実家が空き家になったら?管理、相続登記と売却を進める手順
親の実家が空き家になったら、売るか貸すかを決める前に、名義と管理の担当を確認します。
相続の手続き、建物の傷み、税金は別々に進むため、「そのうち使うかもしれない」と保留する間にも費用がかかります。
最初にすること、持ち続ける費用、売却時に使える可能性がある制度を整理します。
相続登記や税制の確認日は2026年9月23日です。
最初に名義と管理の連絡先を確認する
売却を考える前の3つの確認
1 所有者と権限
親が存命なのか、相続が発生しているのかを分けます。
親名義の家を、子が独断で売れるわけではありません。
2 現地の安全
雨漏り、窓、外壁、庭木、郵便物などを確認。
危険な建物へ無理に入らず、専門業者や自治体へ相談します。
3 支払いと窓口
固定資産税、保険、光熱費、管理費の請求先を整理し、家族内で連絡担当と費用負担を決めます。
鍵、登記関係の書類、固定資産税の通知書、保険証券、建築や修繕の資料を集めます。
電気や水道は、点検や清掃で使うかを考えて契約を整理してください。
空き家になることが保険契約の条件に影響する場合があるため、現在の利用状況を保険会社へ伝えます。
相続登記には期限がある
2024年4月から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務が始まりました。
正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料の対象になります。
制度開始前から相続した不動産があり、その取得を知っていた場合は、原則として2027年3月31日までが申請期限です。
「昔の相続だから対象外」とはなりません。
遺産分割がまとまらない場合の相続人申告登記なども含め、法務局や司法書士へ確認してください。
空き家だから直ちに固定資産税が6倍になるわけではない
住宅用地には、一定の面積まで固定資産税の課税標準を軽減する特例があります。
空き家になっただけで、すべての税額が自動的に6倍になるわけではありません。
管理が不十分な「管理不全空家」や周囲へ危険を及ぼす「特定空家等」について、自治体から勧告を受けると、住宅用地特例の対象から外れる場合があります。
対象となる土地の区分や負担調整などで実際の税額は変わるため、解体や放置による影響は自治体の税担当へ確認します。
管理を頼むなら、訪問回数より報告内容を見る
- 外観だけか、室内の換気や通水も含むか
- 写真付き報告があるか。台風などの後の臨時確認は別料金か
- 草刈り、郵便物、緊急時の連絡がどこまで含まれるか
- 鍵の保管方法、破損を発見したときの対応と追加費用はどうなるか
管理を委託しても、所有者の判断や費用負担がなくなるわけではありません。
家族が遠方にいる場合は、訪問の交通費と時間も含め、自分で管理する費用と比べてください。
貸す案は家賃から費用と空室を引いて比べる
仮に月6万円で貸せても、年間の入居が10か月なら家賃収入は60万円です。
そこから管理などに6万円、税金に8万円、修繕の備えに12万円を見込むと、残りは年34万円です。
改修費が150万円なら単純回収は約4.4年ですが、この計算は所得税や大型修繕などを含まない仮定です。
実際には募集費用、保険、設備交換、退去後の原状回復なども確認します。
家賃を12か月分もらえる前提だけで改修を始めず、その地域で借り手がつくかを複数の不動産会社へ聞きましょう。
売る場合も、査定価格から仲介料、片付け、解体や測量などの費用を引いた手残りで比較します。
相続した空き家の売却は3,000万円控除の条件を先に読む
相続した一定の空き家を売ると、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
売却代金が3,000万円まで無条件で非課税になる制度ではありません。
2024年以後の譲渡で、対象家屋と敷地等を取得した相続人が3人以上の場合、控除上限は1人2,000万円です。
| 主な確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 家屋 | 原則として1981年5月31日以前に建築され、区分所有建物でないこと |
| 居住と利用 | 亡くなった方が原則1人で住んでいたこと。相続後の事業、賃貸、居住利用にも制限がある |
| 建物の状態 | 耐震基準への適合や取壊しなどの要件。買主が行う場合にも期限がある |
| 価格と期限 | 売却代金1億円以下など。原則として相続開始から3年経過日の属する年の12月31日まで、かつ現行制度は2027年12月31日までの譲渡 |
老人ホームへの入居、共有、分割しての売却、買主による耐震改修などには追加条件があります。
先に貸したり、自分で住んだりすると適用を受けられなくなる場合があるため、契約や解体の前に自治体の確認書の窓口と税務署へ確認してください。
迷うときは保留する期限と年間予算を決める
すぐに売ることだけが正解ではありません。
ただし、残すなら誰が何年以内に使うか、年間いくらまで維持費を出せるかを決めます。
予定がないまま1年延ばす場合も、税金、保険、管理と修繕の見込額を家族で共有しましょう。
制度と手続きの確認先
制度とサービスの確認日:2026年9月23日。
データ使用量に応じて料金が決まり、使いすぎた月でも上限が見えやすいのが強み。申し込み前に、専用ページ経由の特典を確認しておきましょう。
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