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サラリーマンの20万円以下の収入なら確定申告は不要というのは本当?

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sorobanサラリーマンの副業や副収入などに関して話題になることが多い、20万円以下の収入は申告しなくてもよいというお話。20万円という言葉だけが先行して、実はこの申告不要制度はあくまでも例外であり、適用されるには様々な条件があるということをご存知でしょうか?

また、申告不要はあくまでも所得税(税務署)のお話であり、住民税にはその規定がないため、20万円以下の収入でも市役所で申告が必要になります。今回はそんな「サラリーマン20万円以下の収入なら確定申告しなくていい」という話を検証していきます。

そもそも、確定申告をしなければならない人は?

基本的に各種所得(収入)から所得控除を差し引いて、税率をかけて税額を計算。そこから配当控除(税額控除)を差し引いた金額がプラスであれば確定申告をする必要があります。

たとえば、サラリーマンの場合は給与所得という所得があり、そこから給与所得控除を差し引くことで所得が計算されます。そこから基礎控除や配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除などの各種所得控除を差し引きます。これらを引かれたものが「課税所得」となります。
課税所得に税率をかけたものが「所得税(住民税所得割)」となります。

ちなみに、ここから税額控除と呼ばれる控除が差し引ける場合はそれを引いたお金が実際の「納税額」となります。詳しい計算は下記の記事でもまとめています。

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ただし、多くのサラリーマンはこの確定申告を自分自身ですることはありません。なぜなら、年末調整という形で勤務先が納税者に代わって行ってくれているからです。

 

サラリーマン(給料)以外の収入があったら確定申告が必要になる

給与収入だけなら確定申告は不要なのですが、それ以外に収入があったら確定申告が必要になります。
代表的なケースとしては以下のようなものがあげられます

  • 株式投資で利益が出た場合(証券会社で特定口座・源泉徴収なしを選択)
  • 家賃収入や不動産の売却益がある場合
  • 副業をしており2か所以上から給料をもらっている場合
  • フリーランス(個人事業主)として給与以外に売り上げ(収入)がある場合

 

サラリーマンの20万円以下の申告不要制度とは

サラリーマンの申告不要制度は、勤務先で年末調整を行って所得税額や納税が完了することから、少額の所得であれば申告をしなくてもよいという制度です。

税務署からすれば、申告納税に不慣れなサラリーマンが少額の納税で多数窓口にこられると事務処理が大変になるのでこうした例外規定を作っているのでしょう。

ただし、申告不要制度を利用するためには下記を満たしている必要があります。

  1. 年末調整を行っていること
  2. 年収が2000万円未満であること(2000万円以上は年末調整できない)
  3. 給与所得・退職所得以外の合計額が20万円以下
  4. 2か所以上で給料をもらっている場合は、従たる給与とその他所得の合計額が20万円以下

上記以外にも細かい規定はありますが、多くの人には該当しないはずです。詳しくは「タックスアンサー」をご覧ください。

 

申告不要はあくまでも申告しなくてもよいということ

上記が20万円以下の申告不要制度の基本ルールです。一方で、申告不要というのは、あくまでも確定申告を「しなくてもよい」という例外規定です。

もしも、確定申告を「するのであれば」、申告不要の所得もしっかりと申告をする必要があります。

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上記の記事でも紹介していますが、サラリーマンでも以下のようなケースに当たる人は確定申告をすることで税金が戻ってくるようなケースもあります。こうした場合には申告をする必要があります。

あくまでも確定申告をするのであれば、1円でも所得は所得として申告しなければなりません。

 

住民税には申告不要の規定はない

なお、20万円以下の申告不要が適用されるのはあくまでも「国税(税務署で申告)」のみです。
地方税(住民税)に関しては少額収入の申告不要という規定はありません。

国税(税務署)で確定申告をすれば、その情報が市役所にも送られるようになっているので申告は不要なのですが、20万円以下の申告不要を利用して税務署で確定申告をしない場合は市役所で申告をする必要があります。

仙台市のHP上ではあえて下記のように書かれています。

給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告は不要ですが、市県民税の申告は必要です。

そのため、原則的は、サラリーマンをしている方で1円でも所得があれば税務署に申告をする必要はありませんが、市役所に行って所得を申告する義務があるということになります。

最近では「インターネットで広がったネット副業の種類と特徴」などでも紹介したように、アフィリエイトなどで副業的な収入を簡単に得るのがより簡単になっています。

こうした収入も少額でも市役所には申告義務があるということになります。ちなみに、アフィリエイトなどの広告収入は一般的には「雑所得」にあたります。アフィリエイトなどの雑所得には給与所得控除のような控除がないので少額でも収入があれば申告する必要があります。

市役所で申告をすれば住民税にはその所得分が加算されることになりますが、国税(所得税)は加算されません。

 

市役所での申告をするときの注意点

なお、勤務先に副業がバレたくないという場合は、市役所で申告をする際に「普通徴収を希望(自分で納付)」にチェックをつけておきましょう。こうすれば住民税の納付書が自宅に郵送されるので、会社側に税金で副業がバレません。

ただし、「副業収入で住民税を普通徴収にしても勤務先に特別徴収されるケース」でも書いている通り、100%確実に予防できるわけではないようなのでご注意ください。

 

以上、サラリーマンの20万円以下の収入なら確定申告しなくよてい(申告不要)は本当か?という話を検証してみました。