賃貸住宅を退去するときに問題となりやすいのが「敷金トラブル」。敷金がほとんど返ってこない、あるいは退去時に高額な追加請求をされたなど、さまざまなトラブルが発生しているのが現状です。

大家さんや管理会社の中には、入居者の知識不足に乗じて、本来なら支払う必要のない費用まで請求に含めるケースも存在します。一方で敷金というのは、未払い家賃や借主負担の修繕費を控除した残額が返還されるのが原則です。

実際に公的なガイドラインや裁判による判例も多く、ルールに則った客観的な判断が示されています。利用者の側で敷金について正しく理解しておくことで、こうしたトラブルの多くは未然に防ぐ、あるいは適切に解決することができます。

今回は賃貸住宅の借主が敷金の適切な精算を受けるために押さえておきたい敷金返還の基本ルール、2020年の民法改正内容、そして不動産会社との具体的な交渉手順を紹介していきます。

敷金は原則として「修繕費等を控除した残額」が返還される

基本的に「敷金」というのは、家賃の滞納や不注意による部屋の損傷などに備えるための預け金であって、大家さんのものではありません。あくまで入居者が一時的に「担保として預けている」に過ぎないお金です。

2020年民法改正による敷金の定義と返還時期の明文化

2020年4月施行の改正民法(民法622条の2)により、「敷金の定義」と「返還義務の発生時期」が明確に法律として定められました。これにより、以下の点が明文化されています。

民法改正によるポイント

  • 敷金は「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の債務を担保する目的で賃借人が貸主に交付する金銭」と定義
  • 賃貸物の返還後(退去して鍵を明渡した後)に、未払い家賃や原状回復費用を差し引いた残額を返還する義務が生じる

補修費や未払い家賃が一切かからない場合のみ全額返還となりますが、控除すべき正当な費用がある場合は、それを差し引いた残額が戻ってくるのが原則となります。

自然減耗による修繕は大家負担。原状回復義務は「新品に戻す」ことではない

畳の日焼けやクロス(壁紙)の変色などの費用は、基本的には大家の負担となります。こうした自然な消耗や経年劣化は、人が住めば当然に起こることであり、その修繕コストは毎月の家賃に含まれているとみなされるからです。

退去時には「原状回復」をして部屋を戻す義務がありますが、これは「入居時と全く同じ新品の状態に戻す」という意味ではありません。借主が費用を負担しなければならないのは、あくまで故意(わざと)や過失(不注意)、通常の使用を超えるような使い方によって破損・汚損した部分だけです。

このような費用負担の線引きについては、国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が基準となります。

【東京都の賃貸住宅トラブル防止ガイドラインの一部抜粋】

内容 負担者
日照によるクロスの変色 大家負担
エアコン設置によるビス穴・跡 大家負担
冷蔵庫の後ろの黒ずみ(電気ヤケ) 大家負担
家具の設置による床の凹み 大家負担
通常使用の部屋のハウスクリーニング 大家負担
下地の張り替えが必要な深い釘穴・ネジ穴 借主負担
キャスター付きの椅子などによるへこみや傷 借主負担
引越作業や模様替えなどで生じた床の傷など 借主負担

クロスや設備の耐用年数と減価割合

もし借主の不注意で壁紙(クロス)を破ってしまい張り替えが必要になった場合でも、新品の張り替え費用を全額負担する必要はありません。国土交通省のガイドラインでは、設備ごとに「耐用年数」が定められています。

例えば、クロスの耐用年数は6年(残存価値1円)とされており、居住年数が長くなるほど建物の価値は減少していくという考え方(減価償却)を取ります。つまり、6年間居住した後に退去する場合、クロスの価値はほぼ1円となるため、借主の過失による傷であっても、修繕費用の大部分は大家負担となる計算になります。

特約による定めも無効となる場合がある

では、ガイドラインに反する内容であらかじめ「特約」が結ばれていた場合はどうでしょうか。たとえば「退去時に借主はクロスの全面交換費用と専門業者によるハウスクリーニング費用を全額支払う」といった契約です。

このような場合、消費者契約法第10条により「信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項」と判断されれば、特約が無効となるケースがあります。

ただし、特約が常に無効になるわけではありません。過去の最高裁判例(平成23年7月12日)では、賃料の3.5か月分程度までの敷引特約(あらかじめ一定額を差し引く特約)が有効と認められた事例も存在します。特約の金額が相場に比べて過大であったり、借主への事前の説明が著しく不足していたりする場合に、無効を主張できる可能性があるという認識を持っておきましょう(なお、法人契約の場合は消費者契約法が適用されないため、契約書の記載が優先されます)。

トラブルを防ぐ!入居時と退去時の証拠の残し方

入居時のチェックリスト作成が最重要

退去時のトラブルを防ぐための対策は、実は「入居時」から始まっています。入居した段階ですでにあった傷や汚れについては、当然借主に修繕義務はありません。しかし、退去時に大家側から「あなたが付けた傷だ」と主張された場合、証拠がなければ反証が困難になります。

そのため、鍵を受け取って部屋に入ったら、荷物を搬入する前に部屋全体の写真を撮り、入居時のチェックリストを作成して管理会社に提出しておくことが非常に重要です。

退去前の証拠写真の撮り方と日時の残し方

退去する際にも、家具をすべて搬出した後の状態を写真に残しておきましょう。後からもめないように、以下の箇所を重点的にチェックし撮影します。

  • クロスの剥がれや穴などはないか?
  • 床、フローリング、畳などに傷や焦げなどはないか?
  • 天井にシミや汚れはないか?
  • 雨戸や網戸はちゃんと閉まるか?傷はないか?
  • 窓はスムーズに開閉するか?
  • 備え付きの家電等は正常に動くか?
  • 浴室にカビなどははえていないか?水垢などの極端な汚れはないか?
  • トイレ本体や蓋に傷などはないか?流れは正常か?
  • ドアはスムーズに開閉するか?
  • 下駄箱内にカビなどは生えていないか?

現在のスマートフォンで撮影した写真には「Exifデータ」として撮影日時が自動的に記録されるため、いつの状態であるかを確認することが可能です。ただし、Exifデータは後から編集や改ざんができてしまうため、より確実な証拠とするために、撮影した写真を管理会社へメールで送信し、第三者のサーバーに送信履歴を残しておくことが推奨されます。

敷金精算書の確認ポイントと消滅時効

精算書が届いたら確認すべき3つのポイント

退去後、通常1〜2か月以内に管理会社や大家から「敷金精算書(原状回復費用の請求書)」が送られてきます。そのまま鵜呑みにして支払う(または少ない返還額に同意する)前に、以下の点を確認しましょう。

  1. 修繕単価の妥当性:クロスの張り替え単価(1㎡あたり1,000円〜1,500円程度が相場)などが法外な価格になっていないか。
  2. 経年劣化の考慮の有無:耐用年数(クロスの場合は6年)を考慮した減価償却が行われているか。全額新品価格で請求されていないか。
  3. 消費税の二重計上:見積もりの各項目ですでに税込になっているにも関わらず、合計額にさらに消費税が加算されていないか。

敷金返還請求権は「5年」で時効消滅する

2020年の民法改正(民法166条)により、敷金返還請求権は「権利を行使できることを知った時から5年」で時効消滅することになりました。退去後に精算書が送られてこないからといって長期間放置してしまうと、敷金を取り戻す権利を失ってしまうリスクがあるため、早めの確認と対応が必要です。

敷金トラブルになった場合の具体的な解決方法

実際に大家さんや管理会社から納得のいかない高額な修繕費請求等があった場合、どのように対応すべきかを段階的にまとめます。

  1. まずは内容を精査して交渉する
    前述のガイドラインや耐用年数を元に、相手の請求が妥当かどうかをチェックします。ガイドラインに反している部分や、経年劣化が考慮されていない項目があれば、客観的な数値を指摘して減額・引き下げ交渉をします。原状回復の妥当性を見積もり・査定してくれる専門業者に相談するのも一つの手です。
  2. 消費生活センター(188番)に相談する
    交渉が平行線になった場合、まずは無料で相談できる「消費生活センター(局番なしの188番)」を活用しましょう。国民生活センターのデータでも敷金トラブルは常に相談件数の上位に入っており、専門の相談員からアドバイスを受けられるほか、場合によっては「あっせん(仲介)」を行ってくれることもあります。
  3. 内容証明郵便を出す
    口頭での交渉や消費生活センターの介入でも相手が認めない場合、正式な意思表示として内容証明郵便で返還を請求(または過剰な請求の拒否)しましょう。金額が大きく手続きが不安な場合は、司法書士や弁護士などの専門家に作成を依頼しても良いでしょう。
  4. ADR(裁判外紛争解決手続き)を利用する
    それでも解決しない場合、ADR(裁判外紛争解決手続き)による解決方法があります。ADRは双方の言い分を専門の調停員が聞き、和解案を探るための裁判によらない手続きです。不動産トラブルの専門機関として「日本不動産仲裁機構」などがあります。
    費用は、申立手数料が10,000円(税別)、さらに期日ごとに当事者双方が各10,000円(税別)を負担する仕組みとなっており、最低でも1万円以上のコストがかかります。また、ADRには強制力がないため、相手方が調停を拒否した場合は、次の裁判へと移ることになります。
  5. 少額訴訟を行う
    トラブルの金額が60万円以下であれば「少額訴訟」を利用することができます。少額訴訟は原則1回の期日で結審する仕組みとなっており、通常の裁判と比べてスピーディーかつ安価(数千円程度の印紙代等)に手続きが進みます。
    敷金返還に関する少額訴訟は非常に多いため、裁判所の窓口で相談しながら一般の方でも自ら訴状を作成して進めるケースが多く見られます。もちろん、認定司法書士に代理人を依頼することも可能です。

実際のところ、大家さんや管理会社も裁判に多大な時間とコストをかけることは望んでいません。過去の判例においても借主に有利な判決が多く出ている実情があるため、ガイドラインに基づいた客観的な根拠を示し、毅然とした態度で交渉する姿勢を見せることで、あっさりと減額や返金に応じてもらえるケースも少なくありません。

泣き寝入りするのではなく、納得できない請求に対してはしっかりと根拠を持って交渉することが、大切な敷金を守るための第一歩と言えるでしょう。

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ふかちゃん
マネーライフハック編集長。証券会社で個人向け金融サービスに従事した経験をもとに、2004年より金融・投資・クレジットカード・節約・ポイント活用に関する情報を発信しています。2011年からMoneyLifehackを運営し、2018年3月には月間200万PVを達成。金融サービスの提供側ではなく、利用者目線で実際に使って検証した一次情報をもとに、家計改善に役立つ情報を分かりやすくお届けしています。
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