ふるさと納税の活用法 PR

ふるさと納税の確定申告のやり方と所得税・住民税のお金の戻り方

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sinkokuふるさと納税は2015年からワンストップ特例制度が利用できるようになり、サラリーマンの方などは確定申告なしでも制度が利用できるようになりました。一方で自治体へのワンストップ特例制度の申請書類の提出を忘れてしまっていた場合や5か所を超える自治体にふるさと納税をした場合などは自分自身で確定申告をする必要があります。

確定申告というと途端にハードルが高くなったように感じる方も多いかもしれませんが、そんなに難しいものではありません。今回はそんなふるさと納税を自分で確定申告する時のやり方や減税分のお金の戻り方などを紹介していきます。

ふるさと納税の確定申告はいつからできる?

寄付金控除による還付申告だけなら1月から可能です。2月15日以降は通常の確定申告で税務署も忙しくなるので、できれば早めに申告しておくと還付も早いのでできれば1月中に申告をしてしまいましょう。

会社から源泉徴収票がもらえた段階から申告できるということになりますね。

 

2021年分から確定申告が簡単になる

2021年(令和3年)からふるさと納税(寄付金控除)の申告が簡略化されます。これまでは寄付金の受領書を1枚1枚用意して申告をする必要がありました。数件程度なら面倒はありませんでしたが、寄附件数が難渋とかになると大変です。

特に「楽天ふるさと納税」辺りを利用して1件1000円程度のお買い物マラソン目当ての寄付とかをしていた人は件数が多く大変でした。

これが、「寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。」とあるように、たとてば、楽天ふるさと納税が発行する証明書があれば、それで一括申請ができるようになっています。

  • ふるなび
  • さとふる
  • 楽天ふるさと納税
  • ふるさとチョイス
  • ふるさとパレット
  • ふるさとぷらす
  • セゾンのふるさと納税
  • ANAのふるさと納税

上記が2021年3月末現在での特定事業者です。上記のサイトでの寄付なら一括での申告が可能になります。

 

ふるさと納税の確定申告に当たって必要な物

用意しておくものは下記の通りです。

  • 勤務先から渡される前年分の源泉徴収票
  • 寄付をした自治体から送られてくる寄付金受領証明書
  • 所得税の還付金を受け取る銀行口座(口座番号)
  • マイナンバー(通知カードでOK)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードがあれば不要)
  • 印鑑

そのうえで、申告が必要になります。

申告はパソコン(Windows7以上)とプリンターがあれば国税庁の確定申告書作成コーナーというWEBサイトから作成可能です。パソコン環境が無い方は税務署に行って申告書を貰ってきて手入力します。

ここでは、年末調整済みのサラリーマンやアルバイト・パートの方がふるさと納税の寄付金控除だけを利用するというケースを紹介します。

>>国税庁「確定申告書作成コーナー」

 

1)まずは確定申告書コーナーへ

なお、確定申告書の作成コーナーでは「e-Tax」という電子申告も可能なサービスがありますが、こちらは専用の機器が必要になりますので、ふるさと納税だけで申告する人は利用するメリットが無いため、書面提出を選択しましょう。

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2)申告書は「所得税」を選択する

ふるさと納税は寄付金控除という所得控除なので所得税の確定申告書を作成します。所得税を申告すれば自動的に住民税の申告も完了することになります。
なので、所得税コーナーをクリックしてください。

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3)申告様式の決定

所得税の確定申告は「A様式(左の青色)」と「B様式(右の赤色)」の二つがあります。サラリーマンの方でふるさと納税の申告だけという方は左の青色のA様式を選びましょう。こちらの方が簡単です。

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4)確定申告する内容の決定

普通の人なら下の通りのチェックで問題ないはずです。複数で働いている方や年末調整をしていない人、年の途中で退職した人などはそれぞれに状況に合わせてチェックしてください。

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次に適用する所得控除を選びます。
少し画面が小さいですが、ふるさと納税は「寄付金控除」という所得控除の種類になりますのでそちらをチェックしてください。この他に「医療費控除」などを利用する場合はそれぞれの状況にあった項目をチェックしてください。

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5)源泉徴収票の通り入力する

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勤務先からもらった源泉徴収票の通り入力していけばいいです。支払い金額や所得控除額などですね。

 

6)寄付金控除(ふるさと納税した金額)を入力する

源泉徴収票の入力で「所得」の入力が終わりましたので、次は今回の申告の中心であるふるさと納税(寄付金控除)を入力します。
控除する項目をクリックします。

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寄付金の種類は「都道府県、市区町村に対する寄付金(ふるさと納税など)を選び、次にリストボックスから都道府県と市区町村名を選択します。入力すると所在地や寄付先の名称は自動入力されます。
続いて寄付日と寄付金額を入力します。

いずれもふるさと納税をした自治体から送られてくる「寄付金受領証明書」の通りに入力してください。複数の寄付先がある場合は同じが流れで入力していきます。

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入力されると還付額が表示されます。「作成した申告書の表示・確認」を押すと申告書が作成されます。あとは、指示の通りに住所や氏名などを入力していきます。

 

8)還付金の振込先やマイナンバーを入力して完了

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最後に、受け取り方法としてゆうちょ銀行または別の銀行を選択して銀行情報を入力。最後にマイナンバーを入力して完了となります。

 

9)プリントアウトした申告書に押印と必要書類の添付

PDFで出力できるようになるので印刷をしましょう。

押印する箇所が1か所あります。
また、必要書類(添付書類)として

・源泉徴収票の原本
・寄付金受領証明書の原本
・マイナンバーカードのコピー(通知カード+免許証のコピーでもOK)

を張り付けます。源泉徴収票ならびに寄付金受領証明書はいずれも原本を求められるので必要な方は事前にコピーを取っておきましょう。

 

10)郵送して1カ月~2カ月くらいで振込還付される

申告書をプリントアウトしたら税務署に郵送するか持参します。郵送する場合は提出用と控え用の用紙を入れて、返信用封筒(切手は貼ってください)を入れて送ると控え用に受け付け印が押されて返送されてきます。

なお、郵送時するときは郵便かレターパックのように信書が利用できるものを使ってください。ゆうパックやメール便などはNGです。ご注意ください。

上記金額の還付金は提出からおおよそ1カ月~2ヶ月くらいで指定した銀行口座に振込入金されます。

 

なんで還付金額が安いの?

上記の例だと30,000円を寄付して、還付額として表示されているのが2,797円となっています。ふるさと納税って自己負担2000円なんだから28,000円が還付されるんじゃないの?と疑問に思った方も多いかもしれません。

これはふるさと納税としての還付は所得税(10%)+住民税(90%)のセットで行われるためです。

2,797円はあくまでも所得税としての還付額であって、住民税の還付額が反映されていないためです。残りの25,203円は住民税として還付されます。

 

住民税は還付ではなく、徴収額が安くなる

なお、住民税を「還付」と書きましたが、実際は還付(お金が払い戻される)のではなく、住民税が安くなることで対応されます。

2016年分のふるさと納税による寄付は2016年の所得控除として扱われます。所得税はサラリーマンの場合、源泉徴収で「前払い」しているので、その前払いからの払い戻しとなります。

一方で住民税は2016年中の所得分は2017年6月~2018年5月で後払いで徴収されます(サラリーマンの場合)。そのため、ふるさと納税による寄付金控除については後払いである住民税を再計算してふるさと納税(寄付金控除)によて住民税額が安くなるという形でおこなわれるのです。

仮に、上記のケースで年間の住民税額が42万円だとすると、サラリーマンの場合は2017年5月から毎月35,000円ずつ払っていくことになるのが、ふるさと納税によって39万4797円になるというわけです。2017年5月以降の住民税が32,899円となるわけです。
(実際の納付については端数が調整されるのでこのままではありません)

 

確定申告をした方が寄付したお金が戻ってくるスピードが速くなる

実は、ふるさと納税による寄付金控除は「確定申告をした方が、寄付したお金が戻ってくるのが少し早くなる」という特徴があります。

ワンストップ特例制度を利用した場合、寄付金額の戻りは全額が「住民税が安くなるという形だけ」で行われます。そのため2016年に寄付をしたお金は2017年6月~2018年5月に均等割りされて戻ってきます。

一方で確定申告をした場合には、戻ってくる分の10%分は所得税還付として申告から1カ月~2カ月(3月~4月ごろ)に戻ってきます。そのうえで、残りの90%分が2017年6月~2018年5月に均等割りされて戻ってきます。

ということで、そこまで大きな金額ではありませんが、確定申告をする方が少しだけ寄付したお金が早く戻ってくるということになります。

以上、ふるさと納税の確定申告のやり方とお金の戻り方を紹介しました。