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ジュニアNISA利用前に知っておきたい贈与の仕組みと贈与税の注意点

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tax-paper2016年4月スタートのジュニアNISA。最近では祖父母から孫世代への資金移動のための様々な税制上の優遇策が取られています。今回のジュニアNISAについても同じように相続税対策として考えているかたも多いかもしれません。

今回はそんなジュニアNISAと相続税対策・暦年贈与の仕組みや実際に相続税対策として利用する時の注意点について説明していきます。

暦年贈与とは何か?

暦年贈与(れきねんぞうよ)とは、1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた金額が年間に110万円(基礎控除)以下であれば贈与税の申告が不要な制度です。

一般に相続税対策として子どもや孫に資金提供をする時の目安として110万円という金額が利用されており、知っている方も多いかもしれません。

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贈与の対象外となる贈与もある

ちなみに、生活費や教育費のために都度渡すお金は贈与税の対象外です。結婚のお祝い金、お年玉なども使ってしまえば対象外ですが、もらったお金を貯金してしまうと贈与税の対象となります。

期間は1年単位なので5年分の生活費を先に受け取るということもNGです。

 

ジュニアNISAは暦年贈与の対象

ジュニアNISAの投資資金として子どもが受け取ったお金は暦年贈与の対象となります。最近登場した「教育資金の生前贈与」や「結婚・子育て資金の生前贈与」のように特別な贈与枠があるわけではありません。

そのため暦年贈与の扱いで110万円の計算対象となります。

最高額の80万円を受け取った場合、暦年贈与の基礎控除(110万円)との差額は30万円になります。

贈与税というのは贈与を受ける人が1年に110万円を超えた贈与を受けた時にかかる税金です。

たとえば、祖父Aから80万円のジュニアNISAの投資資金の拠出を受けてた上で祖父Bから30万円を超える贈与を受けた場合に相続税が発生する仕組みとなります。

非常に羨ましい話ではあるのですが、父方と母方の祖父母からそれぞれ相続税対策でお金を受け取るというような場合は贈与税の対象となってしまいますのでご注意ください。

ジュニアNISA以外にも相続税対策としてお金を受け取っている場合はご注意ください。

 

相続税対策でジュニアNISAを暦年贈与する際の注意点

明らかに少額であればわざわざ考える必要は少ないですが、まとまった金額の贈与についてジュニアNISAで考えている場合には下記の様な点に注意が必要です。

なお、個別の法律や税務の取扱いについては、弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。

 

他の贈与とジュニアNISA分は合算する

前述のように、子供や孫のためにジュニアNISAで運用資金を両親や祖父母が拠出する場合、暦年贈与の対象となります。

相続税対策等で、すでに贈与を実行している場合、その分は差し引いて考える必要があります。

また、贈与税の対象となるのは贈与を受けた方です。

<1年間に以下の贈与を受けた>
・父方祖父から相続税対策で100万円の贈与を受けた
・母方祖父からジュニアNISAに80万円の贈与を受けた

この場合は、合計で180万円の贈与を受けたことになり、暦年贈与の控除額である110万円を超えた70万円に対して贈与税が課されることになります。

 

契約書を交わす

ジュニアNISAの口座名義人は未成年なので、その親権者との間で契約を交わしておく必要があります。

ジュニアNISAというもの自体が親や祖父母からの「贈与」を前提としたものなので、どこまで突っ込まれるかわかりませんが、相続税対策を考えなければならないほどのご家庭ならしっかり対策しておいた方が良いかと思います。

贈与に関する契約書を「毎年」作るようにしましょう。

5年間80万円ずつを贈与するといった契約書の場合、5年間×80万円=400万円の贈与をしてそれを5年間で支払ったというような扱いになり、贈与税が生じる可能性があります。

そのため、ジュニアNISAで贈与契約書を作成する場合は面倒でも1年ごとに作成しましょう。

 

ジュニア NISA口座はどこで開く?

ジュニアNISA口座を開設するのであれば、NISAの口座数で主要ネット証券の中でも最多のSBI証券がお勧めです。2016年1月より口座開設の受付が開始しています。

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SBI証券公式ホームページ

 

以上、ジュニアNISAで親や祖父母が贈与を行うときの注意点をまとめてみました。