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退職時の有給消化の基本と円満退職のコツ、拒否されたときの対応

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bye-bye-1426752有給休暇の制度はあるけれども、在職中はあまり消化できていないので、退職時にまとめて有給を使いたいという方も多いかと思います。退職前に有給休暇を使うことはそもそも問題ないのか?またその際の有給消化のコツや円満退社をするポイントを紹介します。

さらに、退職時の有給消化を拒否された、取らせてくれないという場合の交渉術や対応方法なども紹介していきます。

まず、法的には全部使って問題ない

未消化分の有給休暇がある場合、法的には全部使って問題はありません。

ただ、それぞれの会社によって退職前の有給休暇の消化のやり方は様々です。特に引き継ぎなども絡んでくる部分もありますので、円満に退職をしたいと考えているのであれば、退職時に有給消化については事前に会社(上司など)に確認しておくとよいでしょう。

 

退職前に有給休暇の消化をスムーズに行うための準備

まずは、有給に日数が自分にどれだけあるかを確認するようにしておきましょう。給与明細などに有給日数(残数)が記載されている会社もあれば、別途管理されているケースもあります。
記載がない場合は担当部署に確認を取りましょう。

 

法定有給休暇を確認する

まず、以下は「最低」でもこれだけの有給休暇があるという基準です。会社によってはそれ以上の有給休暇を設けているケースもあります。まず、勤続半年で有給休暇が与えられ、以降は1年ごとに有給休暇が付与されます。なお全労働日数の8割以上の出社が条件です。

週30時間以上の労働者
半年:10日
1年6カ月:11日
2年6カ月:12日
3年6カ月:14日
4年6カ月:16日
5年6カ月:18日
6年6カ月:20日

なお、週30時間未満のパートタイム労働者の場合も1週間の労働日数に応じて有給休暇が付与されることになります。正確な日数は関連部署が把握しているはずです。

 

有給休暇の取得理由は有給消化のためでOK

有給休暇に本来、取得理由は不要ですが、求められた場合は退職にあたって有給休暇を消化するためと伝えればOKです。

 

円満退職を望む場合は引継ぎのスケジュールも考えて退職日を決めておく

多くの会社では退職について就業規則で定めがあることが多いです。労働者の権利としては2週間前に言えばよいということになっていますが、多くの場合は1か月前、2か月前といったようにそれよりも長めの指定がされていることもあります。

これは引継ぎ等のことも考慮した上での話かと思います。たとえば、2週間前に退職をつげて、残り2週間は有給があるのでそれを消化します。はい、さようなら。という対応では円満な退職は望めないでしょう。

そうした円満に退職し有休を確保するためにもゆとりをもって会社に退職したい旨を告げて、有給消化を前提とした引継ぎのプランニングを依頼するようにしましょう。

なお、引継ぎを一切行わずに会社に損害を与えたとして訴訟となったケースもあるようです。また、就業規則で引継ぎを正常に行わなかった場合の退職金減額規定などが定められているケースもあります。

いずれのケースでも裁判になっても労働者側が極端な不利な目に遭うことは少ないですが、後々の面倒になることは避けるほうが賢明かと思います。

 

有給は退職日を超えては利用できない

注意しておきたいのはたとえば1か月前に退職を告げたとしましょう。あなたの有給は30日残っているとします。この場合で営業日が20日とすると、20日分は有休を使えても残り10日分は消化できません。この10日分は消失することになります。

業務の引継ぎなどの影響もあるでしょうから、残日数をしっかりと把握したうえで退職を切り出すタイミングを考えましょう。

あと、いくら残っていたとしても退職後に蒸し返すことはできません。あくまでも退職するまでの権利となります。ただ、後述しますが、買取という対応をしてくれる会社もあるかもしれません。

 

引継ぎを考えると有給の買取という手もある

通常は有給休暇の買取については有給の趣旨(心身を休めて府リフレッシュする目的)から外れるため認められないのが原則です。
その一方で例外的に買取が認められるケースがあります。その一つが退職によるものです。つまり有給が残っているけど、有休を消化すると引継ぎができないので、その分を買い取るというのは認められています。

ただ、あくまでも会社がそれをしてもいいというだけで、買取に会社は応じる義務はありません。

 

退職時に有休をとらせてくれない場合の対応

そういう理屈は分かっているけど、有休をとらせてくれない(とらせてくれそうににない)から困っているんだ!という方の方が多いかもしれません。最初に書いた通り退職時に有休をとることには何の問題もありません。

ただ、退職時の有給消化を「うちは有給なんてあってないようなものだから……」とか「うちでは認めていない」とか「だれもそんなもの取っていない」などといった形で拒否された場合、有休を消化するには円満退社はあきらめる必要があるかもしれません。

どこまで進めていくかはあなた次第です。(裁判を含めて)最後まで徹底的に戦うという意思があればほぼ100%有給休暇の分のお金は手に入れることができるでしょう。

逆に、円満に退職したいというのであれば有給消化をあきらめざるを得ないでしょう。

 

1)会社に有休取得の申請をする

有給休暇は会社が取らさないといけないものではありません。労働者の権利ですが、行使しなければ意味がありません。言いづらい雰囲気だった、話の途中で拒否されて申請ができなかった。という状況では、「会社側としては有給の申請自体を受け付けていない」といわれてしまう可能性があります。

まずは、しっかりと有休取得の意思を示すことが重要です。

 

2)拒否されたのであれば労働基準監督署に相談する

退職に伴う有休取得を拒否された場合は、それは問題だから労働基準監督署に相談すると伝えるのも効果的です。

実際に相談するのではないにしても、それは法的に問題があるから相談させてもらうかもしれませんといった柔らかな対応でもいいかもしれません。経営者の中には本当に無知で有給休暇が従業員の権利だということを知らない人もいるからです。

それでも動いてくれないようでしたら実際に相談しましょう。労基は腰が重いといわれていますが、それでも相談しなければ解決できない問題もあります。

 

3)再度交渉する

労働基準監督署に相談しても、よほど悪質でなければ相談の結果を踏まえて再度会社と相談するように言われるはずです。ここでの交渉が在職中の最終交渉となります。

有給休暇において会社が認められているのは時期変更権行使で有給の時期を変更してもらうことはできますが、拒否はできません。また、退職日より後に時期変更権を行使することはできないので、届け出をすれば有効です。

そのため、最終的な交渉では有給休暇の消化を認めないという場合でも、私は○月×日から有給休暇の消化に入ります。としっかりと通知してください。なお、この記録はできるだけ形に残る形で行うようにしましょう

付け加えて、給料日に有給分が支払われなかった場合には未払い賃金として労働基準監督署に再度相談すると伝えましょう。なお、淡々と述べるにとどめましょう。熱くなってけんか腰になって相手を恫喝するような発言をすると逆に不利になる場合があります。

 

有給の分の給料が支払われなかった時……

そうやって届け出を出して有休を取得したにも関わらず給料(有給分)が支払われなかった時はどうしたらいいのでしょうか?

流れ的には下記のような流れとなります。

1)内容証明郵便で督促か最後通告
2)労働基準監督署に申告する
3)少額訴訟などの裁判手続き

(1)くらいで折れてくれたらいいのですが、(2)(3)のように退職した後で監督署に足を運んだり、あげくには裁判をするというのは時間的にも体力的にも面倒です……。

 

以上、退職時の有給消化の基本と円満退職のコツ、拒否されたときの対応をまとめてみました。