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年末の株や投資信託の税金を節税するための利益調整・損益通算のやり方と注意点

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nenmatsu年末は株式投資や投資信託に投資をしている方にとって益出しや損出しといった利益調整をする方も多いかもしれません。株や投資信託の税金は原則として1年単位で計算しますが、未実現の利益や損失は考慮しません。

そのため、株や投資信託の税金を節税するために12月の年末にかけて、損益通算のための益出しや損出しといった取引をする方も多いようです。

今回は年末に考えておきたい株の税金の調整(損益通算)をするポイントや注意点をまとめていきます。

株や投資信託の税金は調整できる?

株や投資信託の譲渡損益や配当金・分配金に対する税金は20%(復興特別所得税込みで20.315%)となります。この税金は1年間の間に実現した利益・損失に対して計算されることになります。

この税金の計算は当年中(1月1日~12月31日)まで発生した実現利益・実現損失の合計金額が課税所得額となります。未実現の利益(含み益の株や投資信託)、損失(含み損の株や投資信託)については計算から除外しています。

そのため、こうした含み益や含み損を利用することで合法的に株や投資信託の税金を節税することが可能となっています。

 

損益通算で税金を安くするときのポイント

株の損益通算を利用して株や投資信託の税金を安くするときのポイントとしては「すでに通年で利益が出ているときは含み損の株や投資信託の損出しをする」というのがもっとも大きな効果があります。

 

損益通算で税金の還付(節税)を狙う、損出し

たとえば、今年の株取引で利益が50万円出ているとしましょう。この場合、税率を20%として、源泉徴収あり口座の場合はすでに10万円分が源泉徴収されています。源泉徴収なし口座の場合はそのままだと来年に確定申告をして10万円の税金を支払う必要があります。

ただし、持ち株に現時点の含み損として30万円が出ている塩漬け株があるとしましょう。
この株を売却して30万円の含み損を一度実現損失とすれば、今年の利益は50万円から20万円に減少して税負担は10万円から4万円へと6万円減少します。

これが損益通算を利用した税金の還付(節税)となります。

 

通年で損が出ている場合は益出しを行う

含み損銘柄の損出しより効果は低いですが、今年で損失が出ている場合は含み益のある銘柄を売却して利益を実現させるという手もあります。

たとえば通年で20万円の損失が出ている場合、20万円までなら含み益のある株を売却しても株の売却による税金は発生しません。

ただし、株の売買による損失は確定申告を行えば3年間に限り繰り越すことができます。そのため、申告を行う前提であれば益出しの効果は限定的といえます。ただし、確定申告をしたくない場合(源泉徴収のみで済ませたい場合)などはこの方法も有効です。

 

持ち株を売りたくないときはクロス取引を使う

損益通算の意味は分かったけど、含み益、含み損がある銘柄を売りたくはないという方も多いでしょう。そういう場合はクロス取引を活用しましょう。

クロス取引とは売り注文と買い注文を同時に出すことで売買は行い、ポジションは動かさないけれども、取得価格を変更することができます。

A株を1000株、取得単価500円、現価格400円を保有しているとします。この株の損失(含み損)は10万円(100円×1000株)です。この含み損を実際の損失として計上する方法を紹介します。

 

同じタイミングで売りと買いを行う

A株の1000株売り注文を出し、同時に1000株の買い注文を出します。つまり保有株を売ってすぐに買い戻しの注文をするということです。たとえば、寄り付き時に成行の売りと成行の買いで注文を出しておけば、同額で売買が成立します。

この方法なら株価の変動リスクなしにクロス取引が可能です。

ただし、このケースのように「同じ日」に売買をしてクロス取引をすると、すべての含み損を放出することはできません。

理由は「同一日に株を再取得した場合の取得価額(取得価格)はこれまでの保有株と本日の購入価格の平均額で計算する」ことになるからです。

元々の1000株(取得価格:500円)と今日買った1000株(取得価格:400円)を合計して平均価格を計算して、その価格が平均取得価格となるわけです。同日クロスを行う場合は、平均取得価格は450円で、それを400円で売却したということになるので、計上できる損失は(450円-500円)×1000株=-5万円となります。

ポートフォリオ上には5万円の含み損(1000株@平均取得価格450円)のA株が残るわけです。

 

信用取引口座があれば、現物売り+信用買い、翌日現引きでOK

信用取引口座があれば、上記の問題は解決できます。

  • 保有する現物株を売却
  • 同時に信用買いを行う

※タイミング的には寄り付き時がよいでしょう。

こうすることで「現物株の売値=信用買い価格」となります。後は翌営業日以降に、信用買いしている玉を現引きすればOKです。

 

現物口座しかない場合、買い戻しを翌日以降にする

一方で、信用取引口座がない場合、当日の益出し/損出しをしたうえで、当日かい戻しはできないので、翌営業日以降に買戻しをすることになります。

株を売った、翌営業日以降に再度株を買い戻す形になります。ただし、この場合、株価の変動によって売値と同じ価格で買い戻せる保証はありません。

また、この場合は1日空白期間がうまれることで「株主番号」が変わってしまうことがあります。この場合、株式の保有年数がリセットされてしまう場合があります。

最近の株主優待銘柄には長期保有で優待内容がアップする銘柄が少なからずあります。こうした銘柄の場合、全売りするとこの保有期間がリセットされますのでご注意ください。

 

年末の損出し、益出しの際に覚えておきたい注意点

以下の2点には注意しましょう。

  • 受渡日の関係で翌年扱いとならないようにする
  • 長期保有の株主優待銘柄は1株残すを徹底すること

 

受渡日の関係で翌年扱いとならないようにする

また、年末の益出し/損出しをする場合は株の受渡日に注意してください。株は売買日ではなく、その2営業日後の受渡日に行われます。この受渡日が12月(年内)でないと当年中の損益とみなされません。

大納会(年内最終取引日)で売却をした場合は受渡日が翌年になるので今年の損益通算に利用できません。

2019年の場合、最終取引日が12月30日(月)なので、12月26日が益出し/損出しができる最終取引日となります。

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長期保有の株主優待銘柄は100株残す(1株残す)を徹底すること

株主優待を目的に株を長期保有している方は要注意です。最近は1年以上保有を株主優待の条件としたり、長期保有で優待内容が拡充する銘柄が増えています。

そんな銘柄で、損出し/益出しのためにクロス取引をすると株主番号が変わってしまい、長期保有扱いとならない可能性があります。

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基本的に1単元(100株)を保有していれば株主番号は変わらないので、損出し/益出しでクロス取引をする場合は100株だけ残して売るようにするとよいでしょう。

ただ、100株残すってのも非効率ですし、そもそも優待狙いの場合100株しか持ってないというケースも少なくないでしょう。そういう時は、「ネオモバ(SBIネオモバイル証券)」を利用して1株だけ株を事前に買っておきましょう。

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以上、年末の利益調整・損益通算をすることで株や投資信託の税金を節税する方法をまとめました。