宝くじの高額当選クジというのは実はかなりの高値で転売できます。

たとえば、年末ジャンボ宝くじの1等は7億円ですが、この7億円の当選クジは、みずほ銀行に持って行って7億を貰うのではなく、別のルートで換金すれば7億円以上の金額で売れる可能性があります。

ネットなどで検索するとそういう情報も出てきますが、普通に犯罪行為な上に、万が一バレたときには大きなペナルティを負うことになるかもしれません。

高額当選という奇跡を引き当てたのですから、違法な転売など考えず、素直に正規の窓口で換金しましょう。

高額当選の宝くじが転売できる理由

宝くじの当選金は個人の場合、すべて非課税です。当せん金付証票法第13条に明記されており、所得税・住民税ともに一切かかりません。

ただ、「https://money-lifehack.com/question/6936」でも書いていますが、宝くじになっている時点で50%以上は持って行かれているのですでに税金支払い済みともいえますが……。

さらに、宝くじの当選というのは「運」によってゲットしたものであるため、高額のお金がどこからともなく湧いてきたお金になります。

そのため、そんな湧水のようなお金を悪い方向に活用しようという人がいるわけです。

宝くじの高額当選クジを高値で買いたいというのは、マネーロンダリング、脱税、その他悪質商法などで悪いことに利用しようとしている人です。

マネーロンダリング(資金洗浄)

マネーロンダリング(資金洗浄)とは、まっとうな形では表に出せないお金をクリーニングして表で使えるお金にするということです。

たとえば、不法行為や犯罪行為などで資金を集めていたとしても、表だって使えません。しかし、そんなお金でも「宝くじの当選金」としてなら堂々と表に出せます。

脱税目的

映画「マルサの女」でも、5000万円に当選している宝くじを5500万円で売る男が登場するシーンがありました。フィクションの世界の話ではありますが、単純に考えれば500万円の大損になるこの取引も、マネーロンダリングと同じ目的で行われます。

どのような形であれ、ビジネスで儲けがでれば税金がかかります。現在の個人所得税は最高税率が45%+住民税10%で55%です。高額所得者は仕事で収入を得れば得るほど高い税金を払う必要があります。

5000万円稼いでも2750万円は税金で持って行かれてしまうわけです。ところが、この5000万円の所得を「宝くじ当選」に切り替えることができれば別です。

マネーロンダリングの一種ですが、こうすることで非課税の表に出せるお金になります。

悪質商法・宗教の材料として

「○○すれば宝くじに当選する!」「××を信じていれば宝くじに当たる」といったような悪質商法や宗教の勧誘材料として利用されるケースもあるそうです。

宝くじの転売は犯罪行為!法律違反と潜むリスク

以上からわかるとおり、高額当選の宝くじを額面以上で買うというのは、何らかのメリットがないと絶対にしません。つまり、高額当選の宝くじを転売するということは何らかの悪事に手を貸すことになるわけです。

もちろん、モラルの問題だけではありません。

賭博及び富くじに関する罪(刑法第187条)

富くじというのが宝くじのことです。刑法第187条では以下のように定められています。

富くじを発売した者は、2年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金に処するとされ、富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処するとされている。また、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処される。

ポイント

2022年の刑法改正により、「懲役」は「拘禁刑」へと変更されました。宝くじを自分で運営してはいけないのは当然ですが、宝くじを他人に転売(売る)行為は、刑法第187条2項の「取次ぎ」に該当する可能性が高く、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という重い罪に問われます。また、単に授受しただけでも罰金刑の対象となります。

当せん金付証票法でも転売や譲渡は禁止

刑法だけでなく、「当せん金付証票法」においても転売や譲渡に関する規定が存在します。当せん金の受取権利を第三者に譲渡することは固く禁じられており、抽選前・抽選後を問わず宝くじの転売は違法行為となります。

売ったそのお金自体が表に出せないお金になる

宝くじを買いたいという人は、そうしたお金を表に出せないお金から表に出せるお金に洗浄(クリーニング)したわけです。ということは、その汚いお金を今度はあなたが手に入れたことになります。

たとえば、7億円の当選くじを8億円で売ったとしても、その8億円は表に出せません。家や車などの高額商品を買おうものなら、税務署から「お尋ね」が来ます。そしてその資金の出所を尋ねられるわけです。

当然、あなたは「宝くじを転売した」とは言えません。

もし正直に言った場合、あなたは8億円の譲渡所得を得たとして脱税で告訴されます。仮に雑所得だとすると4億円以上の脱税となるので、これは普通に逮捕されてしまうレベルです。また、前述のように富くじの転売自体が罪として問われます。

これをネタにゆすられる可能性も

宝くじを転売した場合、転売先にあなたの強烈な弱みが握られることになります。

もちろん買ったほうも悪いのですが、そんなのお構いなしにゆすり、たかりの標的となってしまうかもしれません。なにせあなたは表に出せない“大金”を持っているわけですから。

宝くじ当選金の正しいルールと注意点

宝くじの高額当選を果たした際に、正しく安全に当選金を受け取るための重要ルールをまとめました。

法人が受け取る場合は課税対象になる

宝くじの当選金が非課税になるのは、あくまで「個人」が購入し受け取った場合のみです。法人(会社名義など)で購入し、法人の口座で当選金を受け取った場合は、通常の利益と同様に法人税などの課税対象となります。節税目的で法人名義にするのは逆効果になるため注意が必要です。

家族への分配は「贈与税」の対象に

個人が受け取る当選金自体は非課税ですが、受け取った当選金を家族や友人に分け与えた場合、受け取った側に「贈与税」が課されます。

贈与税の基礎控除額は年間110万円ですので、それを超える額を渡すと高額な税金が発生します。これを防ぐためには、購入時から「共同購入」という形をとっておき、当選金の受け取り時に銀行で共同購入者全員の委任状を提出し、それぞれの口座に直接振り込んでもらう必要があります。

換金有効期限は「1年間」

宝くじの当選金には支払期限があります。原則として支払開始日から1年間です。(例:年末ジャンボの場合は翌年の1月上旬から翌々年の1月上旬まで)。期限を1日でも過ぎると、いかなる理由があっても受け取ることができなくなりますので、当選がわかったら速やかに手続きを行いましょう。

【補足】ハズレ券の転売は合法?
当選している宝くじの転売は違法ですが、「ハズレ券」の出品や転売については、コレクション目的などの理由であれば問題ないとされています。ただし、フリマアプリなどの規約によっては出品自体が禁止されているケースもあるため注意が必要です。

まとめ:宝くじの転売は絶対にしてはいけない

宝くじの高額当選は数百万分の一、数千万分の一の確率です。そんな“ありえないレベルの幸運”を手にしたのであれば、その幸運を逃さないように正規のルート(みずほ銀行など)で確実に換金しましょう。

宝くじの転売のようなスケベ心を出して犯罪行為に手を染めるのは絶対にやめるべきです。最悪の場合、大金はおろか、あなたのこれまでの人生すべてを失う羽目になるかもしれません。

以上、宝くじの高額当選クジは実は高く売れる?転売はリスクの高い取引というお話でした。

ABOUT ME
アバター画像
ふかちゃん
マネーライフハック編集長。証券会社で個人向け金融サービスに従事した経験をもとに、2004年より金融・投資・クレジットカード・節約・ポイント活用に関する情報を発信しています。2011年からMoneyLifehackを運営し、2018年3月には月間200万PVを達成。金融サービスの提供側ではなく、利用者目線で実際に使って検証した一次情報をもとに、家計改善に役立つ情報を分かりやすくお届けしています。
【おすすめ】楽天モバイル三木谷キャンペーン

今、一番おすすめのモバイル回線は「楽天モバイル」です。

今は『楽天モバイル』が最強。楽天リンクを使えば通話かけ放題だし、パケットも使い放題で月々3,168円。データ通信をあんまり使わない人は1,078円で回線を維持できます。
さらに、家族と一緒なら110円OFF。

今なら三木谷社長からの特別リンクから回線を作ると、他社からMNPで14,000ポイント。新規契約なら11,000ポイントもらえるぶっ壊れキャンペーン中。

>>三木谷キャンペーン申し込みはこちら