産休・育休後に復職せず退職するメリット・デメリット!保育料や新制度も解説
子どもを出産して復職したはいいけど、これまで通りの仕事はできずに給料は下がる、一方で保育園でかかる保育料は高額……。そんな費用をかけて、さらに子どもも預けて何のために仕事をしているのか?
そんな疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。働いても収入のほとんどが保育料に持っていかれるくらいなら、夫の扶養に入ったほうが子どものお世話もできるし……。
今回はそんな、小さな子どもが生まれたご家庭の妻の復職とお金についての考え方について紹介していきたいと思います。
保育料で復職後の給料の大半が消えてしまう……
これは本当によくある相談です。
復職後は保育園に預けることができたとしても、時短勤務のような働き方を余儀なくされることも多く、結果的にお給料の大半が、子どもの保育料で持っていかれてしまう。
そんなことをするくらいなら、いっそのこと会社を辞めて、子育てがひと段落するまでは夫の扶養に入ったほうが、税金や社会保険料負担も小さくなります。そうすれば、経済的にもそしてなにより子育てにもいいのではないか?
そう考えてしまう方は実は大変多いです。でも、それって本当に正しいのでしょうか?
いろいろと問題点を整理して考える必要があります。なお、保育料に関して一つ押さえておきたい現状があります。
【補足】3〜5歳児の保育料は原則無償化されています
2019年10月から「幼児教育・保育の無償化」がスタートしており、3〜5歳児の認可保育園などの利用料は原則無償です(給食費や行事費などは別途実費負担となります)。
そのため、「保育料が高額で給料の大半が消える」という負担が重くのしかかるのは、実質的に0〜2歳児の期間に限定されるケースが多いという点も考慮しておきましょう。
産休・育休後に復職しないメリット
まずは、産休・育休後に復職をせずに退職して子育てに専念するメリットというものを考えていきましょう。
- 夫の扶養に入ることができ所得税や社会保険料を節約できる
- 保育園に預けることなく、自分で子育てをすることができる
こういったことが挙げられます。
夫の扶養に入ることができ所得税や社会保険料を節約できる
産休・育休後には、保育園に預けられたとしても短時間労働しかできないケースも多いかと思います。そうなると、時短勤務として給料が大幅に下がってしまうケースもあるでしょう。
ガッツリとお給料がもらえる会社ならいいですが、アルバイト・パート並みの賃金になってしまうと、負担する保育料や社会保険料などを考えると、働く意味について考えてしまいます……。
それだったらいっそのこと退職してしまい、夫の扶養に入れば夫の税金も安くなるし、社会保険も第3号被保険者となることで負担を大幅に減らせます。
扶養に入るための収入要件に注意
社会保険の扶養(第3号被保険者)に入るには、原則として年収130万円未満という要件があります。さらに、一定規模以上の企業でパート等で働く場合は「106万円の壁」が適用され、年収106万円以上で社会保険への加入義務が発生することがあります。少しでも働く場合は、この要件を超えないように調整する必要があります。
保育園に預けることなく、自分で子育てをすることができる
原則として育休は子どもが1歳になるまで取得できますが、保育所に入所できない等の要件を満たした場合は、最大2歳まで延長が可能です。
とはいえ、延長期間が終了した後は復職するかどうかの選択を迫られます。子どもを保育園に預けず、自分自身のそばで成長を見守りながら子育てできるという点に、大きな魅力を感じる方も多いでしょう。
産休・育休後に復職をしないデメリット、注意点
一方で、退職を選ぶことには以下のようなデメリットやリスクが存在します。
- 育休明けに退職するのはモラル的にどうか?
- 保育園を退園させられるリスクがある
- 将来受け取れる年金受給額が減少する
- 現在の会社を退職する必要があり、再び働く場合は再就職が必要
育休明けに退職するのはモラル的にどうか?
育休を取得している方は「育児休業給付金」を受け取っている方が多いと思います。
この育児休業給付金というのは、育児休業後には復職することを前提として雇用保険から給付されているお金です。それなのに、復職せず退職というのはモラル的に問題があるといえます。
育休取得時点で復職の意思があったものの、やむを得ない事情で退職に至った場合、受給済みの給付金を返還しなければならないといったようなルールはありません。金銭的なデメリットはないと言えますが、会社も「育児休業を取得=戻ってくる」という前提で組織組をしている場合もあるので迷惑をかけることになります。
不正受給には要注意
「最初から退職するつもりであった」にもかかわらず、その事実を隠して育児休業給付金を受給していた場合は不正受給とみなされ、給付金の返還を求められるリスクがあります。
保育園を退園させられるリスクがある
すでに上の子どもが保育園に通っている場合や、育休中に保育園の内定が出た場合、退職して専業主婦になると認可保育園を退園させられる可能性が高くなります。
認可保育園は「就労」などの保育を必要とする事由があることを前提としているため、仕事を辞めるとその要件を満たさなくなってしまうからです。
将来受け取れる年金受給額が減少する
夫の扶養に入り第3号被保険者になると、現在の保険料負担はゼロになります。しかし、ご自身の「厚生年金」に加入している期間が途切れるため、将来もらえる老後の年金受給額は、働き続けた場合と比較して減少してしまいます。将来のマネープランに影響を与える重要な要素です。
現在の会社を退職する必要があり、再び働く場合は再就職が必要
正社員として現在勤務している場合、育休後に退職するとキャリアの断絶が起こってしまいます。特殊な技能やスキルがあるので、もう一度働きたいと思えばいい条件の仕事に就くことができるというのであれば問題は小さいですが、そうでない方のほうが多いと思います。
子どもが小さいうちは育児に専念して、小学校に入ったくらいで再就職。と考えると、キャリアの断絶・中断によって思ったように仕事に就けないリスクも考えておくべきです。
復職後はパート勤務といったことも少なくないでしょう。その一方で、正規雇用と非正規雇用とでは賃金は大きく変わります。一般的に正社員の生涯賃金は約1.9〜2.5億円と言われるのに対し、非正規雇用は約1億円とされ、生涯で1億円以上の差額が生じる場合もあります。
退職をすることで、これまでのキャリアと将来の収入基盤が崩れてしまうのは大変勿体ないことです。
復職を後押しする新制度!「育児時短就業給付金」とは
「時短勤務をするとお給料が減ってしまうから復帰をためらう」という方に知っておいていただきたいのが、2025年4月から新設された「育児時短就業給付金」です。
これは、2歳未満の子どもを育てるために時短勤務を選択し、賃金が低下した場合に雇用保険から支給される制度です。要件を満たせば、時短勤務中の賃金の10%に相当する額が支給されます。
収入減少の不安を和らげ、キャリアを継続しやすくなるための強力なサポート制度ですので、退職を選ぶ前に利用できるか確認してみましょう。
安易な判断でなく今の雇用環境とも相談しながら考えよう
産休後・育休後に復職をするか、それとも退職をするかというのは重要な問題です。
夫の扶養に入るという選択自体が一概に間違いとは言いませんが、今のお仕事が正社員でそれなりにお給料などが整った会社で働いているというのであれば、安易に退職するのはマイナスとなるケースもあります。
再就職を考えた時、ご自身の生涯賃金や将来の年金額を考えた時に、大きなマイナスとなる可能性も否定できないからです。今のキャリアが大切であれば、新制度の「育児時短就業給付金」なども活用しながら、当面は収入的・体力的にきつくても頑張るという選択肢もあるはずです。
また、「今の会社を退職するか、元の職場に復職するか」の二択だけでなく、これまでのスキルを活かして在宅ワークやフリーランスとして働く道や、子育てに理解のある会社へ時短正社員として転職するといった「第三の選択肢」も現代では十分に可能です。
ご自身とご家族の将来のライフプランを見据えて、最も納得のいく働き方を検討してみてください。
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