高額療養費の年間上限と医療費控除を併用するには?年またぎの計算・申告手順

2026年8月から、高額療養費制度に年単位の自己負担上限が設けられました。長く治療を受ける人には心強い仕組みですが、医療費控除を確定申告するときは、判定期間が違うため年をまたぐ支払いを整理する必要があります。

高額療養費の年間上限は8月から翌年7月で判定します。一方、医療費控除は1月から12月に実際に支払った医療費で計算します。年間上限の還付金を受け取った年へ一括して入れると、支払年の医療費控除を誤るおそれがあります。

領収書は「支払った日」で暦年ごとに分け、保険者の高額療養費の通知は「どの診療・支払いを補てんするか」で対応付けます。申告時に年間上限による還付額が未確定なら、分かる範囲で見積もって計算し、確定後に違いが出たら支払年の申告を訂正します。

二つの「1年」は期間が違う

高額療養費は、まず月ごとの自己負担限度額で負担を抑えます。2026年8月からは、対象となる自己負担が8月から翌年7月までに年間上限へ達した場合、それを超えた分について還付を受けられる仕組みが加わりました。年間上限の金額は年齢や所得区分で異なります。

医療費控除は、所得税の計算です。その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った対象医療費を集計し、高額療養費など補てんされる金額を差し引きます。年間上限の判定期間と確定申告の集計期間を混ぜないことがポイントです。

制度 期間 見るもの
高額療養費の年間上限 8月〜翌7月 保険診療の自己負担と年間上限、保険者からの還付
医療費控除 1月〜12月 その年に実際に支払った対象医療費と、その費用を補てんする給付
2026年分の医療費控除

2026年1月から12月に支払った医療費を集計する。

年間上限の初年度

2026年8月から2027年7月の負担を判定する。

2027年分の医療費控除

2027年1月から12月に支払った医療費を別に集計する。

還付金は受取年だけで処理しない

国税庁は、医療費控除の対象額から、高額療養費など保険金で補てんされる金額を差し引くと説明しています。差し引くのは、その給付の目的となった医療費からです。ある費用の補てん額がその費用を超えても、無関係の医療費から余りを差し引く必要はありません。

例えば2026年12月に医療費を支払い、年間上限の還付が2027年に決まった場合でも、還付が2027年に入金されたという理由だけで2027年分の医療費控除へ回すわけではありません。2026年の支払いに対応する補てん額は、2026年分の計算に反映します。

ただし、年間上限の還付が2026年と2027年の複数の診療月にまたがる場合、還付通知の総額だけから各年への配分を決めつけることはできません。加入先の保険者に、対象となった診療月と支給額の内訳を確認し、領収書・医療費通知と結び付けて記録してください。

年またぎの年間上限還付について、保険者の通知から支払年ごとの対応額が分からない場合は、自己判断で半分ずつ配分しないでください。申告前に保険者へ対象月の内訳を確認し、税務上の対応付けがなお不明なら税務署または税理士に具体的な支払記録を示して相談します。

申告時に還付額が決まっていない場合

国税庁の質疑応答は、医療費を補てんする保険金の額が申告時に確定していない場合、受け取る額を見積もって支払った医療費から控除すると説明しています。後で確定額が見積額と違えば、医療費を支払った元の年分の医療費控除額を訂正します。

例えば、2026年に支払った対象医療費が18万円、確定済みの月別高額療養費が5万円なら、他に補てんがない段階の差引額は13万円です。ここからさらに、2026年の支払いに対応する年間上限還付の見込額を差し引いて、2026年分の医療費控除を計算します。

仮にその見込額が2万円で、他の対象医療費がなく、総所得金額等が200万円以上なら、控除額の計算は18万円−5万円−2万円−10万円=1万円です。これは税金が1万円戻るという意味ではなく、所得から差し引く医療費控除額です。実際の減税額は税率などによって変わります。

この2万円は「2026年の支払いに対応する」と確認できた場合の仮定です。年間上限の還付総額を根拠なく2026年分へ全額入れる例ではありません。

領収書と通知は二つの軸で整理する

申告前の整理手順

  1. 領収書を実際の支払日で2026年分と2027年分に分ける。
  2. 各年の医療費について、誰の、どの診療月の費用かを記録する。
  3. 月別の高額療養費、生命保険の給付金などを対応する費用に記入する。
  4. 年間上限の還付通知で対象月と支給内訳を確認し、未確定なら見込みを記録する。
  5. 確定額が違ったら、影響を受けた支払年の申告を訂正する。

医療費控除の基本の計算は「支払った対象医療費−補てんされる額−原則10万円」です。総所得金額等が200万円未満なら、最後に差し引く額は総所得金額等の5%です。詳しい対象費用と申告方法は医療費控除の計算記事で確認できます。

年間上限そのものの対象区分や申請方法は高額療養費制度の記事で説明しています。加入する保険者によって案内が異なるため、年間上限の還付申請時期、支給内訳の通知方法をそれぞれ確認してください。協会けんぽは、初回の年間上限の申請を2027年8月からと案内しています。

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ふかちゃん
マネーライフハック編集長。証券会社で個人向け金融サービスに従事した経験をもとに、2004年より金融・投資・クレジットカード・節約・ポイント活用に関する情報を発信しています。2011年からMoneyLifehackを運営し、2018年3月には月間200万PVを達成。金融サービスの提供側ではなく、利用者目線で実際に使って検証した一次情報をもとに、家計改善に役立つ情報を分かりやすくお届けしています。
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