今回の6.2万円への引き上げは、主に第2号加入者と新設される第5号加入者が対象です。
69歳から初めてiDeCoに加入できますか?
2029年11月30日までは経過措置があり、通常の過去加入要件を満たさない人も加入できる場合があります。
ただし、老齢基礎年金やiDeCo老齢給付金の受給者などは対象外で、掛金を出せる期間も70歳未満までです。
2026年12月から掛金は自動で増えますか?
自動では増えません。
増額を希望する人は、利用中の運営管理機関が案内する方法で掛金額変更を申し込みます。
2026年12月分はいつ引き落とされますか?
毎月拠出の通常スケジュールでは、2027年1月26日に引き落とされます。
金融機関の案内と口座残高を事前に確認してください。
上限までiDeCoを増やすのとNISAはどちらが先ですか?
所得控除を重視し、60歳まで使わない老後資金ならiDeCoが有力です。
途中で売却して使える柔軟性を重視するならNISAを優先する考え方があります。
生活防衛資金を確保したうえで、両制度の役割を分けます。
まとめ
2026年12月改正では、会社員と公務員の私的年金共通枠が月6.2万円、自営業者などの共通枠が月7.5万円へ広がります。
一方、第3号被保険者は月2.3万円のままで、企業年金がある会社員は会社掛金等を差し引いてiDeCo枠を計算します。
70歳未満への加入拡大にも年金受給状況などの条件があります。
増額する場合は、勤務先の制度、家計余力、退職金の受取計画、金融機関の変更手続きを順番に確認しましょう。
主な確認先
- 厚生労働省「2025年の制度改正」
- 厚生労働省「私的年金制度」
- 厚生労働省「iDeCo拠出限度額の引き上げ」
- 厚生労働省「iDeCo加入可能年齢の引き上げイメージ」
- 国税庁「小規模企業共済等掛金控除」
- 財務省「令和7年度税制改正の大綱」
制度、施行日、上限額は2026年8月3日時点で確認しています。
加入資格、会社の企業年金額、変更手続きは、勤務先と利用中の運営管理機関へ確認してください。
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