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知っておきたい労災保険。通勤中や業務中のケガは労災で補償される

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anzen仕事をしているとケガをするリスクというのは必ずあります。通勤中や移動中はもちろん、作業中などでもケガをする可能性はあります。また、工場で使われている薬品などの営業で病気になるリスクだってあります。労働(仕事)が原因で鬱(うつ)などの病気になる可能性もあるでしょう。

こうした労働に起因するケガや病気に対する保険が労災保険(労働災害補償保険)です。今回はこんな労災保険についてわかりやすくまとめていきます。

労災保険への加入方法

労災保険は正社員であろうが、アルバイトであろうが人を使用する者は必ず加入する必要があります。また、保険料は全額が事業主負担となります。

なお、事業主がいい加減で雇用保険の手続きをしていないというケースであっても、労働者保護の観点から、万が一労災事故が起きたとき、労働者はしっかりと保護される仕組みになっています。

なお、こうしたケースでは当然ですが事業主にはペナルティがあります。

 

労災の対象となるケガや病気となったときの補償

労災による補償は実はかなり手厚いものとなっています。私たちは国民皆保険制度によって国民健康保険や健保(健康保険)に加入していますが、いずれも3割の自己負担となります。
また、病気やケガで働けない場合、健康保険の場合は「傷病手当金」があり6割程度の収入が1年半補償されます。

一方で労災保険による補償は治療費全額が保険から支払われます。。一方の労災保険の場合は「休業補償給付」や「特別支給金」によって8割が保障されます。また、障害が残ったような場合には障害の程度に応じて金銭が支給されます。

最悪の死亡時にも遺族の人数に応じて「遺族補償年金」が労災保険より給付されます。

 

労災保険の対象となるケガや病気

労災保険の対象になるには業務遂行性・業務起因性の両方を満たしている必要があります。

 

業務遂行性

仕事中のケガや病気であること。仕事中という範囲は非常に広く、通勤中、労働時間、休憩時間、帰宅中も業務遂行性はあるとみなされます。ただし、帰宅中に友達との飲み会に参加したというように通常の帰宅ルートから外れた場合は業務遂行性はないとされます。この帰宅中の扱いはケースバイケースのところもあります。

 

業務起因性

業務起因性というのはケガや病気が仕事が原因であるということです。たとえば休憩中に遊んでいてその遊びでケガをしたというケースは業務起因性がないため補償対象とはなりません。
一方で業務によって直接的に死傷するケース以外にも、残業が続いてのうつ病の罹患や、過労死なども業務起因性が認められれば労災の対象となります。

 

労災の認定を受ける手順

労災はケガをした本人や会社が申請すればそのまま認められるというものではありません。上記の業務遂行性や業務起因性があるかどうかを認定される必要があります。

認定は労働基準監督署が行います。よく過労死などの問題で労災の認定を受けた、受けられなかった、といった話がニュースになることもありますが、認められるかどうかはこうした労基の判断に従うことになります。

実際に治療を受ける場合の流れとしては

  1. 会社から申請書をもらう
  2. 自分が記述する欄に記入する
  3. 労災指定病院へ提出する

以上の流れです。申請書を病院に提出すれば自己負担なしです。提出までは10割負担(全額負担)ですが、申請書と提出時に領収証と引き換えに返金を受けることができます。薬局を利用する場合も申請書の提出が必要です。

その上で、病院から労働基準監督署に申請書が提出されて審査されます。

 

労災の認定を受けられなかった時は?

上記の流れで、労災の認定が受けられなかった場合は病院から連絡があります。

その場合は労災保険ではなく国民健康保険や健保(健康保険)に切り替えての治療となります。この場合は3割の自己負担が生じるので、その場合は支払いをする必要があります。

 

治療費以外の申請について

4日以上休業するといった場合は休業補償給付の請求ができます。この場合も、勤務先から事業主欄証明済みの請求書をもらい、主治医から労働できなかったと認める証明をもらいます。それを会社管轄の労働基準監督署に提出するという形になります。

こうした労働保険は労働者が安心して働くための仕組みです。万が一の場合は忘れずに会社に報告した上で制度を利用するようにしましょう。

 

個人事業主に労災はある?

会社員以外のケース。たとえば個人事業主やフリーランスとして雇用されない働き方をしている人はどうなのでしょうか?

答えは労災には入れません。なので、実質的に全額自己負担となります。休業補償などはナシです。

ただし、個人事業主が加入する「国民健康保険(国保)」は業務災害(仕事中のケガなど)でも健康保険が使えます。

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気を付けたい会社経営者

また、労災がらみで気を付けたいのは会社経営者です。

会社経営者は会社に所属していますが、労働者ではないので「労災保険」に加入できません。それでいながら、加入している保険は「社会保険」です。社会保険は労務災害(仕事中のケガ)は保険の補償対象外となります。

つまり、会社経営者が仕事中にケガをしたとき、労災→未加入、健康保険→保険対象外となります。なので、仕事中のケガなどで病院にいくと100%自費で診療を受ける必要があります。

 

労災保険の特別加入制度

本来は加入できない労災ですが、中小企業や個人事業主のための「特別加入制度」というものがあります。こちらに加入しておけば、保険料は経費扱いで、ほぼ労災保険と同様の補償を受けることができます。

 

副業サラリーマンの副業中の事故は要注意

最近リスクが拡大してきているのが、「副業中の事故」です。

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従来、副業と言えば「アルバイト」が多かったと思いますが、最近ではシェアリングエコノミーと呼ばれる分野での副業が増えています。そうした副業の中には「業務請負」の形をとるところが多いです。

で、こうした副業中のケガが問題になります。特にサラリーマンの方は「社会保険(健康保険)」に加入しているので労働災害(業務中のケガ)で健康保険は使えません。さらに、勤務先での労働中のケガじゃないので労災も使えません。

従来の制度で“想定されていなかった働き方”でのケガのため、どの公的な医療制度も使えないわけです。こうした場合、自分自身で民間の医療保険などでカバーするほかありません(それか全額自己負担で対応)。