交通費(通勤手当)は非課税?税金・社会保険料の計算ルールとマイカー通勤の限度額を徹底解説
お給料をもらうときの「手当」として代表的な交通費(通勤交通費)。公共交通機関やマイカー通勤をしている方などでこのような通勤交通費を支給してもらっているという方も多いのではないでしょうか。この通勤交通費は一定の範囲であれば所得税や住民税においては非課税となります。
一方で社会保険料などの計算上は収入としてカウントされるなど少しわかりにくくなっています。今回はそんなお給料やバイト代、パート代などと一緒にもらえることが多い交通費についてそのルールから年収との関係、税金や社会保険料への影響についてまとめてきます。
交通費(通勤交通費)の支給ルールは会社によって異なる
通勤時の交通費について、労働基準法などの法律に支給の取り決めはありません。
つまり、通勤時の交通費を出す、出さないは会社によって異なります。支給をしてもかまいませんが、支給しないとすることも認められています。
なので、基本的に通勤にかかる交通費が支給されるのかどうか?いくら支給されるのか?はお勤めの会社の通勤交通費に関する決まりや就業規則などを確認する必要があります。
所得税・住民税(税金)と通勤交通費
通勤交通費は所得税や住民税などの税金の計算においては「一定の条件を満たした範囲であれば非課税」となります。つまり、貰った交通費には税金がかからないということになります。
また、通勤交通費以外でも出張や転勤などにかかった交通費も同様です。
通勤交通費が非課税となるケース
まずは公共交通機関を利用する場合は、合理的な運賃等の金額であること。
交通用具(自転車や自動車、バイクなど)を利用する場合は通勤距離が実際の移動距離で2km以上ある場合でその距離に応じて非課税となる金額が決められています。
なお、この2kmが非課税となるというルールを利用する形で、2km以内の距離の通勤者には交通費を支給しないという会社も多いようです。
公共交通機関の交通費限度額
非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。 新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。
最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となります。
6か月定期代を一括支給される場合の計算方法
6か月定期を一括支給する場合、購入した定期代の総額を6で割った月額換算額が月15万円以内であれば全額非課税となります。
例:6か月定期代が60万円の場合、60万÷6=月10万円となり、15万円以内なので全額非課税です。
なお、社会保険料の標準報酬月額の算定では、支給月に6か月分を一括計上するのではなく、月割りした金額を各月の報酬として計算します。
マイカー通勤の交通費非課税限度額
マイカー通勤の場合は、距離に応じて非課税となる限度額が変わってきます。2025年4月(2025年11月施行・4月遡及適用)の人事院勧告に基づく引き上げ、および2026年4月の制度改正により、非課税枠が大幅に拡大し、より細かな区分が設定されました。現在の限度額は以下の通りです。
| 片道の通勤距離 | 1か月あたりの非課税限度額 |
|---|---|
| 2キロメートル未満 | 全額課税 |
| 2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
| 10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,300円 |
| 15キロメートル以上25キロメートル未満 | 13,500円 |
| 25キロメートル以上35キロメートル未満 | 19,700円 |
| 35キロメートル以上45キロメートル未満 | 25,900円 |
| 45キロメートル以上55キロメートル未満 | 32,300円 |
| 55キロメートル以上65キロメートル未満 | 38,700円 |
| 65キロメートル以上75キロメートル未満 | 45,700円 |
| 75キロメートル以上85キロメートル未満 | 52,700円 |
| 85キロメートル以上95キロメートル未満 | 59,600円 |
| 95キロメートル以上 | 66,400円 |
【2026年4月新設】駐車場代は月5,000円まで加算できる
マイカーや自転車などで通勤し、勤務先や通勤で使う駅・停留所の周辺にある駐車場を常例的に利用して本人が料金を負担する場合、距離区分の非課税限度額へ実際の駐車料金相当額を月5,000円まで加算できます。
| 条件 | 判定 |
|---|---|
| マイカー等の通勤距離が片道2km以上 | 必要 |
| 勤務先周辺、または通勤に使う駅・停留所等の周辺 | 必要 |
| 通勤のため常例的に駐車場を利用 | 必要 |
| 本人が駐車料金を負担 | 必要 |
| 加算できる金額 | 実際の料金相当額、月5,000円が上限 |
この改正は2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。対象駐車場や距離区分の詳細は国税庁の通勤手当非課税限度額の改正案内で確認できます。
月5,000円は会社が必ず払う駐車場手当ではありません。
会社に通勤手当の支給義務はなく、就業規則に支給制度がなければ受け取れません。改正されたのは、会社が対象の駐車場手当を支給したときに所得税をかけない上限です。
距離と駐車料金ごとの計算例
| 通勤条件 | 距離分 | 駐車場分 | 非課税限度額 |
|---|---|---|---|
| 片道4km、駐車料金3,000円 | 4,200円 | 3,000円 | 月7,200円 |
| 片道12km、駐車料金8,000円 | 7,300円 | 5,000円 | 月12,300円 |
| 片道30km、駐車料金4,000円 | 19,700円 | 4,000円 | 月23,700円 |
| 片道1.5km、駐車料金5,000円 | 0円 | 0円 | 全額課税 |
実際の支給額が非課税限度額を超える場合、超えた部分は給与として課税されます。たとえば片道4km、駐車料金6,000円で合計手当が10,200円なら、非課税枠は4,200円+5,000円=9,200円で、残る1,000円が課税対象です。
電車・バスとマイカーを併用する場合
自宅から駅までマイカー、駅から勤務先まで電車というパークアンドライドも、マイカー区間が片道2km以上で対象駐車場の条件を満たせば、合理的な電車運賃、距離区分の金額、駐車料金相当額を合算できます。全体の最高限度額は月15万円です。
会社へ申請するときに用意したいもの
- 自宅から勤務先、または駅までの通勤経路と片道距離
- 月極駐車場の契約書、利用場所、月額料金
- 領収書、口座振替明細など本人負担を確認できる資料
- マイカー通勤・駐車場利用を認める会社の申請書
会社が過去の通勤手当制度を自動的に改定するとは限りません。2026年4月以後も駐車場手当が給与課税になっている場合は、人事・給与担当へ社内規程と申請方法を確認しましょう。
よくある質問:自宅の月極駐車場も対象ですか?
対象は勤務場所の周辺、または通勤に利用する駅・停留所等の周辺にある駐車場です。自宅で車を保管するためだけの駐車場は、今回の加算対象とは考えにくいです。
会社が借りた無料駐車場を使う場合も5,000円もらえますか?
本人が負担した料金相当額を加算する制度です。本人負担がなければ、5,000円の現金支給枠が自動で生まれるわけではありません。
所得税が非課税なら社会保険料も対象外ですか?
通勤手当は非課税枠内でも標準報酬月額へ含めます。駐車場分を含む手当が増えると、社会保険料の等級へ影響する場合があります。
非課税枠内の交通費は「年収」には含まれない
通勤手当(通勤交通費手当)などの形で支給されている手当については上記の非課税枠の範囲内であれば年収には含まれません。源泉徴収票などにも当然その分は記載されないことになっています。
在宅勤務・テレワーク時の通勤手当の扱い
完全在宅勤務の場合、一律で通勤定期代を支給するのではなく、実際に出勤した日数分の実費精算方式を採用する企業が増加しています。
国税庁の見解でも、在宅勤務者への通勤手当は「実際に通勤する場合の合理的な経路・運賃であれば非課税」が適用されます。
なお、在宅勤務を補助するための「テレワーク手当(在宅勤務手当)」は通勤手当とは別の扱いで、ガス代や電気代等の実費相当額は一定範囲で非課税となるなど、独自のルールが適用される場合があります。
社会保険料や雇用保険料と通勤交通費
続いて税金ではなく、社会保険料や労働保険料(雇用保険料)のケースを見ていきますと、こちらは社会保険料を決める標準報酬月額に通勤交通費も含めるというルールになっています。
標準報酬月額については「サラリーマンなら知っておきたい標準報酬月額とは?」もご参照いただきたいのですが、通勤交通費は報酬に含まれます。
この税金と社会保険とで交通費の扱いが異なる運用は何度も問題にはなっているものの、税金と同様に計算対象から外してしまうと保険料収入が減少するという理不尽な理由で棚上げされています。
通勤交通費が高い人はその分だけ本来は実際に交通費という費用を払っているわけなのに、その通勤交通費の中から社会保険料も払うことになってしまいます……。
これは不利な部分といえます。なお、通勤交通費以外の出張に関する旅費などは税金と同様に計算の対象外となります。
注意:運賃改定による通勤手当の増額と社会保険料への影響
2026年3月のJR東日本の通勤定期値上げ(平均12%)などに伴い、会社が通勤手当を増額改定した場合、標準報酬月額の等級が変動する可能性があります。
通勤手当は固定的賃金に含まれるため、これによって2等級以上の変動が3か月連続した場合、「随時改定(月額変更届)」が必要となり、社会保険料が上がる(手取り額が減る)連鎖が起こり得る点には注意が必要です。
パートやアルバイトの通勤交通費はどうなる?
通勤交通費に関する税法上の規定は正社員もアルバイトやパートも同様です。
その一方で、通勤交通費の支給は最初にも書いたように会社側が任意で行っているものになります。なので支給要件や支給金額について正社員とアルバイトやパートで異なる可能性があります。
こちらについては会社次第としか言えません。
通勤交通費をもらっているのに徒歩通勤したらどうなる?
こうした行為は会社からの処分を受ける可能性があります。
会社からの処分について、不正受給となり会社の就業規則等に基づいて処分を受ける可能性があります。あくまでも法的な問題ではなく、会社の規則違反ということになります。対応は会社次第ですが、場合によっては過去の交通費の返還や戒告や訓告等の処分を受ける可能性もあります。
特に悪質と判断された場合には刑事事件(詐欺罪)等が適用される可能性があります。
たとえば、会社の近くに住んでいながら、遠方の実家から通勤しているようにして交通費を受け取っているという場合などが挙げられるでしょう。
通勤手当の非課税枠は、税金を計算するための上限であり、会社に支給を義務付けるものではありません。2026年改正の駐車場代加算を使える人は、社内規程と申請資料を確認し、所得税の非課税と社会保険料の報酬算入を分けて家計へ反映しましょう。「給与明細の控除項目と手取りの読み方」も確認すると、課税分と社会保険料の変化を追いやすくなります。
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