【2026年10月変更】社会保険の年収の壁に106万円の壁 パートの働き方はどうするのがお得?
2016年10月よりパートタイム労働者、アルバイトといった短時間労働者に対する厚生年金(社会保険)適用基準が緩和されました。パート主婦の社会保険の壁と言われていた年収130万円の壁とは別に、新たに106万円の壁と呼ばれるものが登場することになります。
2016年10月からは従業員数501名以上の企業でしたが、2022年10月以降は従業員数101名以上の企業も対象となり、さらに2024年10月からは従業員数51名以上の企業も同条件となりました。このように社会保険への加入条件が従来水準より大幅に引き下げられています。
これまで社会保険に入りたくても入れなかった人たちがより入りやすくなります。一方で配偶者や両親の扶養に入っている人などからすれば社会保険加入条件が緩和され、加入させられてしまうことで、かえって負担が増えるケースもあります。この記事では、主に働く側の目線から、社会保険の加入条件の緩和(106万円の壁)と、2026年に予定されている制度撤廃の最新情報について紹介していきます。
新しい社会保険の加入ルール
現在の社会保険の加入ルールは3/4ルールとも言われており、企業に勤める人は一般的にはその会社の正社員の労働時間、労働日数の3/4以上を働く場合は、社会保険に加入するというものになっています。その会社が1日8時間の月20日労働という場合は、「週30時間労働、15日以上労働」といった条件を満たした人が対象となっています。
このルールのうち、一定規模以上の企業に勤めているパート職員に対する「社会保険加入ルール」が緩和されています。
- 週の労働時間が20時間以上
- 賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
- 雇用期間の見込みが2ヶ月超(※2022年10月の法改正で「1年以上」から変更されました)
- 従業員数が51名以上の勤務先で働いている
※ただし、学生は除外されます。
※派遣社員の場合、働いている派遣先の会社規模に関わらず、雇用元である派遣会社の従業員数が51名以上であれば対象となります。
なお、従業員が50名以下の会社であっても、従業員の過半数で組織する労働組合の同意、もしくは従業員の過半数を代表する者などの同意を得て、年金機構に申出をすることによって、上記同様のルールとすることが可能です。
企業規模の要件については以下のように緩和されてきました。
- 2016年10月~:従業員数501名以上の企業
- 2022年10月~:従業員数101名以上の企業
- 2024年10月~:従業員数51名以上の企業
上記の新ルールによって、社会保険の扶養範囲内で働いているパートタイム労働者にとってかなりの影響が出ています。
【重要】106万円の壁は2026年10月に撤廃決定!今後のスケジュール
2025年6月に改正年金法が成立し、月額8.8万円という賃金要件(いわゆる「106万円の壁」)は2026年10月に撤廃されることが法律で決定しました。(概念としての106万円の壁は2026年3月31日時点で事実上解消の方向に向かっています。)
これに伴い、賃金月額に関わらず、週20時間以上働き、雇用期間が2ヶ月超見込まれ、学生ではない方は、企業規模の要件を満たせば社会保険に加入することになります。
今後の社会保険拡大スケジュール
| 時期 | 変更内容 |
|---|---|
| 2026年10月~ | 賃金要件(月額8.8万円以上)の撤廃 ※週20時間以上・2ヶ月超雇用見込みで原則加入へ |
| 2027年10月~ | 企業規模要件の段階的撤廃開始 |
| 2035年10月 | 企業規模要件の完全撤廃(全企業が対象) |
106万円の壁と103万円の壁の違い
パートやアルバイトで働く際に意識される「壁」には複数の種類がありますが、特に混同されやすいのが「103万円の壁」と「106万円の壁」です。
- 103万円の壁(税金の壁):所得税が課税され始めるボーダーラインです。年収103万円を超えると、超えた分に対して所得税がかかります。また、配偶者控除の適用額にも影響します。
- 106万円の壁(社会保険の壁):一定の条件を満たす場合、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務が生じるボーダーラインです。
社会保険に入りたくても入れなかったパートやアルバイト従業員の方には朗報
まず、この規制緩和は社会保険に入りたかったパートやアルバイトの方にとっては朗報とも言える内容です。日本は国民皆保険制度をとっているため、20歳以上の方はいずれかの健康保険(+年金)に加入しています。
- 国民健康保険+国民年金
- 健康保険+厚生年金
のどちらかですね。
今回の社会保険の緩和によって、(1)から(2)になるのであれば、基本的にはお得です。なぜなら(2)の社会保険は保険料の半分を会社が負担してくれるからです。この他、国民健康保険にはない「傷病手当金」といった万が一の場合の給与補償の仕組みや、産前産後の休暇でもらえる「出産手当金」といった制度もあります。
国民健康保険と健康保険、国民年金と厚生年金のそれぞれの違いについては以下の記事をご覧ください。
第3号被保険者は社会保険に入ると損をする?
一方で、損をするというか厳しいのは夫が会社員をしていて、妻が社会保険上の扶養に入っている人です。
年収130万円以下、かつ社会保険への加入条件を満たしていない方は、配偶者の社会保険の扶養に入ることができます。いわゆる「第3号被保険者」と呼ばれます。
第3号被保険者は「健康保険料が不要」であり「国民年金保険料も実質的に免除」されています。つまり、健康保険料や年金保険料が無料なのです。こうした人たちにとっては、社会保険加入要件が緩和され、社会保険に加入することになると保険料負担が生じてしまう分、損失が発生することになるわけです。
いくら保険料を半分会社が持つとはいっても、これまで無料だったのに、負担が増えることになります。将来受け取ることができる年金額は増加しますが、第3号被保険者だった人からすればその増加分を考えてもコストの方が上回るでしょう。
ざっくりとした試算ですが、年収が110万円程度のケースで社会保険に加入した場合、約15万円ほどの保険料負担が生じます。つまり、110万円分働いた人の手取りは110-15=95万円程度になるわけですが、100万円分しか働かなかった人は100万円が手元に残るわけで手取り収入の逆転現象が起こってしまいます。
【2026年10月以降の試算例】
2026年10月の賃金要件撤廃により、例えば週20時間労働で月収7万5,000円(年収90万円)の方も新たに社会保険の対象となります。この場合、年間約13万円の社会保険料負担が発生し、手取り額は約77万円に減少します。ただし、将来の厚生年金受給額が増加するメリットもあります。
社会保険に関しては、これまでは社会保険の扶養条件である年収130万円見込み(月収10万8333円)が一つの壁だったわけですが、その壁だけでなく、別に年収106万円(月収88,000円)という新しい壁が出てきたわけです。(※前述の通り、この106万円の壁も2026年10月には撤廃されます)
ただ、従来からの130万円の壁はあくまでも「夫の社会保険の扶養から外れる」だけの壁であり、超えた場合でも勤務先の社会保険に加入させてもらえない場合は単純な負担増のみでしたが、社会保険への加入となるとメリットもあります。
サラリーマンを夫に持つ妻(第3号被保険者)がパート先(勤務先)の社会保険に入るメリット、デメリットについては以下の記事でも詳しく紹介しています。
政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」とは
手取り収入の逆転現象を防ぐため、政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」を実施しています。
労働時間を延ばしたり、賃上げを行ったりして従業員を社会保険に加入させた企業に対して「キャリアアップ助成金」が支給されます。また、従業員の手取り収入が減らないように、企業が「社会保険適用促進手当」を支給した場合、その手当は最長2年間、社会保険料の計算基礎となる標準報酬月額から除外される特例も設けられています。これにより、壁を気にせずに働きやすい環境整備が進められています。
106万円の壁。どういう場合に社会保険に入れる?
106万円の壁は前述のように従業員51名以上の会社(あるいは、従業員の過半数で組織する労働組合の同意、もしくは従業員の過半数を代表する者などの同意を得て、年金機構に申出している会社)は社会保険加入のルールが緩和されています。
- 週の労働時間が20時間以上
- 賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
- 雇用期間が2ヶ月超見込まれる
- 従業員数が一定以上の勤務先で働いている
※2026年10月以降は「2. 賃金月額が月8.8万円」の要件が撤廃されます。
ただ、この条件だけだと少しわかりにくいところがありますよね?
賃金月額が月8.8万円以上に残業代や交通費、賞与は含まれるのか?
賃金の月額が8.8万円というのは、時給や日給を月額に換算したものに、各種手当を加えた額で計算します。ただし、以下の金額は算入しません。
- 臨時に支払われる賃金(賞与など)
- 残業代(時間外労働、休日労働、深夜労働に対して払われる賃金)
- 皆勤手当、通勤手当、家族手当
通常、社会保険料の計算をするときには交通費も含めて計算しますが、106万円の壁(社会保険への加入資格の有無)においては計算対象としなくてよいようです。
※ただし、社会保険料を計算するときは交通費なども含めて標準報酬月額を計算することになります。
雇用期間の見込みが2ヶ月超というのはどのような条件になるのか?
2022年10月の法改正により、これまでの「1年以上」という条件から「2ヶ月超」へと大幅に要件が緩和されました。
労働条件通知書などで、雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある場合や、期間の定めがない場合は対象となります。契約期間が2ヶ月以内の短期間であっても、契約更新の可能性がある場合などは加入対象となる点に注意が必要です。
社会保険に入りたくないんだけど……という人はどうすればいい?
上記の記事でも書いていますが、条件を満たさないように調整する方法があります。
- 労働時間を減らして、月額8.8万円未満(2026年10月以降は週20時間未満)となるように働く
- 企業規模が小さな会社に転職する(ただし2035年までに全企業が対象になる予定です)
- Wワークに切り替えて2社で働くようにする
主婦(第3号被保険者)の方で扶養範囲内で働きたいという人は単純に労働時間を短くするなどして範囲内で働くようにする必要があります。第3号被保険者で月額10万円程度のパート収入という方は社保に入るより、扶養範囲内で働くほうが効率的になるでしょうし……。
① 労働時間を「週20時間未満」に調整する
賃金要件が撤廃された後は、「週の所定労働時間を20時間未満にする」ことが、社会保険への加入を避ける確実な方法となります。従来の「月8.8万円未満」という金額ベースの調整では、2026年10月以降は対応できなくなるため注意してください。
② Wワーク(掛け持ち)で各社の労働時間を分散させる
社会保険の加入判定は、原則として「勤務先ごと」に行われます。そのため、1社での労働時間を週20時間未満に抑え、複数の会社で働くことで、合計の収入を維持しつつ社会保険への加入を避けることが可能です。
Wワークによる調整例
- A社:週15時間勤務
- B社:週10時間勤務
この場合、合計で週25時間働いていても、それぞれの会社では「週20時間未満」のため、どちらの会社でも社会保険への加入義務は生じません。ただし、合計年収が130万円を超えると、第3号被保険者の資格を失い、自身で国民健康保険・国民年金に加入する必要がある点には十分注意が必要です。
③ 小規模な企業で働く(※2035年までの暫定措置)
現在の「51名以上」という企業規模の条件を満たさない小さな会社で働くことも選択肢の一つです。しかし、この規模要件も2027年から段階的に引き下げられ、2035年にはすべての企業(個人事業主含む)が対象となることが決まっています。この方法はあくまで「時間の猶予を作るもの」と捉えておくべきでしょう。
今は、比較的「人不足」の状況ですので、現在の仕事のシフトを減らして、別の会社で働くというのは社会保険料の負担から逃れる方法としては有効です。
もちろん、前述のように社会保険への加入は負担が増加しますが、良い面もあります。手取り減少は嫌だから働き方を変えるというのも一つ。逆にこれを機会により多く働くという道を探すなど、ご自身の働き方というものを再考する機会にしても良いかと思います。
以上、社会保険の106万円の壁のルールや運用、そして今後の撤廃スケジュールについて紹介しました。
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