ふるさと納税の活用法 PR

ふるさと納税で住民税が下がれば副業がばれないというのは本当?

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maruhi_mark副業は禁止だけど、会社には内緒で副業をしているという方も多いかもしれません。マイナンバーの導入でこうした会社への副業が住民税の特別徴収を通じてばれるのではないか?と心配している方も多いのではないでしょうか?

その一方でふるさと納税をして住民税の税額が小さくなれば結果的に住民税の金額が安くなるので副業がばれなくなるのではないか?というご意見をいただきました。それは本当でしょうか?調べてみました。

ふるさと納税のワンストップ特例制度なら翌年の住民税が安くなる

ふるさと納税では2015年4月以降の寄付で「ワンストップ特例制度」が利用できるようになっています。
これは従来は確定申告が必要だったふるさと納税の税務処理を5か所までのふるさと納税(寄付)という条件付きで申告不要にして、翌年の住民税からその分を控除するというものです。
詳しいふるさと納税の仕組みについては「ふるさと納税の基本。特産品・特典をもらって得をする仕組み」の記事を参考にしてください。

さて、この住民税が安くなるという方法利用すれば、サラリーマンの副業がバレる理由の一つとして挙げられる「同じ給料水準の人と比べて、不自然に住民税が高い」という状態は解消されます。

サラリーマンとしてもらっている所得と比較してそれなりに大きい副業所得がある場合は別ですが、月数万、10万円程度の副業であれば、ふるさと納税による住民税の割引分でカバー可能なはずです。

最近では、ふるさと納税を利用する人もかなり増えているはずですので会社の経理担当者も給料水準に対して低い住民税について疑問に思う人は少ないはずです。

 

ふるさと納税は税額控除なので、決定通知書を見ればばれる

確かに「住民税額」だけを見れば、ふるさと納税を利用することで住民税額が小さくなるので、税額だけで副業がばれる可能性は少なくなります。

その一方で、勤務先に届けられる「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定通知書」というものを見ると、その項目に「税額控除前所得割額」が記載されています。これは、ふるさと納税の控除分を差し引く前の金額です。
(参考:住民税の所得割額とは?所得割額の仕組みと計算方法

ここを比較されてしまうと、所得割額(前年所得額)が大きいということが会社にはばれてしまいます。

 

そうはいってもそこまで見るか?

一般的には「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定通知書」は納税義務者用(労働者本人用)の書類で、イチイチ税額を細かくチェックするか可能性は高くないかもしれません。むしろ、追及されたらなんでそんなところまでチェックしたの?と言いたくなります。

もしも、会社(担当者)が周りの人などに「あなたの個人の収入などの情報を漏らす」というのは立派なプライバシーの侵害になります。
ただし、副業禁止の会社で副業をしていないかを決定通知書でチェックするということ自体に違法性はなく、それをもとに会社が処分をするというのは問題がないと思われます。

ですから、ふるさと納税を利用して住民税額を減らすことで、副業による住民税の増額をわからないものにするという方法は使えません。

 

一方で、所得種別などがわからないように配慮している自治体もある

自治体によっては、所得区分や所得額、税額控除などの金額を会社側がわからないように配慮している自治体もあります。圧着タイプになっており、会社には住民税額だけが通知され、本人にはより詳しい数字がわかるというものです。

こうしたタイプの決定通知書が届いているのであれば、勤務先は特別徴収する税額だけしかわからないので、ふるさと納税で住民税額を減らしてしまえば、住民税から副業がバレるリスクは大きく減少するでしょう。

あなたのお住まいの自治体によって対応は異なりますが、一度市役所に「特別徴収額の決定通知書の仕様」について確認してみても良いかもしれません。

 

逆に、ふるさと納税で住民税普通徴収ができなくなる?

ふるさと納税を利用してしまうと、これまで副業がばれないようにしてきたのに、逆にばれてしまうというリスクが増える可能性があります。

副業を勤務先にばれないようにする方法については、確定申告をするときに「普通徴収(住民税をじぶんで納付するにチェック)」を選んでおけば、勤務先での所得以外にかかる住民税の納付請求は自分の自宅に届くので、勤務先にはばれません。

そうした方法でこれまで副業収入があることを勤務先にはばれないようにしていたという方でも、おとくな制度であるふるさと納税を利用して得をしようと思ったがために、そうした住民税普通徴収で副業ばれを防ぐというテクニックが使えなくなるケースがあるのです。

 

ふるさと納税による減税額>副業の住民税で特別徴収される?

どういう状況なのかというと、たとえば副業による所得で年間5万円の住民税が加わるというケースで、あなたがふるさと納税をしたことにより、8万円分の住民税が戻ってくるというようなケースです。

ちなみに、ふるさと納税が一般的ですけど、ほかにも住宅ローン控除などの税額控除がある場合も同様です。税額控除の合計額が副業の住民税額を上回ると、普通徴収する分がなくなってしまって、結果的に特別徴収で還付が行われることになります。

そうなると副業所得の金額もバッチリ明細(給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定通知書)に載ってしまいます…。

特に、副業でかなりの利益があるという方は、その分、ふるさと納税で寄付できる上限金額も大きくなります。それを利用して多額の寄付をしてしまって普通徴収が使えなくなるということになるのはちょっと危険です。

なお、税額控除のケース以外にも普通徴収を使った副業所得を勤務先に隠す方法については普通徴収とできない例外もあります。詳しくは「副業収入で住民税を普通徴収にしても勤務先に特別徴収されるケース」をご覧ください。

 

以上、 ふるさと納税で住民税が下がれば副業がばれないというのは本当?という噂に対する回答でした。ケースバイケースですが、上手に使うのは少し難しいかもしれませんね。