その場の雰囲気などで勢いで契約したけど、良く考えたら必要ではなかった。訪問販売で無理やり買わされてしまったけど契約を解除したい。そんな時に使える制度が「クーリングオフ」です。

多くの方はクーリングオフという制度についてご存じかと思いますが、あらためて利用可能な条件、やり方、文例などをまとめていきます。

契約ごとをする際には、このクーリングオフの存在を忘れないようにしましょう。

クーリングオフってなに?

クーリングオフは“頭を冷やす”という意味で、契約後に冷静に考え直す時間を消費者に与えて、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度を指します。

消費者が自宅など営業所以外の場所で契約する場合、セールスマンや外交員などの強引な勧誘で、契約や申し込みをすることがあるため、それを予防するための制度です。

無条件で解除できるので、相手業者から「理由がわからないと解除できない」といったことを言われても、それに応じる必要はありません。クーリングオフが利用できる条件を満たしていれば、無条件に解約できる制度です。

損害賠償金や違約金などを支払う義務もありません。

クーリングオフが使える取引と使えない取引

ちなみに、クーリングオフはどんな取引でも利用できるわけではありません。

クーリングオフができる取引とできない取引があります。基準としては自らの意思で契約しようと思ったのか、それともセールスをされた結果契約しようと思ったのかというのが基準となっています。

クーリングオフが利用できる取引

  • 訪問販売
  • 電話勧誘
  • キャッチセールス
  • アポイントメント販売
  • 押し買い(買取商法)

といったように、基本的に相手からのセールスをこちらが受けたケースで利用できます。

そのため、こちら側が積極的に動いて結んだ契約、たとえば通信販売(カタログ販売・ネット販売)や店舗に出向いて契約した場合、原則としてクーリングオフは利用できません

通信販売(通販)の返品ルールと定期購入の注意点

通信販売にはクーリングオフ制度がありませんが、特定商取引法により「返品」に関する規定が定められています。通販事業者がサイト等に「返品不可」と明記していない場合は、商品到着後8日以内であれば返品(送料は自己負担)が可能です。購入前には必ず通販サイトの「特定商取引法に基づく表記」ページを確認する習慣をつけましょう。

また、近年トラブルが増えているのが「初回無料」や「お試し価格」と表示しながら、実際には複数回の定期購入(サブスクリプション)を条件としているケースです。2022年の特定商取引法改正により、事業者が「初回限り」と消費者を誤認させるような表示を行った場合は、消費者契約法などに基づき取消権を行使できる場合があります。

店舗での契約でもクーリングオフできるケース

上記の訪問販売やキャッチセールスといった販売方法以外のケース(お店に直接行ったなど)でも、クーリングオフが利用できるケースがあります。

  • 連鎖販売取引(マルチ商法など)
  • 業務提供誘引販売取引(内職・副業商法など)
  • 特定継続的役務提供(エステ、美容医療、語学学校、家庭教師、塾、パソコン教室、結婚紹介サービス)

上記については消費者トラブルが多かったり、仕組が複雑で消費者が簡単に理解できる内容ではないという点で、店舗にこちらが出向いたケースであってもクーリングオフが可能です。特に2017年の法改正により、脱毛や美容整形などの「美容医療」も特定継続的役務提供の対象に追加されており、トラブル時の救済措置として重要です。

クーリングオフできる商品やサービス

クーリングオフできる商品やサービスには以下のようなものがあります。かなりの多岐にわたっていることがわかりますね。

  • 観賞用植物
  • ミシン
  • 血圧計
  • メガネ
  • 時計
  • 家庭電気機器
  • 事務用品
  • 自転車
  • 書籍
  • 釣り具
  • カーテン
  • 芸術工芸品
  • 建具
  • 電動工具
  • 電話機
  • 写真器具
  • 警報機
  • 家具
  • 暖房器具
  • 衣服
  • 食器
  • 電気記録媒体
  • かつら
  • 仏壇神棚
  • 毛糸
  • はかり
  • 望遠鏡
  • 消火器
  • 電卓
  • おもちゃ
  • 自動二輪
  • 浴室
  • 新聞紙
  • 楽器
  • フトン
  • 石材製品
  • 健康食品
  • 織物
  • 生理用品
  • 化粧品
  • 防虫剤
  • 洗剤
  • 歯ブラシ
  • 履物
  • スポーツ施設の利用
  • エステティックサロン
  • 自宅への入居申し込み手続きの代行
  • 家屋での有害動植物の防除
  • 技芸・知識の教授など
  • 物品の取り付け
  • 映画鑑賞
  • 衣服の仕立て
  • 住居の清掃

クーリングオフが利用できる期間

クーリングオフは無期限に利用できるものではありません。一定の期限が定められています。基本は法定書面を受け取った日から数えて8日間となります。

ただし、連鎖販売取引(マルチ商法)と業務提供誘引販売取引(内職・副業商法)の場合は、内容が複雑であるためクーリングオフ期間が20日間と長く設定されています。

法定書面とは、商品価格、商品名、支払い方法、引き渡し時期、クーリングオフの告知、事業者氏名、申し込み日、販売者氏名、型式・数量などを記載した、販売業者に提出が義務付けられた書類です。

この法定書面を受け取っていない場合、あるいは書面に不備がある場合は日数がスタートしませんので、何日経とうがクーリングオフができることになります。

これを受け取った日を初日として、以後8日間(または20日間)がクーリングオフ期間となります。

たとえば、8日間が適用される取引において10月16日に法定書面を受け取った場合、10月23日までがクーリングオフ期間となります。受け取った当日を1日目として含む点にご注意ください。

クーリングオフは通知を発信した時点で効力を発揮します(発信主義)。たとえば、10月23日までの消印で内容証明郵便を出したり、10月23日中に電子メールを送信したりすれば、クーリングオフは有効となります。相手に到着・確認されるのが24日以降となっても有効です。

クーリングオフのやり方、出し方

クーリングオフのやり方には、従来からの書面(ハガキや封書)による方法と、近年認められた電子メール等による方法があります。

電子メールやSNSによるクーリングオフ通知

2022年6月1日施行の特定商取引法改正により、電子メールや事業者のウェブサイトの専用フォーム、さらにはSNSやSMSのメッセージなど、電磁的方法によるクーリングオフ通知が正式に認められました。現在はこの方法が主流となりつつあります。

送付先は、法定書面や契約書類に記載されている「事業者が指定した電子メールアドレス」など宛てに行います。
確実に行うためのポイントは以下の通りです。

  • 件名に「クーリングオフ通知」と明確に記載する。
  • 本文に契約日、商品名、契約金額、返金先口座などの必要事項を記載する。
  • 送信した証拠として、送信済みフォルダのメールや送信画面のスクリーンショットを必ず保存しておく。

ハガキや封書によるクーリングオフ通知

従来通り、ハガキや封書を使う方法も可能です。特定記録や簡易書留などで送れば、内容の証明はされませんが、発信日は記録されます。

現金書留と一般書留、簡易書留の違いと使い分け。ついでに特定記録郵便との比較書留(かきとめ)は郵便の一つで正式には「書留郵便」といいます。郵便局では書留について「現金書留」「一般書留」「簡易書留」という3つのサー...

ただし、ハガキを使った方法では業者側が悪質で「そんなハガキは知らない。本当にクーリングオフのことを書いていたのか?ハガキは捨ててしまった」などと抗弁された場合の証拠能力が小さくなります。

ハガキで送る前にこちら側でコピー(両面)を取っておくという方法もありますが、確実ではありません。相手の業者が信頼できるのであればハガキでも良いでしょうが、そうでない場合は「内容証明郵便」を「配達証明」付きで送るようにしましょう。

内容証明郵便とは、

  • 誰が
  • 誰宛に
  • いつ
  • どんな内容の手紙を出したのか

ということを郵便局が公的に証明する郵便(手紙)です。

さらに、配達証明を付けることによって、相手は「受け取っていない」「何が書いてあったかわからない」と抗弁することはできません。

なお、内容証明を書く場合は、文房具店などで売っている内容証明郵便用紙を使うと便利です。

様式があり、1枚520文字以内で1行当たり20字以内、1枚26行以内となっています。この様式ならプリントしたものでもOKです。なお差出人の押印、2ページ以上になる場合は契印も必要です。詳しい書き方は郵便局で尋ねて書き方を聞いた方が早いと思います。

ちなみに、利用者登録が必要ですが、郵便局で「電子内容証明サービス(e内容証明)」というサービスもやっています。

電子内容証明サービス(e内容証明)

郵便局の電子内容証明サービス(e内容証明)はパソコンから24時間内容証明郵便を出すことができるサービスです。通常の内容証明と違って、文字数制限などはありません。

クーリングオフの文例

——ここから——

件名:クーリングオフ通知(電子メールの場合)

契約解除通知
契約日:○年○月○日
商品名:○○○
契約金額:金○○○円
販売会社名:○○○
担当者名:○○○

右契約を解除しますので通知します。
つきましては、私が支払いました、金○○○円をすみやかに以下の口座へ返還して下さい。
【返金先口座】○○銀行 ○○支店 普通口座 1234567 名義人 ○○

なお、受け取った商品は代金返還後すみやかにお引き取りください。

氏名:○○ ○○
住所:○○県○○市……

——ここまで——

書き方はシンプルで良いです。クーリングオフは通知を行うことが要件となっているだけで、特定のフォーマットで記載しないと無効ということはありません。契約を解除する旨が明確に分かる内容であれば大丈夫です。

まだお金を払っていない場合は返還のくだりは不要ですし、商品を受け取っていない場合は商品返品のくだりも不要です。

ちなみに、商品やサービスをクレジット払いとした場合、販売会社だけでなくクレジット会社にも通知を行います。これは内容証明郵便である必要はありません。普通郵便(書留)や電子メールでも大丈夫です。

クーリングオフは消費者を守るための制度

クーリングオフは消費者を守るための強力な制度です。

近年では、インスタグラムなどのSNS広告からDM(ダイレクトメッセージ)に誘導され、オンラインで通話しながら契約させられるといったトラブルも急増しています。このようなSNSやオンラインを通じた勧誘による契約でも、実態が「電話勧誘販売」や「訪問販売」に準ずるものと判断されれば、クーリングオフが適用されるケースが増えています。

ただし、クーリングオフはあくまでも消費者側から動く必要があります。「制度を知らなかった」「期限を過ぎてしまった」といった形になると行使することは難しくなります。

ぜひ、制度の内容を正しく理解し、いざという時にサッと思い出せるように記憶の片隅に留めておいてください。

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ふかちゃん
マネーライフハック編集長。証券会社で個人向け金融サービスに従事した経験をもとに、2004年より金融・投資・クレジットカード・節約・ポイント活用に関する情報を発信しています。2011年からMoneyLifehackを運営し、2018年3月には月間200万PVを達成。金融サービスの提供側ではなく、利用者目線で実際に使って検証した一次情報をもとに、家計改善に役立つ情報を分かりやすくお届けしています。
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