親のNISAを相続するとどうなる?口座の手続きと売却時の税金

親がNISAで持っていた株や投資信託を相続しても、自分のNISAへそのまま移すことはできません。
相続した資産は特定口座か一般口座へ受け入れ、その後の配当や売却益は課税口座のルールで扱います。
一方、売却時の取得費は、親が買った価格をそのまま使うとは限りません。
相続手続き、相続税、売却時の税金を分けると、必要な記録と確認先がはっきりします。
- 親が利用していた証券会社と、NISAを含む保有資産。
- 相続税を計算する価格と、売却時に使う取得費。
- 証券会社への死亡届出と、相続税の申告期限。
NISA口座と非課税枠は引き継げる?
NISAは口座を持つ本人の投資で得る利益を非課税にする制度です。
相続人へ口座や非課税枠を引き継ぐ制度ではありません。
親のNISAの保有資産を、相続人のNISAへ現物のまま受け入れることもできません。
相続人の特定口座または一般口座へ移管します。
特定口座へ受け入れるには、親と相続人の証券会社が同じであること、同一銘柄の相続資産をすべてその特定口座へ移すことなどの条件があります。
他社に自分の口座がある場合は、相続手続きに必要な口座の開設と、その後の移管を分けて証券会社へ確認します。
制度の全体像や、通常のNISA枠の使い方は次の記事で確認できます。
相続したNISA資産を売るときの取得費
取得費は、売却益を計算するときに売却額から差し引く購入代金などの金額です。
NISAから相続によって払い出された上場株式等では、原則として相続開始日の終値に相当する金額で相続人が取得したと扱います。
通常の課税口座の株式を相続する場合は、原則として親の取得費を引き継ぐので、ここが違います。
次は、同じ株を親が100万円で購入し、死亡時に150万円、相続人の売却時に160万円になった例です。
手数料、取得費加算の特例、損益通算等を考慮しない、通常の居住者の上場株式の比較です。
| 親の保有口座 | 相続人の取得費 | 売却益と税額の例 |
|---|---|---|
| NISA | 150万円 | 10万円の利益。20.315%なら20,315円 |
| 通常の課税口座 | 100万円 | 60万円の利益。20.315%なら121,890円 |
計算は、NISAなら「160万円−150万円」、課税口座なら「160万円−100万円」です。
親のNISAで生じていた値上がり分を、相続人が売ったときに改めて同じ取得費で課税する計算ではありません。
100万円
親のNISAで保有
150万円
相続人の取得費の基準
160万円
差額10万円が売却益の例
値下がりした場合も、この価格の区切りが効きます。
親が100万円で買い、死亡時80万円、相続後90万円で売った場合、NISAから相続した資産では原則10万円の売却益となります。
親の購入額100万円を下回っていることだけで、相続人の売却損と判断しないようにしましょう。
相続税の評価額と売却時の取得費は違う
NISAで保有していた資産も、相続税を計算する財産に含まれます。
「NISAの利益が非課税」と「相続税がかからない」は別の話です。
| 計算の目的 | 上場株式で使う価格 |
|---|---|
| 相続税の財産評価 | 原則、死亡日の終値と、死亡月、前月、前々月の終値平均のうち低い価格 |
| NISAから相続した資産の売却所得 | 原則、相続開始日の終値相当額を取得費に使う |
たとえば相続税の評価で140万円を使える場合でも、先ほどの売却計算の取得費150万円を140万円へ置き換えるわけではありません。
証券会社の残高証明書、評価資料、相続人口座の取得費の記録は、それぞれの目的で保管します。
上の月平均を比較する方法を、通常の非上場の投資信託へそのまま使うことはできません。
証券投資信託は原則として、死亡時に解約等をした場合に支払いを受けられる価額で評価し、上場する受益証券は別の扱いです。
終値がない日や、銘柄による評価上の違いもあるため、資産別の評価資料を取り寄せます。
証券会社への届出と相続税の期限
証券会社には、口座名義人の死亡を知った後、遅滞なく死亡届出を行います。
相続税の申告期限まで待ってよいという手続きではありません。
死亡後に支払われた配当等は、届出前でも遡って課税の対象になるため、NISAに入金されたことだけで非課税と判断しないようにします。
相続税は、正味の遺産額が基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合などに申告が必要になります。
法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円です。
NISA残高だけでなく、預金、不動産なども含めて判断し、特例を使うために申告が必要なケースも分けて確認します。
申告と納税の期限は通常、死亡を知った日の翌日から10カ月以内です。
相続税の申告が不要でも、証券会社での相続手続きは必要です。
相続の手続きを進める順番
先に必要書類の種類と有効期間を確認すると、戸籍や印鑑証明書の取り直しを減らせます。
遺言の有無、相続人の人数、遺産分割の方法で必要書類が変わるので、全員分を一律に取り寄せる前に窓口へ確認しましょう。
- 証券会社へ死亡を連絡する。
本人として売却せず、正式な相続窓口へ申し出ます。 - 資産と必要書類を確認する。
NISAを含む保有資産、相続税評価資料、提出する書類を確認します。 - 相続人の受取口座を準備する。
遺言や遺産分割の内容に合わせ、受け取る口座を整えます。 - 移管後の記録を保存する。
保有や売却の前に、取得費と数量を確認して保存します。
楽天証券は、原則として戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図の写しを求める案内です。
SBI証券は、死亡を確認できる書類のアップロード等から受付を進め、条件によって追加の書類手続きが必要になります。
次の公式窓口で、遺言の有無と相続人の状況に合った書類を確認できます。
戸籍、口座番号、本人確認書類などの個人情報は、証券会社が指定した正式な提出先へ送ります。
相続人が親のIDや認証情報を使って操作する方法とは分けて手続きを進めましょう。
売却を急ぐ前に確認したいこと
死亡時の取得費になるから、すぐに売るのが必ず得とは限りません。
価格は手続き中も動き、家族の分け方や相続税の納税資金、相続人自身の運用方針も関係します。
「いつまでに、いくら現金が必要か」を決め、保有を続ける資産と売る資産を分けて検討します。
相続した資産を売ってから自分のNISAで買い直すことは、新たな購入です。
その年の枠や対象商品の条件が必要で、相続移管そのものをNISAに入れられるわけではありません。
古い紙の株券が見つかった場合は、証券口座のNISAとは確認先が違うため、次の手順も参考になります。
銀行とスマホ決済も一緒に調べる
相続財産の一覧は、証券、銀行、スマホ決済のように、サービスと窓口を分けて作ると漏れを見つけやすくなります。
利用していた銀行が分からない場合と、PayPayやSuicaの残高がある場合は、それぞれの手順を確認しましょう。
制度と手続きは2026年10月11日時点。
通常の相続を前提とする説明で、限定承認などの例外、個別の相続税特例、取得費加算は別に判断します。
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