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パートやアルバイト、契約社員が知っておきたい無期転換ルールの基本とメリット、デメリット

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無期転換ルールというのは有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合に、有期契約労働者が申し込みを行うことで、期間の定めのない労働契約(向き労働契約)に転換されるというルールです。これは2013年4月1日に改正労働契約法が施行されたことにより有効となっているルールです。

このルールは2013年4月1日以降を初日とする労働契約に適用されるため、この無期転換ルールによる無期転換が可能になる人が2018年から徐々に出てくることになるわけです。

今回はそんなパートやアルバイト、契約社員など特に有期労働契約を結んでいる人が知っておきたい無期転換ルールの基本と無期転換をするメリットや誤解について紹介していきます。

勤務先の名称に限らず労働契約が5年を超えていれば無期労働契約

無期転換ルールはパート、アルバイト、契約社員といった名称に関係なく5年を超えて同じ会社で反復更新された場合に、〇か月、〇年ごとに更新といった有期労働ではなく、期間の定めのない無期労働契約へと転換を希望できるというルールです。

これを事業主側が拒むことはできません

 

無期転換を希望する場合は、有期労働契約期間満了日までの申し込みが必要

無期転換ルールに基づく申し込みはいつでもできるわけではありません。5年超の有期労働者となってから、労働契約期間が満了するまでの間に申し込みをする必要があります。

 

アルバイトやパートのまま無期労働になるメリットはなに?

この無期転換で変わるのは給料や待遇といった部分は関係なく、あくまでも契約期間だけです。

ときどき勘違いをしている人がいるのですが、正社員になれるというわけではなく、単純に契約期間が無期限になるだけです。

労使間の間で個別の合意や定めがない限りはお給料や休日などの待遇面はこれまでと同一です。

ただし、会社によっては「無期契約社員」や「限定正社員」「準社員」といったように処遇や労働条件を変更してくる可能性があります。

こうした対応については各企業によって大きく異なる部分かと思います。

じゃあ、無期限になる一般的なメリットって何?と思われるかもしれません。いくつかありますが、最大のポイントは解雇されにくくなるというところです。

 

無期雇用の契約社員・アルバイト・パートと正社員の違い

あくまでも、労働条件や待遇(報酬など)は契約社員のままとなるようです。企業によってはいわゆる正社員に対しては各種手当などが付くけど、契約社員には使ないというケースも珍しくありません。

そういった場合、無期雇用の契約社員になったからといってそうした手当などが受け取れるというわけではないようです。また、労働条件も維持されます。

就業日数や労働時間なども維持されますので、パート勤務を続けて、無期限となった場合でも週4日の20時間勤務といった形も認められます。

ただし、無期化する際に労働者にとって不利になるような変更は認められないとされています。

おそらく、大手企業などは現在のところ雇用管理体制を「正社員」「非正規社員」という二つに分けているところがほとんどのはずです。ところが、無期雇用の契約社員というポジションがつくられることで、「正社員」と「非正規社員」の間に「無期契約社員」という新区分を設けて運用するようになるのでしょう。

 

契約打ち切りにおびえる必要がなくなる

契約社員などの場合、会社の業績などによって契約打ち切りといったことが起こることもあり得ます。ただ、無期転換ルールにのっとり無期労働契約へと切り替われば、毎年の契約更新におびえる必要がなくなりますね。

 

無期労働契約の場合、解雇されるリスクは低くなる

会社は労働者を解雇することができます。ただし、その解雇にもしっかりとしたルールがあります。普通解雇の場合1か月の解雇予告手当を支払えば解雇可能ではありますが、正当な理由なく解雇はできません。解雇権乱用と判断され無効になります。

有期契約の場合、期間満了をもっておしまいに会社はできますが、無期労働契約の場合はそうもいかないわけです。

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無期転換で考えられるデメリット

無期転換ルールはまだスタートしていないので、企業側が実際にそうした従業員(無期契約のパート、アルバイト、契約社員)に対してどのように対応するのかわかりません。

考えておくべき最大のデメリットは「無期労働契約となる前に契約打ち切りをする(雇止めをする)」という事業者がいるかもしれないというところです。

実際に、2018年になると、無期転換ルールを逃れるための、“雇止め”が問題となっており、裁判にまで発展しているケースがあります。

一方で、一部の企業では、無期転換を前倒しで実施するような会社も出てきています。

 

2018年以降に無期転換ルールの対象者となる人はどうすべきか?

基本的に無期転換をすることで労働者側が不利になることはありません。

無菌転換すれば会社は解雇・雇止めを簡単にできなくなりますが、労働者側はいつでも辞めることができます。そういった意味で肩肘を張る必要はありません。

注意点としては無期転換の権利を得たら、勤務先にその意思を伝えるのを忘れないようにすることです。会社によって申請用紙などが用意されているかもしれませんので、2013年4月1日以降で労働契約を結んだ場合、5年超となったタイミングで申告しましょう

具体的なタイミングとしては下記のようになります(一例)

  • 1年目:2013年8月1日~2014年7月31日(1年目)
  • 2年目:2014年8月1日~2015年7月31日(2年目)
  • 3年目:2015年8月1日~2016年7月31日(3年目)
  • 4年目:2016年8月1日~2017年7月31日(4年目)
  • 5年目:2017年8月1日~2018年7月31日(5年目)
  • 6年目:2018年8月1日~2019年7月31日(6年目)→この期間中に無期転換を申告

上記の状況で2019年7月31日までに申告しなかった場合、2019年8月1日以降の更新を拒否される場合もあります。

 

以上、パートやアルバイト、契約社員が知っておきたい無期転換ルールについてまとめてみました。