生命保険の生前特約(リビングニーズ特約)と相続税の注意点
生命保険には「リビングニーズ特約」という特約が通常付与されています。
これは生前特約ともよばれ、被保険者が余命告知された場合など、一定の条件を満たすと生命保険金を死亡する前に受け取ることができるという特約です。
受け取った保険金で生活費や治療費の足しにしたり、最後のひと時を過ごすために使うことができます。
しかしながら、これは受け取り方によっては税負担が発生するケースもありますので、リビングニーズ特約で事前に生命保険金を受け取る金額については慎重に考える必要があります。
リビングニーズ特約(生前特約)とは
リビングニーズ特約とは、生命保険の被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、死亡時に支払われる保険金を生存中に受け取ることができるという特約です。
リビングニーズ特約の主な特徴
- 保険料は無料(無償付帯):特約を付加するための追加保険料はかかりません。
- 受け取り上限は3,000万円:これ以下の保険契約の場合は全額受け取れます。
- 受け取った分は、死亡時に受け取る保険金から控除されます。
こうして保険金を受け取ることで、余命を宣告された方に対しての十分な治療や、悔いのない人生を送るための費用として使うことができます。
リビングニーズ特約を利用するには
リビングニーズ特約を利用するには、医師からの余命告知が必要になります。
ただ、医師の中にはこの余命告知をあまりしない先生もいらっしゃいます。実際に余命を正確に告知するのが難しいという点が大きいためです。ちなみに、リビングニーズ特約で「余命半年」と告知されてそれ以上生存した場合でも、医師に責任は問われませんし、受け取った保険金を返還する必要もありません。
リビングニーズ特約を使って保険金でやりたいこと、やり残したことがあるのであれば、そのあたりをお医者さんに正直に話してみるのも良いかもしれません。
※医師により余命半年と診断されても、治療および健康状態、実施予定の治療による回復の可能性等を総合的に考慮した結果、請求時において「余命6ヵ月以内」と保険会社が判断できない場合には、保険金は支払われない場合があります。
注意!リビングニーズ特約は1契約につき1回のみ
リビングニーズ特約を利用する際に見落としがちなのが、1つの契約につき1回しか請求できないという点です。
たとえば「保険金が2,000万円あるから、まずは500万円だけ受け取って、足りなくなったら後でもう500万円請求しよう」といった分割での請求はできません。一度請求して保険金を受け取ると、その時点で特約は消滅するため、必要な金額を慎重に計算して請求することが大切です。
リビングニーズ特約の税金と相続時の注意点
受け取った保険金は非課税(確定申告も不要)
リビングニーズ特約によって生前に受け取った保険金については、所得税や住民税は非課税となります。そのため、受け取った翌年に確定申告を行う必要もありません。
ただし、法人契約の場合は扱いが異なります。被保険者(個人)が受け取る場合は非課税ですが、法人が受け取った場合は原則として法人税の課税対象となります。本記事は個人契約を前提としていますが、経営者の方などはご注意ください。
残った保険金は「相続財産」になる
所得税が非課税になる一方で、注意したいのは、受け取った保険金は「被保険者(余命を宣告された方)」の固有の財産となるという点です。
そのため、その方が亡くなった場合にリビングニーズ特約で受け取った保険金の残り(現金や預金)がある場合、それは本来の相続財産としてみなされてしまいます。
現行の相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」となっています。使いきってしまえば問題ないのですが、手元に遺していると、その分が相続税の課税対象となり、遺族が余計な税金を負担してしまう事態が起こり得ます。
リビングニーズ特約を賢く使うためのポイント
使い切れる金額だけを請求する
具体的な対策としては、リビングニーズ特約が使用できるときに全部の保険金を受け取るのではなく、本当に必要な金額だけを特約で受け取り、死亡保険金の非課税枠分は残しておくという方法が有効です。
【計算例】死亡保険金2,000万円、法定相続人が3名の場合
相続時(死亡時)に遺族が受け取る死亡保険金には「500万円×3名=1,500万円」の非課税枠があります。
つまり、死亡保険金として1,500万円を残しておけば、その分は相続税の計算対象に入りません。
したがって、このケースでリビングニーズ特約を使う場合には、500万円分だけを特約で受け取り、残りの1,500万円については特約を使わずに死亡保険金として残しておくというやり方が、相続税を抑える上で有効となります。
指定代理請求特約もあわせて確認しておく
リビングニーズ特約は原則として「被保険者本人」が請求する必要があります。しかし、病状によっては本人が請求の手続きを行うことや、意思表示をすることが困難なケースも少なくありません。
そこで役立つのが「指定代理請求特約」です。これを事前に付加しておけば、配偶者や直系血族などの指定された代理人が、本人に代わってリビングニーズ特約の請求を行うことができます。万が一に備え、こちらの特約もセットで付加されているか確認しておきましょう。
医療費に充てるなら高額療養費制度も活用を
リビングニーズ特約で受け取ったお金の主な使い道は、治療費や入院費などの医療費です。この際、健康保険の「高額療養費制度」をしっかりと活用することで、月々の自己負担額に上限が設けられ、手出しの費用を抑えることができます。
治療費の計算にあたっては、この高額療養費制度を利用することを前提に必要な金額を算出し、リビングニーズ特約で請求する額を決めるとより合理的です。
まとめ。リビングニーズ特約は慎重に活用しよう
リビングニーズ特約は、余命宣告を受けた際の大きな金銭的サポートとなる非常に有用な制度です。しかし、請求の仕方や残った金額によっては、遺族の相続税負担を増やしてしまう側面も持ち合わせています。
活用時のポイントまとめ
- 特約の利用は1回限り。必要な金額をしっかり見極める
- 受け取った保険金は所得税非課税(確定申告不要)
- 手元に残った分は通常の相続財産になり、死亡保険金の非課税枠が使えない
- 死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を計算し、残しておく金額を決める
- 本人が請求できない場合に備え、指定代理請求特約を確認する
相続のことだけを考えて利用をためらう必要はありません。本来の目的である「十分な治療を受けること」や「悔いのない人生を送るためのお金として使うこと」を最優先に考えつつ、税金面で損をしないような受け取り方を検討してみてください。
今、一番おすすめのモバイル回線は「楽天モバイル」です。
今は『楽天モバイル』が最強。楽天リンクを使えば通話かけ放題だし、パケットも使い放題で月々3,168円。データ通信をあんまり使わない人は1,078円で回線を維持できます。
さらに、家族と一緒なら110円OFF。
今なら三木谷社長からの特別リンクから回線を作ると、他社からMNPで14,000ポイント。新規契約なら11,000ポイントもらえるぶっ壊れキャンペーン中。
