2026年末調整の還付金はいつ・いくら?178万円の壁と計算方法

年末調整の還付金は、会社からもらう臨時ボーナスではありません。
毎月の給与や賞与から天引きされた所得税と、1年間の正しい所得税を比べ、払いすぎていた分を返してもらう精算です。
2026年分は、給与所得控除の最低保障額が74万円、基礎控除が所得帯に応じて最大104万円へ上がります。一方、1月から11月の源泉徴収は改正前の表で行われるため、12月の年末調整で差額がまとまって精算されます。
この記事では、還付額の計算方法、2026年改正の影響、還付時期、追加徴収になる理由を具体例で解説します。
2026年末調整の要点
- 還付額は「源泉徴収済みの所得税-2026年分の年調年税額」。
- 2026年分の新しい基礎控除と給与所得控除は、原則12月の年末調整で反映する。
- 給与だけで合計所得132万円以下の人は、給与所得控除74万円と基礎控除104万円で課税最低限が178万円になる。
- 生命保険料、iDeCo、扶養、配偶者、住宅ローン控除などで年税額が下がれば還付が増えやすい。
- 扶養から外れた、賞与が多かったなどの場合は、還付ではなく追加徴収もある。
年末調整の還付金の仕組み
会社は毎月の給与や賞与を支払うとき、源泉徴収税額表を使って所得税を概算で天引きします。
この時点では、その年の最終年収、生命保険料、iDeCo掛金、家族の所得、住宅ローン控除などが確定していません。
年末に1年分の給与と控除を確定し、正しい年税額を計算して差額を精算するのが年末調整です。
還付金の正体は「自分が先に払いすぎた税金」
会社や国から新しく給付されるお金ではありません。源泉徴収額が年税額より少なければ、逆に不足額が給与から引かれます。
還付額の基本式
給与と賞与を合計
給与所得控除を差し引く
基礎・社会保険・扶養等の所得控除を差し引く
所得税率、税額控除、復興特別所得税を反映
源泉徴収済み額-年調年税額
| 計算結果 | 年末調整で起きること |
|---|---|
| 源泉徴収済み額が年調年税額より多い | 差額が還付される |
| 源泉徴収済み額と年調年税額が同じ | 還付も追加徴収もない |
| 源泉徴収済み額が年調年税額より少ない | 差額を追加徴収される |
2026年分の大きな変更点
2026年度税制改正は、原則として2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税へ適用されます。
1月から11月の給与は従来の源泉徴収税額表で天引きし、12月の年末調整で改正後の年税額に計算し直します。
給与所得控除の最低保障額は74万円
給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円へ上がりました。
給与収入190万円以下では、2026年と2027年の給与所得控除は原則74万円です。
給与収入220万円を超える部分の計算式は、この改正では変わりません。
基礎控除は所得帯に応じて最大104万円
| 合計所得金額 | 給与だけの場合の収入目安 | 2026・2027年の基礎控除 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 206万円以下 | 104万円 |
| 132万円超336万円以下 | 206万円超475万1,999円以下 | 88万円 |
| 336万円超489万円以下 | 475万1,999円超665万5,556円以下 | 68万円 |
| 489万円超655万円以下 | 665万5,556円超850万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 850万円超2,545万円以下 | 62万円 |
合計所得2,350万円を超える人の基礎控除は段階的に縮小し、2,500万円を超えると0円です。
「178万円の壁」は本人の所得税の話
給与所得控除74万円と基礎控除104万円を合計すると178万円です。給与収入だけで他の所得がない人は、給与178万円まで所得税が原則かからない計算になります。
社会保険の加入基準、家族の健康保険の扶養、会社の家族手当は別のルールです。
扶養判定の給与収入目安も変わる
| 区分 | 合計所得の要件 | 給与だけの場合 |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 特定親族 | 62万円超123万円以下 | 136万円超197万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象配偶者 | 62万円超133万円以下 | 136万円超207万円以下 |
| 勤労学生 | 89万円以下 | 163万円以下 |
19歳以上23歳未満の子がアルバイトをしている家庭では、特定扶養親族に戻るのか、特定親族特別控除になるのかを年収見込みで確認します。
還付金の計算例
給与収入500万円、扶養なし、社会保険料75万円、生命保険料控除4万円の会社員を例にします。
源泉徴収済みの所得税は15万円と仮定します。実際の金額は、毎月の給与、賞与、扶養人数で変わります。
| 手順 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 給与所得控除 | 500万円×20%+44万円 | 144万円 |
| 給与所得 | 500万円-144万円 | 356万円 |
| 所得控除 | 基礎68万円+社会保険75万円+生命保険4万円 | 147万円 |
| 課税所得 | 356万円-147万円 | 209万円 |
| 算出所得税 | 209万円×10%-97,500円 | 111,500円 |
| 年調年税額 | 111,500円×102.1%、100円未満切捨て | 113,800円 |
| 還付額 | 150,000円-113,800円 | 36,200円 |
この例は計算の流れを示すものです。住宅ローン控除、扶養控除、配偶者控除、iDeCo、医療保険、賞与の有無などで結果は変わります。
2026年はどんな人の還付が増えやすいか
- 給与が178万円以下で、毎月の給与から所得税を引かれていた人。
- 基礎控除が2025年分より増える所得帯の人。
- 扶養親族の新しい所得要件を満たし、扶養控除等申告書を修正した人。
- 19歳以上23歳未満の親族について、扶養控除または特定親族特別控除を使える人。
- 生命保険料、地震保険料、国民年金、iDeCoなどの控除証明を追加提出した人。
- 住宅ローン控除の2年目以後で、会社へ必要書類を提出した人。
控除が増えても、もともと源泉徴収された所得税が0円なら、所得税の還付は発生しません。
所得控除は現金をそのまま返す仕組みではなく、課税対象の所得を減らす仕組みです。
還付金はいつもらえるのか
還付日は法律で全国一律に決まっているわけではなく、勤務先の給与計算スケジュールで変わります。
| 会社の処理 | 受取時期の例 |
|---|---|
| 12月給与で精算 | 12月の給与支給日 |
| 12月賞与で精算 | 年内の賞与支給日 |
| 翌月給与で精算 | 翌年1月の給与支給日 |
| 別振込 | 会社が指定する年末・年始の日 |
給与明細の「年末調整還付」「所得税還付」「年調過不足」などの欄を確認します。
マイナス表示を還付とする給与システムもあれば、プラス表示を手取り加算とするシステムもあります。
還付ではなく追加徴収になる理由
年末調整は必ずお金が戻る手続きではありません。
- 配偶者や扶養親族の年収が見込みより増え、控除対象から外れた。
- 扶養控除等申告書の異動を会社へ伝えていなかった。
- 賞与や残業代が多く、毎月の源泉徴収では足りなかった。
- 転職時に前職給与を通算し、年間の税率が上がった。
- 住宅ローン控除の適用期間が終わった、または書類を提出していない。
- 年の途中で甲欄・乙欄の扱いや扶養人数が変わった。
追加徴収額は、通常、12月または1月の給与から差し引かれます。
金額が大きく生活費に影響する場合は、給与担当へ計算根拠と差引時期を早めに確認します。
会社へ提出する書類
| 書類 | 主な申告内容 |
|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 扶養親族、障害者、寡婦・ひとり親、勤労学生など |
| 基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除申告書 | 本人の所得見積り、配偶者、19歳以上23歳未満の親族など |
| 保険料控除申告書 | 生命保険、地震保険、社会保険、小規模企業共済等掛金 |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン控除の2年目以後 |
| 前職の源泉徴収票 | 年の途中で転職した人の前職給与と源泉徴収税額 |
2026年改正で新たに扶養対象となる家族を追加する場合、扶養控除等申告書の異動欄へ「2026年12月1日 改正」などと記載するよう国税庁が案内しています。
提出前に還付漏れを防ぐチェック
年末調整は会社が計算してくれますが、会社が知らない控除を自動で探してくれるわけではありません。
申告書へ記載し、必要な証明書を提出した項目が計算に反映されます。
- 1月から12月に受け取る給与と賞与の見込みを合計したか。
- 配偶者や子の年収見込みを、手取りではなく支給額で確認したか。
- 生命保険、地震保険、iDeCo、国民年金の控除証明書をそろえたか。
- 転職した人は、年内に支払われた前職分の源泉徴収票を提出したか。
- 住宅ローン控除の2年目以後は、申告書と年末残高証明書を提出したか。
- 年の途中で結婚、離婚、出産、就職、退職があれば扶養情報を直したか。
家族の年収が確定していない場合は、直近の給与明細と残りの勤務予定から合理的に見積もります。
見込みと実績が変わって控除要件を外れたら、そのまま放置せず会社へ訂正を申し出ます。
源泉徴収票で還付結果を答え合わせする
年末調整後に会社から受け取る源泉徴収票では、「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」を確認します。
基礎控除や生命保険料控除そのものが独立した金額で見えない場合でも、摘要欄や各控除欄、所得控除合計から申告内容の反映を確認できます。
| 源泉徴収票の欄 | 確認すること |
|---|---|
| 支払金額 | 年内に会社から支払われた給与・賞与の総額 |
| 給与所得控除後の金額 | 2026年の給与所得控除を反映した所得 |
| 所得控除の額の合計額 | 基礎控除、社会保険料、扶養、保険料控除などの合計 |
| 源泉徴収税額 | 年末調整後に確定した所得税・復興特別所得税 |
| 摘要・人数欄 | 配偶者、扶養親族、住宅ローン控除などの情報 |
給与明細に表示された還付額だけを見るのではなく、源泉徴収票の家族人数や控除情報も確認すると、申告漏れや入力違いに気づきやすくなります。
誤りを見つけたら、まず会社へ訂正と再調整が可能か確認します。会社で直せない時期でも、確定申告や還付申告で正しい税額へ修正できます。
年末調整でできない控除は確定申告する
医療費控除、セルフメディケーション税制、寄附金控除、住宅ローン控除の初年度、雑損控除は年末調整では完結しません。
副業所得など会社が把握しない所得がある場合も、要件に応じて確定申告します。
年末調整で書類を出し忘れた場合は、会社が再調整できる期間なら相談し、間に合わなければ還付申告で取り戻せます。
最後の給与が11月30日以前の人は注意
2026年中に退職・死亡・海外転勤などで、居住者として最後の給与が11月30日以前となり、その時点で年末調整を終えた場合、2026年改正後の控除は年末調整に反映されません。
改正後の控除を受けるには、確定申告や更正の請求が必要になる場合があります。
住民税は年末調整で還付されない
会社の年末調整で精算するのは、所得税と復興特別所得税です。
住民税は、年末調整後の給与支払報告書や確定申告の情報をもとに自治体が計算し、原則として翌年6月以後の給与天引き額に反映します。
「所得税が還付されたのに、住民税は振り込まれない」のは通常の流れです。
よくある質問
Q. 2026年は全員の還付金が増えますか?
A. 増えるとは限りません。所得帯、源泉徴収額、家族、保険料、住宅ローン控除などで変わり、追加徴収になる人もいます。
Q. 年収178万円までなら社会保険の扶養に入れますか?
A. 178万円は本人の所得税の課税最低限です。健康保険の扶養や社会保険加入は別基準で判定します。
Q. 還付金が0円なのは会社のミスですか?
A. 年税額と源泉徴収額が同額、または源泉徴収自体が0円なら還付はありません。源泉徴収票の「源泉徴収税額」と給与明細の年調過不足を確認します。
Q. 書類を出し忘れました。
A. まず給与担当へ再調整できるか確認します。間に合わなければ、翌年の確定申告または還付申告で控除を申告できます。
関連記事
申告書の種類や控除全体は、2026年分の年末調整と必要書類で確認してください。
会社の提出期限に間に合わなかった場合は、年末調整を提出し忘れたときの還付申告が参考になります。
医療費控除や副業などで申告が必要か迷う人は、会社員が確定申告をするべきケースも確認してください。
参考リンク
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