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中小企業経営者の労災保険 特別加入制度は有利?不利?

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kega中小企業の場合、社長などの経営者が「現場」で働くことも多いですよね。しかしながら、経営者(役員)というのは「労災保険」には加入できないんです。ですから、業務中の事故や怪我が発生したら全額自己負担(業務中の怪我には健康保険は使用不可)となります。

経営者向けの労災として「特別加入制度」というものが認められています。この制度についてメリット、デメリットのほか一般的な傷害保険との比較も行っていきます。

そもそも経営者は労災保険に入れない

普通の労働者(正社員だけでなくパートアルバイトも含む)は勤務先を通じて「労災保険」という保険に加入しています。保険料は全額事業主負担で、仕事が原因で怪我や病気となった場合、労働災害として認められ国から保険金の支給を受けることができます。

あくまでも仕事が原因の病気の怪我の場合に適用されるもので、それ以外の病気や怪我については健康保険などを利用することになります。

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その一方で、こうした労災保険には「経営者(事業主)」は加入することができません。法律の大前提として労災保険制度は「労働者」を保護するものであって、経営者は労働者ではないからです。

その一方で経営者とはいえ、社員と一緒に現場で働いているし、通勤はもちろん営業だってしている。とはいえ、勤務中の怪我などは健康保険も使えないし……。というケースもあるでしょう。

そういう人たちのために労災保険の「特別加入制度」というものが用意されています。

 

労災保険の特別加入制度が利用できる人

誰もが利用できるわけではありません。ただ、中小企業の経営者や自営業などは基本加入できます。

・中小事業主とその事業に従事する人(役員)
・一人親方その他自営業者とその事業に従事する人
・特定作業従事者(特定農作業従事者など)
・海外派遣者

 

ちなみに、中小事業主は常時300人(卸売業又はサービス業は100人、金融業・保険業・不動産業・小売業は50人)以下の労働者を使用する事業主であって、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している者をいいます。ただし、中小企業において労災加入済みの従業員がゼロという場合は加入できません。

 

労災保険 特別加入制度のメリット

メリットは経営者の業務中の怪我に対する保障が付くということです。

業務中の怪我などの治療費は全額保険負担となるので自己負担はゼロです。また万が一、事故によって働けなくなった場合には所得補償制度も利用可能です。
保障面でいえばかなり充実しています。経営者だけではなく、家族従業員なども加入することができます。

たとえば、給付基礎日額2万円(4/1000)のケースでは、年間保険料は2万9200円で治療費は無料、さらに仕事を休んだ場合は1日につき16000円、障害が残った場合は一時金+年金、死亡時には遺族へ年金+葬祭料が給付されます。

 

労災保険の特別加入のデメリット

特別加入はそれ自体はメリットが大きい保障です。しかしながら、デメリットとしては加入に必要となる「労働保険事務組合と手数料・年会費」の存在が挙げられます。

労働保険事務組合とは  事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体。です。中小企業が労災特別加入をする場合、この労働保険事務組合を通じて加入する必要があります。

このとき手数料を取るんですね、ここ。

その代り労働保険の事務手続きとかもやってくれるわけなんですが、手数料としてかかるのは以外と高額で、会費5万円程度+労働者数×5000円くらいとなっています(組合によって異なります)。

仮に経営者が1名だとしてその人の労災保険に入るためには、純粋な保険料に加えて上記の会費を負担する必要があるわけです。

もちろん、事務手続きをやってくるというメリットはあるものの、人の出入りがすくない企業にとって、労働保険の手続きってそこまで面倒ではないもの。それに年間数万円の手数料を支払うのってどうよ?という話にもなるわけです。

経営者自身の保険料という面では魅力的いかもしれませんが、手数料(年会費等)も含めたトータルで考えるとさほどメリットがないとも考えられます。

雇用しているアルバイトなどが多く、労働保険関連の事務が忙しくて大変という方には逆に、手続き代行はありがたいかもしれません。そこらへんは各社様々で、それをメリットととるかデメリットととるかは状況によって変わるものかと思います。
ただし、特別加入制度というのは万能な制度ではなく、ケースバイケースで一般の民間傷害保険を活用した方がお得になケースも多々あります。

 

特別加入ではなく一般の傷害保険の活用も

従業員が少ないなど特別加入によるコスト(年会費等)が負担という方は特別加入制度ではなく、一般の民間傷害保険を使うというのも手です。
傷害保険なら、業務中の怪我などの保障をうけることができます。

労働保険事務組合に支払う数万円の年会費などの手数料分も加味すればかなり手厚い保障の傷害保険に加入することが可能です。また、一般の傷害保険の場合なら、業務外の事故や海外出張中なども保障されるなど保障ベースが広いというのも特徴ですね。

なお、傷害保険を比較するときには「業務中の怪我も補償されるか?」をしっかりとチェックしてください。日常生活の怪我を……というケースがあるとして、勤務中は「日常」ではありませんので保険対象外となる場合があります。

 

特別加入制度がお勧めな会社

  • 経営者(役員)扱いとなる人が多い場合
  • 従業員が多く、入れ替わりが激しいなど労働保険関連の手続きが煩雑な場合

 

一般の傷害保険の方がお勧めな会社

  • 特別加入者が少ない(役員1名など)場合
  • 通常加入している労働者の数が少ない場合

 

ある程度、規模のある企業で、経営者の方も前線に出てバリバリ働いているという会社には労災保険の特別加入もいいかもしれませんね。

以上、経営者(事業主)でも加入することができる労災保険の特別加入制度のメリットとデメリットをまとめてみました。